離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

離婚協議書一問一答(3)

Q21:年金分割しないという約束は有効ですか?

A:平成20年3月31日までに納めた年金部分については有効です。

平成20年4月1日から主に専業主婦の方を対象としたもう一つの年金分割制度が始まりました。新しい年金分割制度は按分割合の話し合いが不要で時効もありませんので離婚協議書で「年金分割はしない」定めた場合でも実際には年金分割が可能です。離婚協議書で年金分割を放棄できるのは平成20年3月までの年金部分が対象となります。離婚協議書へ記載する場合は年金分割の対象期間にご注意下さい。

Q22:離婚協議書で決める事は?

A:親権・養育費・慰謝料・財産分与・面接交渉権・年金分割です。

以上の6項目が離婚協議書へ記載する主な事項となります。この中で自分に該当する事項を話し合うことになります。離婚協議書を作る場合に注意して欲しいのが無効な約束が記載されていないかです。養育費の放棄や面接交渉権の放棄などが離婚協議書での無効な約束となります。これらは当事者の合意があっても無効となりトラブルの元となってしまう場合がございますので離婚協議書を作る際は注意して下さいね。

Q23:再婚すると離婚協議書は無効になるのでしょうか。

A:再婚しても離婚協議書は有効です。

離婚協議書に「甲乙いずれかの再婚により本合意内容は終了する。」このような記載がない限り再婚によって離婚協議書が無効になる事はございません。また、「再婚後も養育費は再婚前の額を継続する。」と記載した場合でも実際に養育費をもらう側が再婚し相手から養育費の減額調停を申し立てられた場合、養育費は減額となる可能性が高くなってしまいます。

Q24:清算条項とは何でしょうか。

A:離婚協議書での記載内容以外には何も請求しないという約束の事です。

離婚協議書に清算条項がない場合、離婚時に慰謝料を100万円支払っても離婚後3年間は慰謝料の追加請求が出来ます。請求できる事と追加の慰謝料が認められるかは別問題ですが権利として行使出来る以上請求された場合無視する事は出来ません。清算条項がある場合、時効期間に関係なく離婚協議書での合意内容以外の請求が認められなくなります。離婚後のトラブルを防ぎたい場合は清算条項を忘れないように記載するようにしておきましょう。

Q25:公証人手数料とはどのように決まりますか。

A:公正証書へ記載する金額(目的の価額)によって決まります。

「目的の価額」とはその行為によって得ることの出来る合意金額を言います。計算方法ですが、養育費は慰謝料・財産分与とは別に計算します。また、養育費は公正証書作成時から10年分の合計額で計算致します。例えば、養育費10年間の合計額が600万円、慰謝料が100万円の場合、公証人手数料は2万2千円となります。公正証書謄本代などが別途必要になりますので合計2万5千円程とお考え下さい。

離婚協議書の内容を確認、問題のない内容へ添削いたします。
ご自身の作った離婚協議書の内容に不安な方は一度ご検討下さいませ。

Q26:公正証書を作る時の手続きは?

A:夫婦で話し合い → 離婚協議書作成 → 公証人打ち合わせ。

大きくこのような流れです。最初に公証人役場へ向う時は事前に電話で予約しておきましょう。事前打ち合わせには夫婦揃っていく必要はございませんが夫婦の合意内容が分かるように離婚協議書を持っていくとスムーズに進みます。公証人との打ち合わせが終わると公正証書を受け取る為に都合の良い日時を予約し、予約した日時に夫婦が揃って公証人役場へ行く事で公正証書を受け取る事が出来ます。夫婦の都合がつかない場合などは代理人を設定して公正証書を受け取る事が出来ます。

Q27:公正証書を受け取るときの手続きは?

A:身分証明書を用意して公証人役場へ向かう事になります。

当事者同士が公証人役場へ出向いて公正証書を受け取る場合、「実印+印鑑証明書」または「写真付の身分証明書(免許証など)+認印」を持って二人揃って公証人役場へ向かいます。公証人役場では①公正証書の読み聞かせによる内容確認 ②間違いがなければ署名捺印 ③公正証書と送達証明書の受け取り となります。①~③までは15分程です。公証人手数料はその場で支払う事になりますので事前に公証人手数料を確認しておくと良いかもしれませんね。 

Q28:年金分割する時の離婚協議書の書き方は?

A:夫婦の氏名・生年月日・年金番号・年金分割の合意・按分割合 です。

渡邉健太(昭和○○年○月○日生。基礎年金番号1234567)と渡邉花子(昭和○○年○月○日生。基礎年金番号2345678)は婚姻期間中の厚生年金納付記録の取り扱いに関して渡邉健太を第1号改定者、渡邉花子を第2号改定者として社会保険庁長官に対し、対象期間にかかる被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること、及び按分割合を50%とすることに合意した。 このように記載し、公正証書にします。離婚協議書のままですと年金分割請求手続きをしても受け付けてもらえませんのでご注意下さい。

Q29:公正証書と調停調書の違いは?

A:一番の違いは作る機関です。効力について大きな違いはありません。

公正証書は公証人役場、調停調書は家庭裁判所で作られます。細かい部分では若干の違いがありますどちらも強制執行出来る書類です。調停調書では相手が支払わなくなった時に履行勧告や履行命令という督促を裁判所から出してもらう事が出来ます。公正証書では当事者の合意を元にしますので細かい部分まで決めることが出来ます。どちらかが一方的に優れていると言うことはありませんのでご安心下さい。

Q30:印鑑証明書がないと公正証書はつくれませんか?

A:本人同士が出席するのであれば印鑑登録証明書は不要です。

印鑑登録していない場合は運転免許証など写真付の身分証明書と認印を用意すれば公正証書を受け取る事が出来ます。ただし代理人が公証人役場へ出向いて公正証書を受け取る場合は委任状へ実印による捺印と印鑑証明書が必要となります。印鑑登録する印鑑は通常の印鑑であれば登録できますので、お手元にある印鑑で印鑑登録証明書を作っておくと言うことでも問題ございません。

養育費一問一答(3)

Q21:超過分の養育費の返還請求には応じなければいけませんか。

A:相手が期限の経過を知って支払っていた場合、返還の必要はありません。

ここで問題になるのは、相手が期限以降の養育費を何故支払い続けたのかです。お子様が就職している場合などで虚偽の事実を告げ、相手がそれを信じたために養育費を支払い続けた場合は超過分の養育費返還の必要があるかもしれません。支払期限の経過を知りながらその後も養育費を支払い続けた場合、法律的には実質的な贈与と同じ扱いとなりますのでその場合は超過分の養育費を返還する必要はございません。  

Q22:大学浪人した場合の養育費はいつまで受け取れますか。

A:離婚協議書への定め方によって変わります。

離婚協議書に「22歳になった月まで」のように記載されている場合は記載された時までとなりますので浪人した場合など、期限以後の養育費については相手が応じるかどうかによります。「養育費は大学卒業まで」と記載されていれば大学を浪人した場合でも卒業時まで受け取る事が出来ます。

Q23:養育費減額の調停申立がありました。減額になってしまいますか?

