離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

失敗しない離婚届の書き方

離婚届を書く方は初めてというのがほとんどでしょう。
実際に書いてみると間違ったり記入漏れが意外に多かったりするのが現状です。初めての体験ですので間違えもします。

役場で再提出とならないよう、人生の節目をできるだけ綺麗に終えるための離婚届の書き方と出し方について説明いたします。

離婚届の書き方

まずは戸籍謄本を目の前に用意してください。

 「氏名」

離婚前(現在)の氏名を戸籍謄本通りに記入して下さい。

○渡邉 
×渡辺 

「生年月日」

西暦では記入しないで下さい。必ず漢字で「昭和」「平成」と記入して下さい。
     
○昭和50年 
×S50年 ×1975年  

「住所」

現在住民票のあるところの住所を記載します。

「本籍」

離婚前(現在)の夫婦の本籍を戸籍謄本通りに記入します。
筆頭者の氏名は戸籍謄本の一番初めに出てくる人を記入して下さい。

「父母の氏名」

自分たちそれぞれの父母の氏名を記入します。 
亡くなっている場合も記入します。
続き柄は戸籍謄本通りに(長男、長女)と記載します。
養父母の場合は「その他」の欄に記入するようになります。

「離婚の種別」

□にレでチェックします。

裁判所を利用した場合、調停調書などに記載されている日付を記入してください。 

「婚姻前の氏に戻る者の本籍」

戸籍の筆頭者ではない方が記入します。
結婚前の戸籍に戻るか、新しく本人の戸籍を作るかを選びます。
元の戸籍が除籍になっている場合、新しく戸籍を作ることになります。

「未成年の子の氏名」

未成年の子がいる場合、親権をもつ者を決めなければいけません。

「同居の期間」

夫婦の同居の期間を記入します。

「別居する前の住所」

現在別居中なら、同居していた住所を記入します。
別居していなければ、空欄でOKです。

「別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業」

当てはまる□にレでチェックします。

「その他」

何もなければ空欄でOKです。

「届出人 署名押印」

現在の氏名を夫婦それぞれが署名・押印してください。
印鑑は認印でOKです。

「証人」

必ず証人本人に署名・押印してもらいましょう。
証人は成人なら外国人でも誰でもOKです。

離婚届の届出先

全国どこの市町村役場でもOKです。

本籍地以外の役場への届出には戸籍謄本が1通必要です。

 

離婚届の届出をする人

届出は夫婦揃ってする必要はありません。

夫婦のどちらか一方でも、忙しい場合は郵送でも届出ができます。

免許証など身分証明証や離婚届に使った印鑑を持っていきましょう。(要らない場合も有りますが念のため。)

離婚公正証書

離婚と公正証書(強制執行力あり)

公正証書とは公証人役場というところで公証人という方が作る国が認めた契約書のことで全国どこの公証役場でも作ることができます。 

→ 近くの公証人役場を探す。 

離婚協議書にはない力

相手が約束通りお金を払わない場合、離婚協議書では裁判をしなければいけなかったのが、公正証書には裁判をすることなく相手の給料や貯金を差し押さえすることができる「強制執行力」があります。

しかも公証役場で20年以上保存されますので万一失くしても再発行可。

公正証書で強制執行ができるのはお金のことだけです。家を明け渡せなどといったことは公正証書で強制執行することはできませんのでご注意下さい。

公正証書をお勧めする方

①決めたお金は離婚後にもらう方
②養育費を貰う方

特に子供を引き取る方にとって、養育費は大事な大事なものです。
仮に養育費を毎月5万円、20年間と決めた場合、総額1200万円を受け取ることになります。 
万一支払いが止まった場合でも、一度の強制執行で将来に渡って相手のお給料を天引きで差し押さえることができます。
公正証書があれば余程のことがない限り、お金を受け取れないと言うことはありません。

どうでしょう?
離婚後の生活が不安な方にとってこの安心感は大きいのではないでしょうか?
 

