離婚慰謝料一問一答(2)
Q11:一度だけの不倫でも慰謝料を請求できますか。
A:慰謝料を請求できます。
一度だけの不倫であっても違法行為には変わりません。離婚に至らなかった場合でも
慰謝料を請求する事が出来ます。慰謝料を話し合いで決める場合は合意額があなたの慰謝料となりますのでいくら請求しても構いませんが調停や裁判で慰謝料を決める場合は継続的な不倫よりは低くなるでしょう。慰謝料請求可能かどうか不安でしたら離婚慰謝料無料算定サービスをご利用下さい。慰謝料請求は可能か?可能な場合の慰謝料の額は?今後の対策は?を無料でお答え致します。
Q12:離婚しない場合は慰謝料を請求できませんか。
A:請求の原因によっては離婚しない場合でも慰謝料を請求できます。
不倫や暴力が慰謝料請求の原因の場合は離婚しなくとも慰謝料を請求できます。悪意の遺棄、性交渉の拒否などの場合はそれ自体が違法とは認められない場合がありますので検討が必要です。離婚せずに慰謝料だけを請求した場合、その後の夫婦関係が修復する可能性は非常に低くなってしまうので今後も夫婦関係を続けたい方は注意が必要です。離婚しない場合は謝罪文などを書いてもらい、結果離婚に至った際の慰謝料請求の証拠としておくのが現実的な方法です。
Q13:別居後でも不倫になってしまいますか。
A:婚姻関係が破綻した後に始まった交際は不倫とはなりません。
離婚届を出していなくとも既に別居している様な場合は夫婦関係の破綻原因が他の女性との交際によるものとは認められませんので慰謝料の請求も認められません。注意して欲しいのは別居開始後数週間といった短期間の場合ですと慰謝料が認められる可能性があることです。単純に別居期間だけで判断はできませんが、あなたの場合慰謝料を支払う必要はないでしょう。度が過ぎる請求が続くようでしたらこちらから慰謝料を請求することもできますので相手からの請求内容などを記録に残しておくようにして下さい。
Q14:不倫の証拠はないのですが慰謝料を請求できますか。
A:不倫の事実があっても証拠がない場合慰謝料は難しいでしょう。
証拠が無いまま慰謝料を請求して相手が応じれば問題ありません。問題は不倫を認めない場合です。第3者から見て不倫があったと分かる様な証拠がなければ裁判をおこしても慰謝料は認められない可能性が高いです。裁判では証拠が全てとなりますので、後々を考えてみてもまずは不倫の証拠確保が先決です。可能であればご主人に今後不倫はもうしないという内容の謝罪文を書いてもらいましょう。不倫を自認したという動かぬ証拠となります。証拠能力に不安がある場合は詳細をご相談下さい。
Q15:不倫相手がフリーターでも慰謝料は受け取れるのでしょうか。
A:全く収入がない場合本人から受け取ることは難しいかもしれません。
相手の職業に関係なく慰謝料は請求できますが例えば100万で合意した公正証書を作り、差押えしようと思っても相手に財産がなければ慰謝料を受け取れなくなってしまいます。現実的に支払える額で合意する、慰謝料を分割にする、保証人をつけて保証人に払ってもらうといった方法がございますが全くの無収入の相手から慰謝料を受け取るのは難しいかもしれません。
「離婚慰謝料請求」の内容証明作成致します。お気軽にご相談下さいませ。
Q16:既婚者と知らなかった場合も慰謝料は請求されてしまいますか。
A:既婚者であると知らない場合は不倫の慰謝料請求は認められません。
不倫となるのは既婚者であると知っていながら性的関係をもった場合です。相手が独身などと嘘をついており、相手が既婚者だと知ることができなかった場合はあなたに不倫の責任が問われることはありません。ただし、最初は知らなくとも途中で既婚者であること知り、その後も性的関係をもった場合は不倫となりますので慰謝料を請求されてしまいます。
Q17:離婚後に知った不倫に対しても慰謝料請求できますか。
A:不倫の事実を知ってから3年以内であれば慰謝料を請求できます。
離婚時に不倫が分かっていた場合は離婚してから3年が慰謝料請求の時効です。不倫を知らずに離婚に至り、離婚後に不倫の事実を知った場合不倫を知ってから3年以内であれば慰謝料を請求することができます。離婚協議書で清算している場合、慰謝料は請求できなくなってしまいますので、相手が何か隠しているような場合は離婚協議書へ「離婚後に新たな事実が分かった場合は当該事項について本協議書の効力は及ばない。」などのように記載して対策をとっておきましょう。
Q18:不倫をした原因が相手にある場合も慰謝料は請求されますか。
A:不倫をした相手側の原因とその程度によって変わってきます。
あなたが不倫をした原因が相手の暴力などでしたら慰謝料を請求されたとしても認められません。仕事ばかりで家庭を顧みなかったために不倫をしたと言う場合はどの程度なのかが問題となります。不倫が始まる前から夫婦関係が冷え切っており、事実上破綻している状態でしたら慰謝料は発生しないか通常よりも減額されるでしょう。どの程度なら慰謝料が発生しないとは一概に言えませんのでご注意下さい。
Q19:中絶の慰謝料は請求できますか。
A:中絶に対しては慰謝料が認められません。
中絶の際には女性側の同意が必要ですので中絶に同意した時点で慰謝料は発生しない事になります。もしあなたが中絶に至るまで相手から暴言や嫌がらせ、脅迫などを受けた場合は相手の言動に対して慰謝料を請求することが出来ます。そのような事実がない場合精神的な負担があったとしても請求できるのは中絶にかかった費用のみとなってしまいます。
Q20:不倫相手と縁を切らせたいのですが何か方法はありますか。
A:内容証明を使って不倫相手へ慰謝料を請求してみて下さい。
普通に生活をしていて内容証明をもらう機会というのはまずないでしょう。専門家が作った内容証明なら尚相手へプレッシャーをかけることが出来ます。内容証明で「今後も不倫が続くようなら慰謝料○○万円を請求致します。応じなければ裁判で争います。」と、実際に裁判をするかは別としてこのような内容証明を送ると大体の不倫は終わります。ただ、内容証明に書いたことは相手にとっても証拠となりますので本当に脅迫とならないように注意が必要です。
「離婚慰謝料請求」の内容証明作成致します。お気軽にご相談下さいませ。