A:正当な理由があれば減額となります。

正当な理由とは、離婚時と比べ相手の収入に大幅な減少があった場合や、あなたの収入に大幅な増加があった場合、あなたの再婚により再婚相手と子供が養子縁組した場合などは養育費の減額が認められる可能性が高くなります。離婚時の状況と現在の状況に大きな変化がなければ養育費の減額調停を申し立てられたとしても自動的に減額と決まってしまう訳ではございません。

Q24:養育費減額の調停に出席しないとどうなるでしょう。

A:調停が成立せずに審判で養育費が決まる事になります。

調停には一般調停と乙類調停と2つの種類があります。調停は2つの種類あるんだなという程度でご理解下さい。養育費の増減額に関する調停は乙類調停となっているのですが、乙類の調停が成立しない場合、自動的に審判へ移行し裁判官が決定する事になります。ですので調停に出席しない場合、知らない間に結果が出る事になってしまいますので出来る限り調停へは出席していただく事をお勧め致します。どうしても出席できない場合は担当の書記官へ連絡をし、事情を説明するようにして下さい。

Q25:高額な養育費を決めた場合の問題点を教えて下さい。

A:養育費が減額される可能性が高くなります。

養育費の相場が5万円の場合に10万円で合意したとしてご説明させていただきます。相手が合意時のまま支払い続けている場合は問題ございませんが、相手から養育費の減額を請求されてしまうと、離婚時と特段状況が変わっていない場合でも相場に近い額まで養育費の減額が認められてしまう可能性が高くなってしまいます。あなたの養育費に慰謝料的な要素も含んでいるのであれば養育費は5万円、慰謝料は毎月5万円の分割で、と別々に定めることで養育費が減額されてしまう可能性を低くすることが出来ます。

Q26:養育費の一括払い請求は出来ますか。

A:相手が応じるのであれば一括で受け取る事に問題ございません。

養育費は分割払いが原則ですが、相手が最後まで支払続けるかどうか分からない場合や、財産があるうちに全て受け取っておきたいと言う場合がございます。相手が要求に応じるのであれば養育費を一括請求する事に問題ございません。相手に一括で支払うだけの資力があるかどうかが全てとなります。養育費を一括で請求した場合でもその後の養育費が足りなくなれば追加請求が出来ますので、支払う側にとってはリスクが大きいことになります。

Q27:調停以外で養育費を減額してもらう方法はありますか?

A:現在の状況を再度奥様へお伝えして粘り強く交渉して下さい。

調停は避けたいとの事ですので、何とか話し合いで合意してもらう事になります。現在の養育費では支払いが厳しいと言う状況を正直にお伝えして下さい。元の妻にしても簡単には応じないかもしれませんが、粘り強く話合いをするしかありません。どうしても応じてもらえない場合はやはり調停で話し合うことになりますので、その旨もお伝えしてみてはいかがでしょう。調停は避けたいと言う気持ちが奥様にもあれば話し合いに応じてくれるかもしれません。 

Q28:養育費を祖父母へ請求することは出来ますか。

A:保証人になっていない限り祖父母への請求は出来ません。

養育費を負担する義務があるのは、子供の扶養義務者(両親)です。祖父母には孫の扶養義務はありませんので離婚協議書を作る際に保証人として祖父母を設定した場合は保証人として請求する事ができますが、それ以外の場合では養育費の請求は出来ません。

Q29:進学時の入学金を養育費として請求できますか。

A:離婚協議書へ記載している場合は問題なく請求できます。

何も記載していなかった場合でも請求は出来ますが相手が請求に応じず裁判所へ持ち込むと進学時の費用が認められる可能性はケースバイケースとしか言えません。これから離婚協議書を作るのであれば「進学時にかかる費用については話し合いにより負担割合を定める」とだけは記載しておくことで相手が応じなくとも調停を申し立てれば認められる可能性が高くなります。

Q30:子供の入院費は養育費として請求できますか。

A:離婚協議書へ記載しておくことをお勧め致します。

「子供が病気や怪我により入院した場合の治療費については甲乙折半にて負担する」このように記載しておくと離婚協議書を根拠に相手方へ治療費の半分を請求できます。公正証書であればなお確実です。離婚協議書に記載がない場合は相手が応じない限り、受け取るまでに時間がかかってしまい、結局受け取れない例が多いですので離婚協議書を作る際は出来る限り万一の事態まで想定して作る事が重要です。  

財産分与一問一答(3)

Q21:結婚前に夫から借りたお金を請求された場合どうなりますか?

A:離婚の時期により返済しなければいけない場合があります。

 まず借金の時効は通常10年間で成立するのですが婚姻期間中は時効が成立せずに婚姻解消後6ヶ月の経過で時効が成立することになります。あなたの場合ですが結婚から15年が経過しておりますので通常の時効期間は経過しているのですが離婚の時から6ヶ月の間に元夫から結婚前の借金を請求されてしまうと時効の成立を主張出来ず、結婚前の借金を返済しなければいけなくなります。

Q22:別居中の預貯金は財産分与の対象になりますか?

A:別居中の預貯金についてはケースバイケースとなります。

 別居が数年に及んでいる場合でしたら別居中の預貯金の増減については夫婦の協力によって築いた財産としては認められず財産分与の対象とならない可能性が高いです。逆に別居が数ヶ月程であれば離婚時に存在する財産の全てが財産分与の対象と判断される可能性が高いです。別居の状態や期間によりますので詳しい経緯をお聞かせいただければより詳細な回答が可能ですのでよろしければ再度ご相談下さいませ。

Q23:年金分割の対象になる年金は?

A:結婚から離婚するまでに納めた国民年金以外の年金が対象です。

国民年金以外の年金と言うと分かり辛いかもしれません。会社員であれば厚生年金、公務員であれば共済年金などに加入しております。年金分割の対象になるのはこの厚生年金や共済年金など国民年金部分以外の年金となります。平成5年に年金を納め始め、平成10年に結婚、平成20年に離婚した場合は平成10年から離婚時までに納めた厚生年金を分割する事になります。

Q24:「年金分割のための情報通知書」って?

A:年金分割するために必要な情報が記載されています。

年金分割をする際はまず初めに夫婦の年金に関する情報を確認する事になります。
社会保険事務所へ「年金分割のための情報提供請求書」という書類を出すことで年金分割可能額や按分割合の把握が出来ます。通常即日発行ですが郵送でも受け取る事が出来ます。離婚前でしたら単独で請求可能ですので年金分割をお考えの場合、ご自身の年金手帳と戸籍謄本を持ってお近くの社会保険事務所へ「年金分割のための情報提供請求書」を提出して下さい。

Q25:平成20年4月1日以降は自動的に年金分割されるのでしょうか?