離婚の公正証書のつくり方

①夫婦で離婚後の条件を話し合います。
②決まったことは離婚協議書にします。
③離婚協議書と実印、印鑑証明書、戸籍謄本を持って公証役場へ向かいます。
④離婚協議書に法的な不備があるかチェックされます。あれば修正。 
⑤後日、公正証書が完成しますので、夫婦二人(代理人設定可)で公証役場で受け取りましょう。
   

公正証書をつくれば心配ありませんか?

公正証書にしても100%安心とは言えません。
なぜなら「無いところからは取れない。」からです。
強制執行しても相手に財産がなければ取ることはできません。
ポイントは公正証書のベースとなる離婚協議書です。

相手(私)が再婚したら?失業したら?子供が病気になったら?様々な状況に対応できる離婚協議書でなければ意味がありません。
将来のリスクを0にすることはできませんが可能な限り0に近づけることはできます。

安心を求める方は、お任せ下さい。
プロが作るあなただけの離婚協議書と公正証書があなたを支えます。

離婚協議書

離婚をするときの口約束は安心ですか?
ちょっと心配という方はお付き合い下さい。
ここでは離婚後のあなたを守る離婚協議書について説明します。

離婚協議書(強制執行力なし)

慰謝料や養育費など離婚の際に夫婦で話し合った事は離婚協議書という書面に残します。
離婚協議書を作るときに必ず必要なのが離婚協議書以外にお金などを請求しないこと(清算条項といいます。)

離婚後2年以内なら財産分与、3年以内なら慰謝料を請求されてしまうかもしれません。 (→ 詳しくはこちら

離婚後の金銭トラブルを防ぐ為にも忘れないように記載しましょう。
※養育費に関しては請求しないと定めても無効となります。

離婚協議書だけでは安心とは言えません。
相手が離婚協議書の約束通りお金を払ってくれない。催促しても応じてくれない。

こんな場合は離婚協議書をもって裁判所へ行き、裁判で勝訴判決を得なければ払ってもらうことはできません。
身も心も削って離婚したのに、そのうえ裁判だなんてこれでは何のための離婚協議書なの?となるかもしれませんね。
 
それじゃあ離婚協議書なんて必要ないんじゃ?と思われるかもしれませんが、離婚協議書をつくることで、離婚の際にお互い気持ちの整理がつくようになります。(離婚協議書は強制執行力がないだけで内容は公正証書と同じです。)

離婚協議書は夫婦生活のけじめといえるかもしれません。
 

離婚協議書の作り方

まずは話し合いが全てです。

子供のこと、お金のこと、住んでいる家のこと、離婚をする相手との話し合いですからなかなか進まないかもしれません。
ここが協議離婚後のあなたを左右すると思ってください。

離婚の問題像の把握と正しい知識をもつことで、話し合いを優位に進めることが出来ます。
 

離婚協議書をお勧めする方

①お金の取り決めが必要ない方。
②お金は離婚前に、一括でもらう方。
③離婚した後のお金の請求を防ぎたい方。

特に③は重要です。離婚後の金銭トラブルをしっかり防ぎましょう。
   

離婚協議書があなたの将来のリスクにどこまで対応できているか?

再婚したら。相手が失業したら。子供が病気になったら。様々な状況に対応できる離婚協議書でなければ意味がありません。
離婚協議書はあなたが作ってもOKです。
安心を求めるならばお任せください。

プロが作るあなただけの離婚協議書がきっと支えになるでしょう。

不倫と慰謝料

ここでは、離婚の慰謝料で最も相談の多い不倫による慰謝料についてご説明します。
不倫の慰謝料を請求するには以下の全ての条件を満たしていることが必要になります。

不倫の慰謝料が支払われる条件

①不貞行為があること
不貞行為とは配偶者以外の者との性的関係をもつことをいいます。
単に映画を観に行ったり、食事をする等の行為は許しがたい行為ですがここでいう不貞行為とはなりませんのでご注意下さい。

②不倫相手が既婚者であることを認識していた。                          
相手が既婚者であると知っていながら、不貞行為に及んだこと、または既婚者であると認識できる状況であった、ということが必要です。

