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養育費一問一答(3)

Q21:超過分の養育費の返還請求には応じなければいけませんか。

A:相手が期限の経過を知って支払っていた場合、返還の必要はありません。

ここで問題になるのは、相手が期限以降の養育費を何故支払い続けたのかです。お子様が就職している場合などで虚偽の事実を告げ、相手がそれを信じたために養育費を支払い続けた場合は超過分の養育費返還の必要があるかもしれません。支払期限の経過を知りながらその後も養育費を支払い続けた場合、法律的には実質的な贈与と同じ扱いとなりますのでその場合は超過分の養育費を返還する必要はございません。  

Q22:大学浪人した場合の養育費はいつまで受け取れますか。

A:離婚協議書への定め方によって変わります。

離婚協議書に「22歳になった月まで」のように記載されている場合は記載された時までとなりますので浪人した場合など、期限以後の養育費については相手が応じるかどうかによります。「養育費は大学卒業まで」と記載されていれば大学を浪人した場合でも卒業時まで受け取る事が出来ます。

Q23:養育費減額の調停申立がありました。減額になってしまいますか?

A:正当な理由があれば減額となります。

正当な理由とは、離婚時と比べ相手の収入に大幅な減少があった場合や、あなたの収入に大幅な増加があった場合、あなたの再婚により再婚相手と子供が養子縁組した場合などは養育費の減額が認められる可能性が高くなります。離婚時の状況と現在の状況に大きな変化がなければ養育費の減額調停を申し立てられたとしても自動的に減額と決まってしまう訳ではございません。

Q24:養育費減額の調停に出席しないとどうなるでしょう。

A:調停が成立せずに審判で養育費が決まる事になります。

調停には一般調停と乙類調停と2つの種類があります。調停は2つの種類あるんだなという程度でご理解下さい。養育費の増減額に関する調停は乙類調停となっているのですが、乙類の調停が成立しない場合、自動的に審判へ移行し裁判官が決定する事になります。ですので調停に出席しない場合、知らない間に結果が出る事になってしまいますので出来る限り調停へは出席していただく事をお勧め致します。どうしても出席できない場合は担当の書記官へ連絡をし、事情を説明するようにして下さい。

Q25:高額な養育費を決めた場合の問題点を教えて下さい。

A:養育費が減額される可能性が高くなります。

養育費の相場が5万円の場合に10万円で合意したとしてご説明させていただきます。相手が合意時のまま支払い続けている場合は問題ございませんが、相手から養育費の減額を請求されてしまうと、離婚時と特段状況が変わっていない場合でも相場に近い額まで養育費の減額が認められてしまう可能性が高くなってしまいます。あなたの養育費に慰謝料的な要素も含んでいるのであれば養育費は5万円、慰謝料は毎月5万円の分割で、と別々に定めることで養育費が減額されてしまう可能性を低くすることが出来ます。

Q26:養育費の一括払い請求は出来ますか。

A:相手が応じるのであれば一括で受け取る事に問題ございません。

養育費は分割払いが原則ですが、相手が最後まで支払続けるかどうか分からない場合や、財産があるうちに全て受け取っておきたいと言う場合がございます。相手が要求に応じるのであれば養育費を一括請求する事に問題ございません。相手に一括で支払うだけの資力があるかどうかが全てとなります。養育費を一括で請求した場合でもその後の養育費が足りなくなれば追加請求が出来ますので、支払う側にとってはリスクが大きいことになります。

Q27:調停以外で養育費を減額してもらう方法はありますか?

A:現在の状況を再度奥様へお伝えして粘り強く交渉して下さい。

調停は避けたいとの事ですので、何とか話し合いで合意してもらう事になります。現在の養育費では支払いが厳しいと言う状況を正直にお伝えして下さい。元の妻にしても簡単には応じないかもしれませんが、粘り強く話合いをするしかありません。どうしても応じてもらえない場合はやはり調停で話し合うことになりますので、その旨もお伝えしてみてはいかがでしょう。調停は避けたいと言う気持ちが奥様にもあれば話し合いに応じてくれるかもしれません。 

Q28:養育費を祖父母へ請求することは出来ますか。

A:保証人になっていない限り祖父母への請求は出来ません。

養育費を負担する義務があるのは、子供の扶養義務者(両親)です。祖父母には孫の扶養義務はありませんので離婚協議書を作る際に保証人として祖父母を設定した場合は保証人として請求する事ができますが、それ以外の場合では養育費の請求は出来ません。

Q29:進学時の入学金を養育費として請求できますか。

A:離婚協議書へ記載している場合は問題なく請求できます。

何も記載していなかった場合でも請求は出来ますが相手が請求に応じず裁判所へ持ち込むと進学時の費用が認められる可能性はケースバイケースとしか言えません。これから離婚協議書を作るのであれば「進学時にかかる費用については話し合いにより負担割合を定める」とだけは記載しておくことで相手が応じなくとも調停を申し立てれば認められる可能性が高くなります。

Q30:子供の入院費は養育費として請求できますか。

A:離婚協議書へ記載しておくことをお勧め致します。

「子供が病気や怪我により入院した場合の治療費については甲乙折半にて負担する」このように記載しておくと離婚協議書を根拠に相手方へ治療費の半分を請求できます。公正証書であればなお確実です。離婚協議書に記載がない場合は相手が応じない限り、受け取るまでに時間がかかってしまい、結局受け取れない例が多いですので離婚協議書を作る際は出来る限り万一の事態まで想定して作る事が重要です。  

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