A:全てが自動的でなく専業主婦の方の按分割合のみが自動的に決まります。

 平成20年4月からの年金分割制度ですが、3号被保険者(専業主婦の方)の方の按分割合が自動的に50%となり夫婦の話合いが不要となりますが年金分割請求手続きは必要です。共働きの夫婦の場合はこれまで通り話合いで按分割合を決めなければいけません。3号被保険者の方でも自動的に50%で分割できる年金は平成20年4
月1日から離婚成立までに納めた年金部分のみですので制度が始まってしばらくの間はあまり効果的な制度とは言えません。

あなたの「財産分与対象財産」を確定いたします。

Q26:年金分割手続きで決める事は何でしょうか。

A:年金の按分割合を決めるようにして下さい。

 按分割合とはどれくらいの割合で年金を分割するかと言う事です。結婚時から離婚時までに納めた厚生年金部分を最大50%まで分割することができます。具体的な按分割合の範囲についてはQ24にある「年金分割のための情報通知書」に記載されております。年金分割の手順は「1」分割可能な年金額の把握「2」按分割合の話し合い「3」公正証書の作成「4」年金分割請求書の提出(社会保険事務所)となります。   

Q27:離婚後でも年金分割をする事は出来ますか。

A:離婚の時期によります。相手が応じない場合は調停を申し立てて下さい。

 一度離婚してからの話合いになりますので素直に応じる可能性は低いかもしれません。それでも次のどちらの条件にも該当しなければ年金分割を請求する事が可能です。「1」平成19年3月31日までに離婚していない事。「2」離婚してから2年が経過していない事。年金分割も財産分与の一種ですので離婚後2年間と言う時効期間がございます。ただし、専業主婦の方が平成20年4月以降に離婚した場合、平成20年4月以降の年金分割については時効がありません。年金分割については分り辛い部分が多いと感じるかもしれませんので不安な場合はお早めにご相談下さいませ。 

Q28:年金分割は公正証書以外でも可能ですか?

A:私署証書の認証でも年金分割は可能ですが公正証書がお勧めです。

 私署証書の認証とは自分で作った書類(離婚協議書や合意書など)が本人同士の意思によって作成されたことを公証人に証明してもらう事です。公正証書とは違い強制力がありません。年金分割だけを定める場合は私署証書の認証でも問題ありませんが、控が保存されませんので無くしてしまうと再度認証を受けなければいけないなど管理にも気を遣うことになります。養育費など他にも決める事がある場合や後々のトラブルを防ぎたい場合は公正証書を作成しておくことが確実です。

Q29:離婚後に分かった夫の貯金は請求できますか?

A:離婚後2年以内で、離婚協議書等で清算していなければ請求可能です。

 財産分与の時効は離婚後2年間ですのであなたの場合時効は成立しておりません。あとは離婚協議書で清算していなければ元夫へ離婚時に分かった貯金を財産分与するよう請求出来ます。既に離婚協議書で清算しているような場合でも請求自体は可能ですが裁判所を使った請求に発展すると財産分与は認められなくなりますので話し合いで決着をつける必要があります。 
  

Q30:借金だけ財産分与したくない場合はどうすればいいでしょうか?

A:相手が応じるのであれば借金だけを財産分与しないことも可能です。

 離婚後も借金は相手が支払い続ける事で応じるのであれば問題ございません。その場合離婚協議書へは清算条項を記載して夫婦の財産関係を清算しておく事で離婚後に借金についても財産分与を持ち出された場合でも応じる必要はなくなります。但し、あなたが保証人になっている場合はご主人が支払わなくなるとローン会社からあなたへ請求が来る事になりますので保証人になっている場合はご注意下さい。

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親権・監護権の一問一答(2)

Q11:妊娠中の子の親権者になる方法は?

A:子供が産まれてから離婚届を出す方法がお勧めです。

父親が胎児の親権者になる場合ですが子供が産まれる前に離婚してしまうと親権者は自動的に母親となります。親権者の変更には通常家庭裁判所の許可が必要ですが、妊娠中の離婚の場合は出産後の夫婦の話し合いで親権者を変更出来ます。しかし出産後に母親の気が変わってしまうと父親が親権者となれる可能性は非常に低くなってしまいます。妊娠中に離婚する場合は離婚協議書へ「胎児の親権者を父親とする。」と記載しておくことで親権取得の可能性が高くなります。

Q12:父親が親権確保する方法について。

A:話し合いで納得してもらうしかないかもしれません。

子供が10歳以下の場合父親が親権者となれる可能性は低いと言わざるを得ません。家庭裁判所の判断は母性優先が主流です。調停に持ち込んだ場合でも母親に育児放棄や過度の浪費などの親権者としてふさわしくない事情がない限りは母親と一緒に生活した方が子供にとっては幸せだろうと判断される可能性が高いです。そこで親権を譲る代わりに面接交渉権であなたの要求を認めてもらうという事もご検討下さい。

Q13:認知してもらう方法を教えて下さい。

A:認知調停や認知の訴えをする事が確実な方法です。

相手の男性が認知しない限り養育費を受け取ることが出来ませんので早めに手を打つ必要があります。まずは家庭裁判所へ認知調停を申し立てて下さい。調停の席でも認知しない場合は訴訟となります。現在はDNA検査で確実に親子関係が判断されますので相手との子であればほぼ間違いなく認知を認める判決(強制認知)が出ることになります。その後は養育費を請求するようになります。

Q14:親権者変更の手続きは?

A:親権者の住所地の家庭裁判所へ親権者変更の調停を申し立てます。

ただし離婚時に一度決めた親権者の変更は簡単ではありません。親の都合で子供が振り回される事は許されないからです。子供が15歳以上の場合は子供の意見を聴きながら、子供が15歳未満の場合は親権者の変更に必要かつ妥当な事情があると親権者の変更が認められます。具体的には現在の親権者の暴力や育児放棄などです。離婚の影響を最も受けやすいのは子供です。離婚時は慎重に親権者を決めるようにして下さい。

Q15:子供と再婚相手の養子縁組をやめさせたいです。

A:再婚相手との養子縁組を止めることは難しいです。

養子縁組は当事者の意思によって成立致します。あなたがどんなに養子縁組を阻止したくとも現実的には難しいとしか言えません。ただ何もしないで後悔するのでしたら何か行動を起こすしかありません。親権者をあなたに変更するよう申し出てみて下さい。再婚相手次第では親権者変更に応じてくるかもしれませんのでその後は親権者変更の調停を申し立てることになります。

親権・監護権についてお悩みの方まずは現在の状況をお知らせ下さい。
あなたの離婚問題解決を全力でサポートいたします。

Q16:親権と監護権を分けた場合はどうなりますか?

 

A:子供の戸籍を親権者の戸籍から動かしづらくなります。

親権者が父親、監護権者が母親と決めた場合で説明いたします。今回の場合、親権者は父親ですので家庭裁判所への子の氏の変更許可の申し立てには親権者である父親の承諾が必要となります。また、家庭裁判所としても親権者の戸籍からの移動を認めない場合があり、その場合子供は父親の戸籍に残り続けることになります。日常生活で戸籍が必要な機会はそう多くはないかもしれませんができる限り統一した方がいいかもしれませんね。

Q17:親権と監護権を分けると養育費はどうなりますか?

A:養育費に影響はありません。

親権を相手側にした場合でも養育費が減額になる事はございません。通常は親権と監護権を一緒にしますので親権者=養育費をもらう人。と思うかもしれませんが養育費は子供をと一緒に生活する人(監護権者)が受け取るお金ですのでご安心下さい。

Q18:親権者の変更は認められるのはどんなときですか?