③損害の発生との因果関係
第三者の不貞行為によって、あなたの精神的平和が乱されたならば、損害が発生したといえるでしょう。
例えば夫と、どこかの女性が不倫したとします。
「もう離婚だ!」と妻が怒りはしたものの、夫婦関係が破綻することなく回復した場合でも、「精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料請求はできる。」とされています。

④不貞行為の時、夫婦関係が破綻していないこと
夫婦関係が破綻している場合、配偶者がある人と肉体関係を持っても、それは不貞行為にはなりません。
どんなときが破綻と言えるかは、ケースによって異なりますが、少なくとも夫婦が同居している場合は、破綻しているとまでは言えないでしょう。

⑤時効に達していないこと
不倫は不法行為です。不法行為の時効は,

1、不法行為の損害および相手を知ったときから3年を経過していないこと      
2、損害や相手を知らない場合、不法行為のときから20年を経過していないこと          

となっています。

不倫の事実と不倫相手がわかったときから3年以内と考えて下さい。 

不倫の証拠

慰謝料の請求には不貞行為があったという証拠か相手の自認が必要になってきます。            
どれくらいの証拠が必要かと言いますと、ホテルへ入る写真、二人で旅行に行った写真や領収証など第三者から客観的に不貞行為があったと判断できるものが必要です。

証拠もなく慰謝料を請求してもシラをきられてしまえば今後証拠の確保は困難になってしまいます。請求する前の準備で不安な方は一度ご相談下さいませ。

不倫相手への請求

あなたが離婚をする、しないに関わらず慰謝料の請求ができます。
感情的になって直接相手の職場や、自宅などへ乗り込むと逆に訴えられる場合があります。不倫相手へ慰謝料を請求する場合や不倫をやめさせたい場合、まずは書面(内容証明)を使いましょう。

ただし、書面に書いたことは相手にとっても証拠となりますので、こちらに不利なことや事実と違うことは書かないように注意しましょう。
内容証明の書き方、慰謝料の額などで不安な方は一度ご相談下さい。

→ 養育費・慰謝料の督促サポートについて詳しく見る

離婚の慰謝料

慰謝料ってどれくらい?慰謝料ってもらえるの?
皆さん気になることでしょう。ここでは慰謝料の額、慰謝料が発生する場合をご説明
します。

慰謝料とは

慰謝料とは、婚姻期間中に配偶者の不倫や暴力などによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。単に性格が合わないだとか、離婚の原因が両者にある場合などは慰謝料の支払いは認められなくなります。

慰謝料請求できる場合

主にこんな場合は慰謝料請求が可能です。

①不貞行為(不倫)があったとき → 不貞行為とは肉体関係があることです。映画を観た、お茶を飲んだというだけでは不貞行為にはあたりません。不倫の相手方にも請求することができます。

②悪意の遺棄 → 生活費を渡さない、家出を繰り返すなど夫婦としての協力をしないことです。

③性交渉の拒否 → 拒否の程度によりますが性交渉の拒否で離婚に至った場合は請求可能です。夫がAVでの自慰行為にふけり性交渉を拒否し続け離婚に至った事案で慰謝料150万円が認められたケースもあります。

④暴力 → 肉体的な暴力はもちろん、精神的な暴力(暴言など)、性的な暴力も含みます。 異常な性交渉を強要され離婚に至った場合は夫婦といえども慰謝料が請求できます。

ケガの診断書や、暴力を受けたこと、姓交渉の強要についてを日記などに残しておきましょう。

慰謝料の相場

慰謝料とは精神的な苦痛をお金に換算しますが、精神的苦痛というのは人によって全く違ってくるため、法律で一定の計算基準があるわけではありません。極端な話、自分の気持ちが慰められるためのお金ですからいくら請求してもかまいません。
裁判になった場合、概ね100万~300万円と判断されることが多くなっています。

