離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

離婚協議書一問一答(2)

Q11:離婚協議書の氏名は旧姓で書くのでしょうか?

A:離婚前でしたら現在の姓を記載して下さい。

離婚協議書に記載するのは現在の氏名です。離婚することが決まっていても離婚が成立していないようでしたら離婚協議書を作ったときの氏名を記載することになります。また、便宜上本文中では夫を「甲」、妻を「乙」、とするのが一般的ですが、これも決まっているわけではありませんので「A」「B」としても氏名をそのまま記載しても離婚協議書が無効になることはありません。

Q12:離婚協議書で無効になってしまう約束はなんでしょうか?

A:養育費の放棄や面接交渉権の放棄は無効となってしまいます。

厳密に言うと夫婦間では一部有効ですが請求されたら応じなければいけません。それではなぜ離婚協議書でこれらを決めても無効になるのかと言いますと、養育費や面接交渉権は子供の権利でもあるからです。夫婦で養育費や面接交渉権を放棄すると約束してもその効力は子供にまで及びません。子供が(実際は法定代理人である親権者ですが)自分の権利として請求された場合は応じなければいけません。

Q13:一度作った公正証書でも変更は可能でしょうか。

A:相手の合意があれば自由に変更できます。

一度決めたことでも事情が変わり内容変更を迫られる場合がありますが公正証書であっても調停調書であっても相手の合意があれば変更できます。その場合変更内容を書面にしておかないと以前作った書面が有効なままになってしまいますのでどこをどう変更したのかを書面で特定しておきましょう。変更後の書面は公正証書にしなくても有効ですが養育費などこれからも続いていくお金でしたら公正証書に残しておいた方が安心です。

Q14:調停調書と公正証書どちらもある場合はどちらが有効でしょうか。

A:内容が同じ場合ですと日付の新しい方が有効です。

調停調書の内容を後日公正証書で変更した場合は公正証書に記載されている内容が効力のある離婚条件です。調停調書で定めなかったことを公正証書で補足したのであればどちらも効力のある離婚条件となります。一部を追加補足する場合はどっちが有効なのか混乱してしまう場合がありますので以前の合意内容も一緒に記載することをお勧めしています。調停調書も公正証書も強制執行力のある書類ですのでどのような内容で作るのかを慎重に決める必要がございます。

Q15:離婚協議書と公正証書の違いは何でしょうか。

A:一番の違いは公正証書では強制執行が可能なことです。

離婚協議書と公正証書の違いを簡単に挙げますと、「証拠力」と「強制執行力」の2つです。証拠力は離婚協議書では紛失してしまうと合意内容を証明できなくなりますが、公正証書では公証人役場で約20年間保存され紛失しても再発行が可能ですし、公証人が内容を審査しますので無効な約束が記載されていたと言う心配がありません。強制執行力は公正証書で決めたお金の約束が守られない場合は裁判無しで即強制執行が出来ます。離婚協議書ですと裁判をして勝訴を得てからでなければ強制執行は出来ません。裁判費用を考えると泣き寝入りになってしまうケースもあるのが現実です。

離婚協議書の内容を確認、問題のない内容へ添削いたします。
ご自身の作った離婚協議書の内容に不安な方は一度ご検討下さいませ。

Q16:離婚協議書を作った後でも慰謝料を請求できるようしたいのですが。

A:清算条項を記載しないで離婚協議書を作りましょう。

清算条項とは「離婚協議書で決めたこと以外にはお互いに一切請求しませんよ」と言う約束です。清算条項を記載すると離婚後に不倫などが分かった場合に慰謝料を請求が認められなくなってしまいます。相手が不倫を隠していると疑わしい場合は敢えて清算条項を記載しないでおく事や「本協議書に定めた事項以外で後日新たに判明した事実については再度協議する。」などと記載しておくことで対応することが出来ます。

Q17:手書きの離婚協議書でも有効ですか。

A:手書きでも内容が違法でなければ有効です。

便箋などに手書きで書いたものでも違法な内容がなく、日付、当事者双方の住所・氏名・捺印があれば有効な離婚協議書となります。タイトルも離婚協議書にこだわる必要はありませんので「合意書」でも「念書」でも大丈夫です。極端に言えば広告の裏に書いたものでも内容さえ整っていればそれは有効な書類となります。

Q18:離婚協議書の一部に無効な約束があると全部無効になるのでしょうか。

A:違法な約束の部分のみが無効となります。

養育費放棄を離婚協議書に記載した場合、無効になるのは養育費放棄の部分のみとなります。ただし他にも無効な内容が記載されていたりすると離婚協議書全てが無効となる場合があるので注意が必要です。また、合意内容は適法でも相手をだまして離婚協議書を作った場合や無理やり印鑑を押させた場合など離婚協議書を作る過程が違法であれば離婚協議書自体が無効となります。

Q19:大学進学後の養育費も貰えるように記載したいのですが。

A:離婚協議書には「18歳時の2月に協議する。」と記載します。

 実際はもっと細かく記載します。既に大学卒業までの養育費負担が合意済みであれば別ですが合意できていない場合、今から大学へ進学するかは確定していないと思いますのでこのように記載することになります。養育費の支払期限の原則は20歳までか、経済的に自立するまでですので20歳以降の養育費を強制させることはできません。最近では大学へ進学することが多くなっていますし、両親の学歴や資力などから大学卒業まで養育費を認める判例も出ておりますがやはりケースバイケースでしょう。

Q20:離婚協議書に使う印鑑は実印でしょうか。

A:離婚協議書には認印でも有効ですが実印を使う方が確実です。

離婚協議書に認印を捺印した場合、後から押した覚えはないなどと言いがかりを付けられる場合があります。実印ですと印鑑証明書から本人の印鑑であると証明され、本人が押したという推定が出来ますので当事務所では実印を使用することをお願いしております。公正証書を作る場合は実印を使用しなければ作成してもらえませんので必ず実印を使用することになります。

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