A:親権者としてふさわしくない行為があったときなどです。

具体的には親権者の子供への暴力、過度の浪費、家事・育児の放棄などが親権者としてふさわしくない行為となります。その他に親権者の長期入院、親権者の死亡、生活環境の悪化、子供からの要望があったときなどです。どの場合でも家庭裁判所への申し立てが必要となり、このような事情があったからといって必ず親権者が変更できるわけではございませんのでご注意下さい。

Q19:親権者が決まらない場合はどうしたらいいでしょう。

A:家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てることになります。

離婚の種類に関わらず未成年の子供がいる場合は親権者を指定しなければ離婚は成立致しません。協議で親権者が決まらない場合は家庭裁判所へ親権者を決める為の調停を申し立てる事になり、調停でも決まらない場合は審判、裁判となります。どうしても子供を引き取れない場合は、親権と監護権を分け監護権者を祖父母などの第3者とする方法がありますが子供にしてみれば実の親と生活する事が一番幸せな事だと思います。

Q20:親権放棄の約束を取り消す方法は?

A:内容証明で親権放棄の取り消しを通知して下さい。

この場合の注意点として貴方がまだ婚姻期間中である事です。婚姻期間中であれば夫婦間の契約は夫婦の一方からいつでも取り消す事が可能です。内容証明ですと送付日時・内容が証拠として残りますので離婚後に相手が親権放棄を約束した誓約書を出してきても対抗する事ができます。ただ、相手としても簡単に納得はしないと思いますのでそんな時は専門家の説明など第三者の資料を添えることも一つの方法です。

親権・監護権を分けた場合の離婚協議書もお任せ下さい。
あなたの離婚問題解決を全力でサポートいたします。

協議離婚の一問一答(3)

Q21:児童扶養手当の申請先と必要書類を教えて下さい。

A:離婚後の住所地の市区町村役場が児童扶養手当の申請先となります。

市区町村役場へ提出する際は

  1. 戸籍謄本(申請者と子供のもの)
  2. 世帯全員の住民票
  3. 申請する方の所得証明書
  4. 印鑑
  5. 預金通帳(申請者名義のもの)

を認定請求書と一緒に提出して下さい。離婚後あなたが実家で生活している場合は世帯全員の所得によって児童扶養手当認定の可否が決まります。ただし実家の両親と生活している場合でも生計が別と認められれば児童扶養手当を受け取る事が出来ます。

Q22:離婚に応じない妻に調停以外で何か方法はありますか?

A:離婚までの間、一時的に生活費を止めてみると言う方法もございます。

少々乱暴かもしれませんが離婚の話合いに応じなければ生活費を受け取れなくなりますので進展する可能性は高くなります。ただし婚姻費用分担請求をされると未払い分も支払わなければいけません。また、奥様の離婚に応じない原因がお金以外の場合は今の状況が続くことになってしまいます。奥様が離婚に応じない原因によって対応が変わりますのでよろしければ再度ご相談下さい。

Q23:離婚調停はどこの裁判所で行われますか?

A:原則として離婚調停を申し立てられた側の住所地の家庭裁判所です。

あなたから離婚調停を申し立てる場合は、相手の住所地の家庭裁判所となります。
相手との合意があれば別な家庭裁判所でも離婚調停が可能です。別居により遠く離れる場合には別居後の住所へ住民票を移しておくことで相手から離婚調停の申し立てがあってもあなたのお近くの家庭裁判所で調停をすることが出来ます。離婚を前提として別居する場合は早めに住民票を移しておくことをお勧めいたします。

Q24:有利な離婚条件のために話し合いで何かポイントはありますか?

A:相手の主張や要求を受け入れるようにして下さい。

離婚条件を話し合う時に多いのは自分の要望だけを話してしまうことです。相手に離婚原因がある場合でも相手の話しを聞くようにして下さい。あなたの要望だけを強引に通してしまうと離婚後のトラブルの原因となります。自分の要求を全く受け入れない相手と少しでも受け入れてくれる相手ではどちらとの約束を守りたいか?養育費がある場合は離婚後も親子として関係は続きますので特にこの点を注意して下さい。

Q25:離婚するべきか迷っています。

A:離婚するか離婚しないかの決断を急ぐ必要はございません。

離婚する。離婚しない。この2択以外に、「決断しないこと」と言う選択肢もございます。離婚後の生活は経済的に厳しくなりますのが通常です。とりあえず今の生活を継続し、もう一度離婚後の生活を想定してみて下さい。その結果あなたが離婚を決断したのであればお声掛け下さい。あなたの離婚後の生活を守る為に全力でサポート致します。   

離婚について不安な方は一度ご相談下さい。
全てのご相談に私が責任を持ってお答え致します。

Q26:調停委員の変更は出来ますか?

A:すぐに変更できるとは限りませんが可能です。

調停委員は双方の話しを聞いて解決案を探っていくのが本来の姿です。あなたの話しをまともに聞いてくれないようでしたら、担当書記官へ調停委員の変更を申し出て下さい。すぐに認められるとは限りませんが調停委員の対応の改善が期待できます。それでも対応に変化がなければ書記官へ再度申し出て下さい。一度調停で決まった事を変更するには今よりも更に時間と労力が必要です。安易に妥協してしまうと必ず後悔することになってしまいます。粘り強く頑張りましょう。

Q27:離婚調停の再申し立ては出来るのでしょうか。

A:離婚調停の再度申し立ても可能です。

離婚する事には同意できても離婚条件で折り合いがつかない場合、裁判官の判断で審判離婚となる場合がございますが審判後2週間以内に異議申し立てをすることで審判離婚の効力は失われます。離婚調停が不成立に終わった後や、審判に異議申し立てをした後に裁判に進むかどうかは任意ですので裁判とはせずに、再度離婚調停を申し立てる事もできます。現実的には離婚調停を繰り返すと相手の態度が更に硬化してしまう可能性がありますので多少なりとも譲歩する必要が出てくるでしょう。
  

Q28:離婚調停は先に申し立てた方が有利なのでしょうか。

A:どちらから申し立てても有利・不利というのはございません。

離婚調停とは夫婦間の協議では話し合いがまとまらない場合に、じゃあ家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いましょう。と言うものです。話し合いの場所が自宅などから家庭裁判所へ移るだけで基本的に話し合いです。相手から調停を申し立てられてもあなたが不利になったりするわけではありませんのでご安心下さい。

Q29:離婚調停に出席したくありませんが問題が起こりますでしょうか。

A:離婚調停に出席するかしないかは自由です。

調停は必ず出席しなければいけない訳ではありません。裁判では出席しないと相手の主張を認めた事になりますので結果不利になってしまいますが調停ではそのような事情はなく調停が不成立となるだけです。初めの方の調停は出席し、途中から無断で欠席すると不利な審判が出る可能性がございます。途中から欠席する場合は調停に応じるつもりはない事、今後は出席しない事を調停の席で告げた方が安全でしょう。

Q30:離婚後夫が行方不明になるとどうなるのでしょうか?

A:合意した離婚条件は実質的に意味の無いものになってしまいます。

断わりなく連絡が取れなくなってしまうと言う事はあなたとの約束が果たされる可能性は0に近いです。公正証書などを作っており差し押さえしようにも勤務先が分からなければ差し押さえは出来ませんし預金口座にもお金は残っていない可能性が高いです。こういった事態が起きてからですと残念ですが手の打ちようがありません。こういった事態に対応するには保証人を設定しておく事です。保証人をつけておけば心理的に抑止力が働きますし、万一連絡不能になっても保証人へ請求する事が可能です。

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離婚協議書一問一答(2)

Q11:離婚協議書の氏名は旧姓で書くのでしょうか?