ただしあくまでもこれは統計です。話し合いで決着がつかずに家庭裁判所へ申し立てられた案件のみの数字ですので、実際の数字はケースバイケースと言うしかありません。

慰謝量の算定には主に次のようなことを判断します。

1、責任の割合
もしあなたにも責任があった場合には減額されます。

2、精神的苦痛の度合い
相手の不倫や暴力が繰り返されている場合は高くなります。

3、当事者の経済力
相手に支払い能力や社会的地位がある場合には高くなります。

4、婚姻期間や別居期間
一般的に婚姻期間が長いと高くなり、別居期間が長いと減額されます。

5、その他、
財産分与の額、未成熟の子供の有無、過去の判例、などで判断します。  

慰謝料の時効

慰謝料が請求できるのは離婚が成立した日から3年となっています。

慰謝料の請求

慰謝料の請求ができるか、大体どのくらいかが分かっても問題は解決しません。

問題は

①相手にどうやって伝えるか?
②相手にどうやって払ってもらうか?
③払ってもらえない場合はどうするか?

です。

闇雲に慰謝料を請求しても、支払ってもらえるとは限りませんのでご注意下さい。

→ 養育費・慰謝料の督促サポートについて詳しく見る

離婚とお金

ここでは、離婚に関わってくるお金のことについて説明します。

離婚の際に支払われるお金は、主に慰謝料、養育費、財産分与の3つです。

どの離婚でももめるのが「お金の問題」です。
 

現状の認識と正しい知識があれば、あなたなら何をどれくらい請求できるかが分かり、余裕を持って話し合いに臨むことができます。
 

慰謝料とは?

 
一方に離婚へ至る責めるべき事情があり、それにより精神的な苦痛を受けた場合に支払われるお金です。
これだけでは分かりづらいですね。
暴力を受けた、相手が不倫をしていた、理由なく家出を繰り返すことなどをいいます。
離婚の原因が性格の不一致、価値観の違い、お互いに原因がある場合などは、慰謝料は原則として認められません。

慰謝料

慰謝料の時効は離婚成立したときから3年となっています

財産分与とは?

簡単にいいますと夫婦が結婚してから作った財産全てを夫婦で分けることです。
財産分与は離婚の責任がどちらにあるかに関係なく、専業主婦であっても請求できます。
財産分与の割合は個々の事情により判断しますが、1:1が基本です。

財産分与の対象

結婚後に購入した家や車、生命保険や家具、株券、退職金など、また住宅ローンなどの借金も対象ですので注意してください。
結婚前からある貯金、実家から持ってきた家具、親から相続や贈与で取得した財産、ギャンブルで作った借金などは財産分与の対象ではありません。
平成19年4月1日以降に成立した離婚からは年金も財産分与の対象となります。

財産分与

財産分与の時効は離婚成立の時から3年となっています。

養育費とは?

 
未成年の子供が経済的に自立するまでに必要な全ての費用をいいます。
離婚をしても子供の親で親であるかぎり、衣食住費、教育費、医療費、娯楽費など健全な子供の成長のために養育費を支払う義務があります。
支払うのは子供と生活をしていない親が支払うことになりますので、必ずしも父親が支払うものとは限りません。

養育費

養育費に時効はありません。
養育費をもらっていない方、支払いが止まった方は子供の為にも請求してください。
正当な権利でも主張しなければ支払いはされません。

→ 養育費・慰謝料の請求についてのサポートはこちら

口約束では後々言った言わないの争いになってしまいます。

夫婦で決めたことは離婚協議書公正証書にしておくことで、離婚してからの無用なトラブルを防ぐことができます。 

協議離婚と調停離婚

ここでは離婚の99%を占める「協議離婚」と「調停離婚」についてご説明いたします。

協議離婚

○ 時間とお金がかからない。
× トラブルが起きやすい。

離婚する夫婦の約90%が協議離婚です。離婚の理由は問われません。

必要なもの 

■ 離婚をすることの「合意」
■ 必要事項が記載された「離婚届」

協議離婚の進め方

  1. 夫婦で離婚後の条件を話し合います。
  2. 決まったことは離婚協議書にします。
  3. お金のことを決めたら公正証書にしておきましょう。
  4. 離婚届に必要事項を記入、署名捺印をして提出します。

住民票や戸籍の変更、行政の支援をフル活用しましょう。(児童手当や医療費助成など)

※離婚届は公正証書ができてから、少なくとも離婚協議書をつくってから書いて下さい。

協議離婚のポイントは適正な離婚条件を決めるための話し合いです。
養育費は?面接交渉は?慰謝料や財産分与は?
正しい知識をもって問題を把握することが離婚後のトラブル防止になってきます。