A:離婚前でしたら現在の姓を記載して下さい。

離婚協議書に記載するのは現在の氏名です。離婚することが決まっていても離婚が成立していないようでしたら離婚協議書を作ったときの氏名を記載することになります。また、便宜上本文中では夫を「甲」、妻を「乙」、とするのが一般的ですが、これも決まっているわけではありませんので「A」「B」としても氏名をそのまま記載しても離婚協議書が無効になることはありません。

Q12:離婚協議書で無効になってしまう約束はなんでしょうか?

A:養育費の放棄や面接交渉権の放棄は無効となってしまいます。

厳密に言うと夫婦間では一部有効ですが請求されたら応じなければいけません。それではなぜ離婚協議書でこれらを決めても無効になるのかと言いますと、養育費や面接交渉権は子供の権利でもあるからです。夫婦で養育費や面接交渉権を放棄すると約束してもその効力は子供にまで及びません。子供が(実際は法定代理人である親権者ですが)自分の権利として請求された場合は応じなければいけません。

Q13:一度作った公正証書でも変更は可能でしょうか。

A:相手の合意があれば自由に変更できます。

一度決めたことでも事情が変わり内容変更を迫られる場合がありますが公正証書であっても調停調書であっても相手の合意があれば変更できます。その場合変更内容を書面にしておかないと以前作った書面が有効なままになってしまいますのでどこをどう変更したのかを書面で特定しておきましょう。変更後の書面は公正証書にしなくても有効ですが養育費などこれからも続いていくお金でしたら公正証書に残しておいた方が安心です。

Q14:調停調書と公正証書どちらもある場合はどちらが有効でしょうか。

A:内容が同じ場合ですと日付の新しい方が有効です。

調停調書の内容を後日公正証書で変更した場合は公正証書に記載されている内容が効力のある離婚条件です。調停調書で定めなかったことを公正証書で補足したのであればどちらも効力のある離婚条件となります。一部を追加補足する場合はどっちが有効なのか混乱してしまう場合がありますので以前の合意内容も一緒に記載することをお勧めしています。調停調書も公正証書も強制執行力のある書類ですのでどのような内容で作るのかを慎重に決める必要がございます。

Q15:離婚協議書と公正証書の違いは何でしょうか。

A:一番の違いは公正証書では強制執行が可能なことです。

離婚協議書と公正証書の違いを簡単に挙げますと、「証拠力」と「強制執行力」の2つです。証拠力は離婚協議書では紛失してしまうと合意内容を証明できなくなりますが、公正証書では公証人役場で約20年間保存され紛失しても再発行が可能ですし、公証人が内容を審査しますので無効な約束が記載されていたと言う心配がありません。強制執行力は公正証書で決めたお金の約束が守られない場合は裁判無しで即強制執行が出来ます。離婚協議書ですと裁判をして勝訴を得てからでなければ強制執行は出来ません。裁判費用を考えると泣き寝入りになってしまうケースもあるのが現実です。

離婚協議書の内容を確認、問題のない内容へ添削いたします。
ご自身の作った離婚協議書の内容に不安な方は一度ご検討下さいませ。

Q16:離婚協議書を作った後でも慰謝料を請求できるようしたいのですが。

A:清算条項を記載しないで離婚協議書を作りましょう。

清算条項とは「離婚協議書で決めたこと以外にはお互いに一切請求しませんよ」と言う約束です。清算条項を記載すると離婚後に不倫などが分かった場合に慰謝料を請求が認められなくなってしまいます。相手が不倫を隠していると疑わしい場合は敢えて清算条項を記載しないでおく事や「本協議書に定めた事項以外で後日新たに判明した事実については再度協議する。」などと記載しておくことで対応することが出来ます。

Q17:手書きの離婚協議書でも有効ですか。

A:手書きでも内容が違法でなければ有効です。

便箋などに手書きで書いたものでも違法な内容がなく、日付、当事者双方の住所・氏名・捺印があれば有効な離婚協議書となります。タイトルも離婚協議書にこだわる必要はありませんので「合意書」でも「念書」でも大丈夫です。極端に言えば広告の裏に書いたものでも内容さえ整っていればそれは有効な書類となります。

Q18:離婚協議書の一部に無効な約束があると全部無効になるのでしょうか。

A:違法な約束の部分のみが無効となります。

養育費放棄を離婚協議書に記載した場合、無効になるのは養育費放棄の部分のみとなります。ただし他にも無効な内容が記載されていたりすると離婚協議書全てが無効となる場合があるので注意が必要です。また、合意内容は適法でも相手をだまして離婚協議書を作った場合や無理やり印鑑を押させた場合など離婚協議書を作る過程が違法であれば離婚協議書自体が無効となります。

Q19:大学進学後の養育費も貰えるように記載したいのですが。

A:離婚協議書には「18歳時の2月に協議する。」と記載します。

 実際はもっと細かく記載します。既に大学卒業までの養育費負担が合意済みであれば別ですが合意できていない場合、今から大学へ進学するかは確定していないと思いますのでこのように記載することになります。養育費の支払期限の原則は20歳までか、経済的に自立するまでですので20歳以降の養育費を強制させることはできません。最近では大学へ進学することが多くなっていますし、両親の学歴や資力などから大学卒業まで養育費を認める判例も出ておりますがやはりケースバイケースでしょう。

Q20:離婚協議書に使う印鑑は実印でしょうか。

A:離婚協議書には認印でも有効ですが実印を使う方が確実です。

離婚協議書に認印を捺印した場合、後から押した覚えはないなどと言いがかりを付けられる場合があります。実印ですと印鑑証明書から本人の印鑑であると証明され、本人が押したという推定が出来ますので当事務所では実印を使用することをお願いしております。公正証書を作る場合は実印を使用しなければ作成してもらえませんので必ず実印を使用することになります。

協議離婚の一問一答(2)

Q11:離婚前ですが別居中の荷物を取りに行ったら何か問題はありますか?

A:離婚前でしたら法律的に問題はございません。

離婚前ということは別居中であってもあなたの家ということになります。自分の家に荷物を取りに行くわけですから別居中であっても名義がどちらであろうと自由に入ることができます。ただし今後の話合いなどを考えると一言断わってからの方がいいかもしれません。相手が許さないと言う場合でも法律的に問題はありませんがその場合は複数で荷物を取りに行った方が安心だと思います。

Q12:協議離婚の進め方のポイントはありますか。

A:主張するだけでなく相手の言い分も聞くことです。

協議離婚では法律にさえ違反しなければ基本的に自由です。実際に話し合う中であなたの要求と相手の要求がぶつかることがあるでしょう。お互いに主張しあっても話は平行線になってしまいます。そんな時はまず相手の話を聞くことです。相手にとっても話すら聞いてもらえなければ納得できず離婚後のトラブルの元になってしまいます。相手によって対応は変わりますので何が確実とは言えませんので詳しくはご相談下さいませ。

Q13:離婚届を出してもらえない場合はどうすればいいでしょう。

A:離婚の合意が出来ていたことを書面に残しておきましょう。

離婚届を作っても提出して受理されない限りは夫婦関係が続きます。離婚届を出さない場合に無理やり提出させたり勝手に作って提出することは出来ません。一番確実なのは自分で離婚届を出すことですが対策としては作成済みの離婚届のコピーや離婚届をいつまでに提出しますといった内容を書面に残しておくことです。もし約束の期日までに離婚届を出さなかった場合には離婚の合意が出来ていたということの証拠として使うことが出来ます。

Q14:未婚で産んだ子供にも父親の相続権はあるのでしょうか。

A:嫡出子の半分ですが非嫡出子にも相続権はございます。

非嫡出子とは、婚姻関係のない男女から産まれた子供を言います。嫡出子とは婚姻関係のある男女から産まれた子供のことです。父親の遺産が1500万円で相続人が非嫡出子と嫡出子の2人だけの場合、あなたの子供の相続分は500万円で、嫡出子の相続権は1000万円となります。これはあなたが再婚して再婚相手とあなたの子供が養子縁組した場合でも変わりません。その場合あなたの子供は、実の父親と再婚相手両者の相続権を持つようになります

Q15:実の子供と再婚相手の子供の相続権はどちらが多いですか?

A:別れた夫が再婚相手の子供を養子縁組すると相続分は同じになります。

あなたの子供をA君、再婚相手の子供をB君とします。再婚しただけですとB君に相続権は発生しません。ところが元ご主人がB君を養子縁組するとB君は元ご主人の嫡出子と言う身分を取得しますので、A君もB君も元ご主人の嫡出子となりますので相続分は同じになります。何だか分かりづらいかもしれませんが「養子縁組すると相続分は同じ」とお考え下さい。

離婚について不安な方は一度ご相談下さい。
全てのご相談に私が責任を持ってお答え致します。

Q16:離婚したくありませんが話し合いができません。

A:離婚原因にもよりますが、まずは別居するなど距離を置いて下さい。

相手が離婚を要求しあなたも離婚に応じられないと言う場合、法定離婚原因がなければ離婚は成立しませんが、非常に辛い立場です。まずは距離を置いてお互いを見つめ直す時間を取ってみてはいかがでしょう。状況が好転しない場合は夫婦関係調整の調停を申し立てて話し合うと言う方法もございます。相手はなぜ離婚したいのか?これが一番重要です。よろしければ詳しい状況をご相談下さいませ。

Q17:暴力に耐えられません。どうしたら離婚できるでしょうか。

A:身の安全が最優先です。まずは相手との距離を置いて下さい。

暴力は婚姻を継続しがたい重大な事由の一つです。侮辱的な言葉や物を投げるといった行為も同様です。離婚原因が暴力の場合、直接離婚や慰謝料の請求をすることが難しいケースが多いです。貴方の意思を主張する方法は口頭以外にもございます。実家へ戻るなど身の安全を確保してから内容証明など精神的な負担が少ない方法で離婚の意思を伝えましょう。相手が協議離婚に応じない場合は離婚調停を申し立てることになります。受けた暴言等は日記などに記しておくなど後々のための証拠を集めておくようにして下さい。

Q18:協議離婚で早く離婚に応じてもらいたいのですが。

A:相手が自分の状況を知ることで離婚協議が進展するかもしれません。

離婚に応じてもらえない方の共通の悩みです。離婚そのものに合意が出来ないと協議離婚を成立させることは出来ません。離婚に応じない原因により対策は変わりますが、方法の一つが相手へ正しい法律的な状況を知らせることです。相手自身の法律的な状況をあえて知らせることで、離婚に応じたケースもございます。確実とは言えませんが可能性が高まるのであればやってみる価値はあると思います。それでも離婚に応じない場合は離婚調停を申し立てることになります。

Q19:離婚調停中は裁判所以外で話をすることはできませんか。

A:離婚調停中でも裁判所外で協議が可能です。

離婚調停を申立した場合、通常は月に1回程度、1回当り30~40分と思うように話し合いが進まない場合があります。そんな場合相手が応じれば裁判所外でも協議をすることができます。離婚調停中だからといって裁判所でしか話合いをしていけないという決まりはありません。面接交渉権は調停で、養育費は夫婦間の協議で決めて決まったことは調停調書へということも可能です。

Q20:一度不倫を許した後でも離婚を請求できますか?

A:夫婦関係が修復できなかったとして離婚を請求できます。

不倫を一時の間違いとして一旦は許した場合でも、やっぱり釈然とせず結局夫婦関係が修復できない場合は離婚を請求できます。不倫のあった時期も関係有りません。ただしこのような場合は不倫自体が離婚原因となるのではなく、不倫があった後の不信感によって夫婦の溝が深まっていったことを「婚姻を継続し難い重大な事由」として主張することになります。

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離婚慰謝料一問一答(2)

Q11:一度だけの不倫でも慰謝料を請求できますか。

A:慰謝料を請求できます。

一度だけの不倫であっても違法行為には変わりません。離婚に至らなかった場合でも
慰謝料を請求する事が出来ます。慰謝料を話し合いで決める場合は合意額があなたの慰謝料となりますのでいくら請求しても構いませんが調停や裁判で慰謝料を決める場合は継続的な不倫よりは低くなるでしょう。慰謝料請求可能かどうか不安でしたら離婚慰謝料無料算定サービスをご利用下さい。慰謝料請求は可能か?可能な場合の慰謝料の額は?今後の対策は?を無料でお答え致します。

Q12:離婚しない場合は慰謝料を請求できませんか。

A:請求の原因によっては離婚しない場合でも慰謝料を請求できます。

不倫や暴力が慰謝料請求の原因の場合は離婚しなくとも慰謝料を請求できます。悪意の遺棄、性交渉の拒否などの場合はそれ自体が違法とは認められない場合がありますので検討が必要です。離婚せずに慰謝料だけを請求した場合、その後の夫婦関係が修復する可能性は非常に低くなってしまうので今後も夫婦関係を続けたい方は注意が必要です。離婚しない場合は謝罪文などを書いてもらい、結果離婚に至った際の慰謝料請求の証拠としておくのが現実的な方法です。
  

Q13:別居後でも不倫になってしまいますか。

A:婚姻関係が破綻した後に始まった交際は不倫とはなりません。

離婚届を出していなくとも既に別居している様な場合は夫婦関係の破綻原因が他の女性との交際によるものとは認められませんので慰謝料の請求も認められません。注意して欲しいのは別居開始後数週間といった短期間の場合ですと慰謝料が認められる可能性があることです。単純に別居期間だけで判断はできませんが、あなたの場合慰謝料を支払う必要はないでしょう。度が過ぎる請求が続くようでしたらこちらから慰謝料を請求することもできますので相手からの請求内容などを記録に残しておくようにして下さい。

Q14:不倫の証拠はないのですが慰謝料を請求できますか。

A:不倫の事実があっても証拠がない場合慰謝料は難しいでしょう。

証拠が無いまま慰謝料を請求して相手が応じれば問題ありません。問題は不倫を認めない場合です。第3者から見て不倫があったと分かる様な証拠がなければ裁判をおこしても慰謝料は認められない可能性が高いです。裁判では証拠が全てとなりますので、後々を考えてみてもまずは不倫の証拠確保が先決です。可能であればご主人に今後不倫はもうしないという内容の謝罪文を書いてもらいましょう。不倫を自認したという動かぬ証拠となります。証拠能力に不安がある場合は詳細をご相談下さい。