調停離婚

○ 調停委員が入るので不利な離婚を防げる。
× 時間がかかる。

夫婦の話し合いができない場合や離婚の条件がまとまらない場合には家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。離婚の理由は問われません。 

必要なもの

■離婚調停申立書(裁判所で入手できます。)
■夫婦の戸籍謄本1通
■収入印紙900円分と郵便切手。(総額2000円程と思って下さい。)

申立先

相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てることになります。
夫婦の合意があれば別の場所でも調停を行うことができます。
申立先・・・全国の家庭裁判所一覧

調停の進め方

最初の調停期日が決まると通知が来ますので期日になったら裁判所へ向かいましょう。

調停の進め方当日にどうしても出頭できない場合は「期日変更の申請書」を提出してください。

2回目以降の期日は調停の席で決めるようになります。

調停は非公開で行われます。
調停委員を介して話を進めますので夫婦が直接顔を会わせることはありません。

調停は一か月に1回程度、1回当たり30~40分ですので意外とあっさり感じるかもしれません。
調停成立まで平均で半年ほどかかりますのでそれなりの労力が必要になります。

調停成立 → 合意が出来るとその内容は調停調書に記載されます。
成立から10日以内に申立てた側が、調停調書の謄本と戸籍謄本をもって離婚届を市町村役場へ提出してください。

調停不成立 → 調停の取り下げ、裁判官による審判、または裁判離婚へ移行します。調停も基本は話し合いです。
どんなにあなたの意見が正しくても合意が出来ない場合調停は成立しません。
譲歩できるところ、できないところを決めて臨むようにしてしましょう。
そして調停で意外と多いのが調停委員の方と合わないということです。

離婚はあなたにとって一大転機のはずです。調停委員が合わないと感じた場合には遠慮せずに調停委員の変更を申し立ててください。

協議離婚にこだわりたい。

調停離婚をすると戸籍に調停離婚と記載されますので、戸籍を見ると調停離婚をしたことが分かってしまいます。
協議離婚にこだわりたい。調停離婚したということに抵抗のある方は、離婚の合意ができた時点で調停を取り下げることで協議離婚とできます。

この場合、協議離婚と同じように離婚届を作成する必要がありますので必ず調停の席で作成するようにしましょう。 → 失敗しない離婚届の書き方

離婚を決めたら

離婚の方法には全部で6種類あります。
全てを知る必要はありません。

  1. 夫婦で話し合いができれば「協議離婚
  2. できなければ家庭裁判所で話し合う「調停離婚
  3. 調停でもまとまらなければ「裁判離婚」

この流れだけ理解しておけばOKです。

離婚で決める3つのこと。

離婚では主に次のことを決めるようになります。

1 お金の問題

離婚で決めるお金には主に、慰謝料、養育費、財産分与です。 → 詳しくはこちら

決めることは、

  • 支払う人は(夫から妻へ、妻から夫へ)
  • 支払う額は(財産分与と慰謝料で300万円、養育費月々4万円など)
  • 支払う時期は(毎月末日、離婚届けと引き換えになど)
  • 支払う方法は(慰謝料は一括で、養育費は分割でなど)

です。

これらは離婚届けを書く前に決めるようにしましょう。

離婚後に決めようとしても別々の生活が始まると話し合いすら困難になってしまうからです。

2 子供の問題

親権者

未成年の子供がいる場合、親権者を決めなくてなりません。

親権者とは子供の財産を管理したり法律行為の代理人となる人を言います。

分かりづらいですね。

例えば、未成年の子が携帯電話を買うとします。ところが携帯電話の契約という法律行為を未成年単独ではできません。そんなときに署名をして契約の承認をする方が親権者です。

親権者は母性優先とされていますが必ず母親がなるとは限りません。

親権者と子供の年齢の関係

0歳~10歳 母親となるケースが多いです。

10歳~15歳 子供の意思を尊重する場合が有ります。

15歳~20歳 子供の意思を尊重します。

20歳~ 親権者の指定は必要ありません。

監護権者

一般的に親権と思われているのは監護権のことで子供と一緒に生活する権利を言います。通常は親権に含まれていますが、相手がどうしても親権を欲しいという場合、監護権を分けることで子供と一緒に生活できるようになります。この場合、離婚協議書へきちんと記載する必要があります。

監護権者面接交渉権

子供と一緒に生活しない方の親が子供と会う権利です。
面接交渉することだけ決めて「日程などは別途協議。」と定めてもOKですが、最低でも月に~回、~時から~時までの間で~時間くらいとは決めた方がいいでしょう。
相手に会う日が近づくと子供が泣いたり、様子が変わるようでしたら家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立ててください。

3 戸籍の問題

離婚をすると、夫婦のうち筆頭者ではない方の戸籍だけが移動する事になります。

婚姻前の戸籍(実家の両親の戸籍)に戻るか、自分の戸籍を新しくつくるかを選ぶのですが、離婚後の戸籍なんて考えたことない方も多いでしょう。

離婚後、子供を引き取る方は自分の戸籍をつくることをお奨めします。

元の戸籍に戻っても子供を引き取った場合、親子3代の戸籍は法律で禁止されている為、結局新しい戸籍をつくることになるからです。

7割の勝利

離婚での話し合いのポイントは譲歩です。

これから離婚をする相手との話し合いですからなかなか進まないかもしれませんね。

相手を無視した取り決めをしても、すぐに約束は守られなくなるでしょう。

あらかじめ譲歩できるポイントと譲れないポイントを決めましょう。

譲歩できるポイントでは、相手の要求を認めることです。

例えば「じゃあ子供との面接権は任せるから養育費だけはこれだけお願い。」とした方が、「子供とは会わせない、養育費はしっかり頂きます」というよりは相手も納得してスムーズに話が進むでしょう。

離婚の基本は話し合いです。これは協議離婚でも調停離婚でも変わりません。

離婚の基本は話し合いです。これはでもでも変わりません。離婚について不安な方は一度ご相談下さい。

離婚を迷っている方

離婚を切り出そうかどうか迷っている方。

このような方は本当に修復は不可能かどうか、もう一度冷静になって考えてみて下さい。

10年後を考える。

離婚を迷っているあなたは離婚した場合と離婚しない場合の10年後、
2つの目線から考えて下さい。

もしあなたが女性であれば一番不安なのは、離婚後のお金の問題ではないでしょうか。
離婚さえできればという考えは危険です。
離婚後の生活設計なしに離婚してしまった場合、最も犠牲になりやすいのは子供です。
子供の幸せの為にはどっちがいいのか?
大事なあなたの人生を犠牲にしろということではありません。

離婚自体を目的にしないでほしいんです。
一時的ではない幸せを目的にして下さい。
結婚は勢いでしても離婚を勢いでしてはいけません。
そのためにも一度、客観的に考えてみてはどうでしょう。

離婚を迫られている方

相手から離婚を切り出されているけど離婚したくない。

このような方は非常に苦しい立場です。

理由は様々ですが、相手が長年の不満が積もって「離婚」という答えに辿りついた場合、
修復は簡単ではありません。

行動する。

一度出した答えを覆すのには努力だけではどうにもならないかもしれません。

報われないかもしれません。
ただ、あなたが本気で変わろうと行動するならば状況も変わるかもしれません。
もしそれで結果は変わらなくとも、行動しなければきっと後悔してしまうからです。

過去を振り返ってみる。

例えば結婚する前にケンカをしたとき、どうやって仲直りをしましたか?
相手の長所は?短所は?
意外と忘れているかもしれません。
ヒントはあなたの中にたくさんあるはずです。

相手が勝手に離婚届けを出しそうな場合

本籍地の市町村役場へ離婚不受理申し出を届け出ましょう。
住所地の役場でも不受理申し出はできます。その場合2通提出するようになります。

本籍地以外の役場の場合、受付したあとに本籍地へ送りますのでその間に離婚届が受理されてしまうかもしれません。
できるだけ本籍地で届け出るようにしましょう。申し出を本籍地の役場で受理してから6ヶ月間は離婚届が受理されなくなります。