Q15:不倫相手がフリーターでも慰謝料は受け取れるのでしょうか。

A:全く収入がない場合本人から受け取ることは難しいかもしれません。

相手の職業に関係なく慰謝料は請求できますが例えば100万で合意した公正証書を作り、差押えしようと思っても相手に財産がなければ慰謝料を受け取れなくなってしまいます。現実的に支払える額で合意する、慰謝料を分割にする、保証人をつけて保証人に払ってもらうといった方法がございますが全くの無収入の相手から慰謝料を受け取るのは難しいかもしれません。

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Q16:既婚者と知らなかった場合も慰謝料は請求されてしまいますか。

A:既婚者であると知らない場合は不倫の慰謝料請求は認められません。

不倫となるのは既婚者であると知っていながら性的関係をもった場合です。相手が独身などと嘘をついており、相手が既婚者だと知ることができなかった場合はあなたに不倫の責任が問われることはありません。ただし、最初は知らなくとも途中で既婚者であること知り、その後も性的関係をもった場合は不倫となりますので慰謝料を請求されてしまいます。

Q17:離婚後に知った不倫に対しても慰謝料請求できますか。

A:不倫の事実を知ってから3年以内であれば慰謝料を請求できます。

離婚時に不倫が分かっていた場合は離婚してから3年が慰謝料請求の時効です。不倫を知らずに離婚に至り、離婚後に不倫の事実を知った場合不倫を知ってから3年以内であれば慰謝料を請求することができます。離婚協議書で清算している場合、慰謝料は請求できなくなってしまいますので、相手が何か隠しているような場合は離婚協議書へ「離婚後に新たな事実が分かった場合は当該事項について本協議書の効力は及ばない。」などのように記載して対策をとっておきましょう。
      

Q18:不倫をした原因が相手にある場合も慰謝料は請求されますか。

A:不倫をした相手側の原因とその程度によって変わってきます。

あなたが不倫をした原因が相手の暴力などでしたら慰謝料を請求されたとしても認められません。仕事ばかりで家庭を顧みなかったために不倫をしたと言う場合はどの程度なのかが問題となります。不倫が始まる前から夫婦関係が冷え切っており、事実上破綻している状態でしたら慰謝料は発生しないか通常よりも減額されるでしょう。どの程度なら慰謝料が発生しないとは一概に言えませんのでご注意下さい。

Q19:中絶の慰謝料は請求できますか。

A:中絶に対しては慰謝料が認められません。

中絶の際には女性側の同意が必要ですので中絶に同意した時点で慰謝料は発生しない事になります。もしあなたが中絶に至るまで相手から暴言や嫌がらせ、脅迫などを受けた場合は相手の言動に対して慰謝料を請求することが出来ます。そのような事実がない場合精神的な負担があったとしても請求できるのは中絶にかかった費用のみとなってしまいます。

Q20:不倫相手と縁を切らせたいのですが何か方法はありますか。

A:内容証明を使って不倫相手へ慰謝料を請求してみて下さい。

普通に生活をしていて内容証明をもらう機会というのはまずないでしょう。専門家が作った内容証明なら尚相手へプレッシャーをかけることが出来ます。内容証明で「今後も不倫が続くようなら慰謝料○○万円を請求致します。応じなければ裁判で争います。」と、実際に裁判をするかは別としてこのような内容証明を送ると大体の不倫は終わります。ただ、内容証明に書いたことは相手にとっても証拠となりますので本当に脅迫とならないように注意が必要です。

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養育費一問一答(2)

Q11:未婚の場合も養育費を請求できますか。

A:未婚の場合でも養育費は負担しなければいけません。

 未婚の場合に養育費を支払ってもらうには、ます父親に認知してもらう必要があります。もし認知しない場合は家庭裁判所へ認知してもらうよう訴えをすることになります。強制認知といいます。裁判所でも拒否したとしてもDNA鑑定で父子のつながりを証明できますのできちんと請求すれば養育費を受け取れないということにはならないでしょう。ただし相手が既婚者の場合妻から慰謝料を請求されてしまうかもしれません。  
  

Q12:養育費はいくら位が妥当でしょうか。

A:毎月の子供にかかるお金を計算してみてください。

 離婚後子供を扶養しない方の親には、養育費を支払う義務があります。そこで子供にかかるお金と、あなたの収入から子供の生活費へいくら位まで出せるかを計算してみてください。その不足分が養育費の最低ラインです。子供が大きくなれば必要なお金も増しますので、初めは少額でも成長に合わせて増額できるように決めることで子供とあなたの離婚後のリスクを少なくすることができます。

Q13:嫡出子と非嫡出子の養育費に差は出るのでしょうか。

A:養育費の額と嫡出子・非嫡出子は関係ありません。

 嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供です。非嫡出子とは婚姻関係に無い男女から生まれた子供です。嫡出子と非嫡出子では相続の場合に差が生じますが、養育費には影響がありません。婚姻関係に無くとも父親であれば養育費を負担しなければいけません。相続分でも差をつけたくない場合は父親と養子縁組することで嫡出子とすることができます。

Q14:実家から援助してもらっていますが養育費に影響はありますか。

A:基本的に実家からの援助は収入に加算せずに養育費を算出します。

 養育費の算出はあくまでも夫婦それぞれの年収を基に算出致します。親からの経済的援助は生活が苦しいあなたへの贈与の一種と考えますので、自分で稼いだお金とは考慮せずに養育費を算出することになります。ただし働けるのに実家の援助があるからとあえて働かないような場合は年収の算出額が変わる場合がございます。  

Q15:相手より収入が多くても養育費を請求できますか?

A:相手の収入にもよりますが養育費を請求できます。

 養育費は子供を引き取らない側の親が支払うお金です。たとえあなたの収入の方が多くても養育費は請求できます。ただし相手の収入との差がかなりあるようですと、受け取れる額も低くなってしまいます。例えば相手の年収が200万程の場合養育費は2万円程になるかもしれません。養育費の額が知りたい場合は養育費無料算定サービスをご利用下さい。

自分の場合の養育費が知りたい方へ

Q16:高額な月謝も養育費の対象でしょうか。

A:両親の育った環境により養育費の対象になる場合があります。

 子供には親と同等水準の生活を送る権利がありますので、両親の育った環境により負担する必要があるかもしれません。離婚しなければ子供が塾や習い事に通えたような場合も負担しなければいけない場合がございます。何が養育費の対象となるかはそれぞれ違いますが子供の成長にとって本当に必要な教育でしたら負担する必要があるでしょう。

Q17:再婚を隠していた場合の養育費の返還は?

A:再婚の時期にもよりますが返還してもらうのは難しいかもしれません。

 再婚していたことを知った場合に養育費の返還請求する場合、いくらを請求するかが問題となります。養育費をどのくらい減額するかが決まっていませんので請求する額も確定できないからです。再婚を隠していた期間が半年程の短期間の場合ですと養育費の返還は難しいでしょう。再婚の気配を感じたら子供と頻繁に連絡を取ったり自宅へ電話をしてみるなどして注意して下さい。 

Q18:未婚の場合に養育費をもらうには認知が必要と言われました。

A:その通りです。認知しない場合は強制認知という方法もございます。

 未婚で出産した子供は父親が認知しない限り法的に親子と認められませんので子供の扶養義務が発生しません。ただ父親が任意で認知しなくとも、強制認知と言って家庭裁判所へ認知を求める訴訟をすることで強制的に認知させることができます。強制認知に期限はありませんが認知してもらえないような場合は早めにご検討下さい。

Q19:養育費と慰謝料を相殺したいと思うのですが。

A:できます。ただし領収証などで相殺を形に残すようにして下さい。

 例えば養育費の総額と慰謝料の額が同額とした場合にお互い振り込み合うと振り込み手数料も馬鹿になりません。そんな時は相殺がお勧めですが一つ注意が必要です。慰謝料には3年という時効がありますが養育費に時効はありません。お金の動きはなくとも領収証を残しておかない場合、離婚当時に遡って養育費を請求されるかもしれません。将来請求されないという保障はありませんので注意が必要です。

Q20:養育費が減額されるのはどんな場合でしょうか。

A:支払う側の収入の減少、もらう側の再婚などが減額事由です。

 養育費を決めた当時のまま変わりなく月日が流れていくとは限りません。支払う側がリストラや病気などでの長期入院による収入の減少があると養育費は減額されるでしょう。また、受け取る側に収入の増加や再婚があれば養育費をもらわなくとも生活が安定しますのでこれも養育費減額の理由となります。注意が必要なのは自動的に減額されるわけではないことです。相手と合意ができて初めて養育費は減額されます。

財産分与一問一答(2)

Q11:専業主婦ですが財産分与の割合はどれくらいでしょうか。

A:3~5割の間でお考え下さい。夫婦の実情により変わります。

 専業主婦などで収入が無い場合でも財産分与を請求する権利がありますので請求された場合は応じなければいけません。たとえ収入は無くとも、家事や育児により財産形成への寄与があったと認められるからです。財産分与割合は、話し合いで自由に決める事ができますが調停や裁判に至った場合、3割~5割程の財産分与割合を認めるのが最近の判例です。ただし、別居期間が長い場合などは当然財産形成への寄与分も低くなりますので、その分財産分与割合も低くなります。

Q12:結婚前からの貯金も財産分与の対象でしょうか?

A:結婚後に築いた貯金が財産分与の対象です。

 結婚前からの預貯金、結婚後でも相続や贈与で得た財産については、夫婦共有財産ではありませんので、財産分与の対象となりません。財産分与では口座名義人がどちらかということは関係ありませんので、まず結婚してからの財産総額を算出し、その後夫婦で分割割合を話し合うことになります。

Q13:離婚の時に財産を隠していた場合はどうなりますか?

A:離婚後2年以内なら請求することが出来ます。

 離婚時に隠して財産が離婚後に発覚した場合、改めて財産分与を請求することができます。ただし、離婚協議書で清算している場合は請求が認められません。この場合「後日判明した財産があった場合、当該財産の財産分与について協議する。」などと離婚協議書へ記載しておくことで、財産隠しに対応することが出来ます。

Q14:不倫をしていた妻からの財産分与請求も応じなければいけませんか?

A:原則は応じる必要がありますが相殺することで減額できます。

 納得いかないかもしれませんが財産分与は離婚原因を作った側からでも請求することが出来ます。しかし、奥様が不倫をしていたという事ですのであなたから奥様と不倫の相手方へ慰謝料の請求が可能です。そこで財産分与と慰謝料の相殺という方法がございます。財産分与対象財産の総額にもよりますが、支払う額はかなり少なく出来るでしょう。詳細はご相談下さいませ。

Q15:離婚後に相手の借金の請求が来たら支払う必要はありますか。

A:保証人になっていなければ借金を支払う必要はありません。

 債務も含めて財産分与の対象です。もし借金をどう分けるかを決めた場合、分割割合に従って債務も財産分与することとなります。借金の内容がギャンブルなどによる借金は財産分与の対象にはなりません。ただしあなたが保証人になっている場合は、借金の内容や離婚の前後に関わらず支払う義務がございますのでご注意下さい。

あなたの「財産分与対象財産」を確定いたします。

Q16:家具を財産分与する場合はどう評価すればいいのでしょうか。

A:金額をつけて夫婦で分けてもいいですが現物で分けるのが現実的です。

 不動産や車の場合、ある程度評価額が出しやすいですが、家具などの場合きちんと評価をして分割するよりも、「タンスは妻」「テレビは夫」と言うように現物で分
けるように話し合うのが一般的です。結婚時の嫁入り道具など実家から持ってきた家具は財産分与の対象とはなりません。   

Q17:結婚前からの貯金を使われてしまいましたが請求できますか。

A:残念ですが財産分与としての請求はできません。

 財産分与の対象となるのは、「結婚後に築いた財産」ですので結婚前の財産は財産分与の対象とはならず、夫婦であれば窃盗にもなりません。浪費された分を取り戻し場合に調停や裁判などの場で取り戻すには分が悪いですが、裁判外の協議で支払ってもらうには何の問題もありません。

Q18:内縁関係の場合、財産分与は請求できませんか。

A:内縁関係の場合でも法律婚と同様に財産分与を請求出来ます。

諸々の事情により、法律上の婚姻関係にない場合がございます。内縁関係の解消は当事者同士の合意でいつでも解消できます。婚姻しておりませんので当然離婚届もありません。内縁解消の客観的な判断材料として内縁関係解消合意書や転居届、世帯変更届、国民年金の3号被保険者の取消などで判断することとなります。内縁関係のような事実婚の場合でも法律婚と同様に財産分与や慰謝料、子供を認知している場合は養育費の請求をする権利がございますのでまずは相手へ請求して下さい。相手に応じる様子がない場合は内容証明を使いますので再度ご相談下さいませ。

Q19:会社を経営していますが、会社のお金も財産分与の対象でしょうか。

A:原則として会社と個人は別ですので財産分与の対象にはなりません。

例えば、会社名義の口座には1000万のお金があり、個人名義の口座には10万しかない場合、財産分与の対象は個人名義の口座にある10万円です。個人と法人はあくまでも別人として考えられるからです。ただし法人と言っても実質個人経営で、一緒に事業を行っていたような場合ですと、財産分与の対象財産と認められる場合がございます。 

Q20:財産分与で相手の財産を正確に調べる方法はありますか。

A:強制的に財産を調べたり供述させることはできません。

もし相手がタンス預金などで現金を管理しているような場合ですと、相手の協力なしに財産の総額を把握することは不可能に近いです。相手が内緒で口座を複数持っている場合にその全てを開示させる方法もありません。対策としては離婚協議書へ、「後日判明した財産があった場合、当該財産の財産分与について協議する。」と記載するくらいとなってしまいます。離婚前に別居する場合は更に財産の把握が困難になりますので別居開始時の預金残高をコピーしておくことをお勧め致します。

あなたの「財産分与対象財産」を確定いたします。

今ある財産で財産分与の対象になる財産はなにか?簡単に言えば「離婚時に存在する財産の全て」です。詳しく知りたい方、離婚前の心構えとしてまずはお問い合わせ下さい。

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