その間に話がまとまらない場合、再び提出することで更に6ヶ月受理されないようにできます。

法定離婚原因

「離婚したいのに相手が離婚に応じない。」「離婚を切り出されたけど離婚したくない。」
こんな場合に離婚が成立するには調停を経た後に法律(民法770条)で決められている以下のいずれかの【法廷離婚原因】が必要になります。

法定離婚原因

1 配偶者に不貞行為があったとき。

 不貞行為とは俗に言う不倫のことを言います。
お茶を飲んだ、映画を見た、ということは法律で言う不倫には当らず、配偶者(夫・妻)以外の者と性的関係があって初めて不倫となります。

2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 悪意の遺棄とは分かりづらいかもしれませんね。
 法律では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めています。では、どんな時が「悪意の遺棄」に該当するかと言いますと

  • 生活費を渡さない。
  • 理由も無いのに同居を拒否する。
  • 家出を繰り返す。
  • 健康状態に問題はないのに夫が働こうとしない。
  • 単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない。
  • 専業主婦の妻が家事を一切しない。

正当な理由がないのにこのような状態になると夫婦の同居・協力・扶助義務違反として「悪意の遺棄」となります。
ただし、単身赴任・夫婦関係を見つめなおす為・不倫などがあったことによる別居は別居に正当な理由があるため「悪意の遺棄」には該当しないことになります。

3 配偶者が3年以上生死不明のとき。

 「夫(妻)が音信不通となり生きているかどうか分からない」という場合です。
 いつから3年なのかと言いますと、最後に電話や手紙があった時、または最後に家を出た時からとなります。配偶者が3年以上生死不明な場合のみ調停を経ずに離婚の訴えをすることが出来ます。
 手紙や目撃証言はあるがどこにいるかわからない場合は上記「2」の離婚原因となります。

4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 「回復の見込みがないこと」という判断ですが、医師の診断や鑑定を参考に裁判所が最終的な判断をすることになります。
離婚原因となる精神病には、早発性痴呆・麻痺性痴呆・躁うつ病などがあり、アルコール中毒・薬物中毒・ノイローゼなどは離婚原因となる精神病には属さないとされています。
精神病による離婚は医療の発達や医師によっても差がありますので、実際には非常にハードルの高い離婚原因となっています。

5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 1~4に該当しない場合の法定離婚原因として5が定められています。内容としては

  • 性格の不一致
  • 性生活の不一致
  • 同性愛や性的不能
  • 過度の宗教活動
  • 犯罪行為による服役
  • 暴力や暴言、虐待など
  • 配偶者の両親や親族との不仲

などがあります。

上記の理由があり、夫婦として婚姻生活が継続も回復も不能ということを証明して裁判所が認めた場合に離婚が成立します。
協議離婚・調停離婚など全ての離婚の中で最も多い離婚原因である「性格の不一致」はここに属することになります。

最終的には裁判官の判断になりますが単なる「性格の不一致」のみでは夫婦生活が回復不能とは認められず上記離婚原因の1~4に匹敵する重大性が必要となってきます。

裁判離婚はハードルが高い

 例えば不倫があったからといってもそれだけでは離婚は認められません。
不倫があったこと+この先夫婦生活を継続させたとしても戸籍上のみで実質的に機能せず回復もしないでしょう。と裁判官に認めてもらわなければいけないからです。

「離婚に応じてもらえない」「離婚に応じたくない」という方は本当にやり直すことは不可能かもう一度冷静に話し合ってみてはいかがでしょうか。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

代表 行政書士 渡辺健太(行政書士番号 06051297号)
TEL/FAX 024-559-4396
Eメール info@kyougi-rikon.com ※365日 24時間メール受付中
福島市野田町字道端54 エルウッズB101

営業時間:9時~20時まで
日曜・祝祭日は休み(休日、時間外対応いたします。)
メール相談24時間受付けております。

▼下記フォームよりサイト内検索ができます。

Yahoo! JAPAN

ページの先頭へ


Copyright© 2007 協議離婚.com All rights reserved.powered by 行政書士ホームページ.com