離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

養育費一問一答

Q1:過去の養育費も請求できますか?

A:これまでの経緯によって変わります。出来るだけ早く請求して下さい。

過去の養育費については肯定説と否定説がありますので一概には言えません。過去に養育費を請求していた場合の未払い分については認められる可能性は高いですが、請求する以前の養育費が認められる可能性は低いでしょう。もちろん相手が応じれば問題はありませんがそうで無い場合は養育費を請求した事実を証拠にするためにも内容証明で請求して下さい。

Q2:養育費はいつまで支払ってもらえますか?

A:基本的にはお子様が成人するか経済的に自立するまでです。

 話し合いで決める場合、通常は「18歳又は20歳に達する月まで」とします。高校卒業後就職するか進学するかは未定だと思います。大学卒業まで支払ってもらいたい場合、期日を明確にする必要がありますので「高校卒業時に改めて協議する」などという様に離婚協議書へ定めることをお勧めします。ただし子供が就職した場合や成人してからの養育費は支払う義務がありませんのでご注意下さい。

Q3:養育費を請求しないという約束をしてしまいました。

A:養育費は「義務」ですのでそのような約束は無効です。

 養育費とは慰謝料等とは根本的に違い、離婚で子供を引き取らない側の親が子供の成長の為に支払うお金ですので夫婦間で養育費を請求しないと決めても子供にまで効力は及びません。離婚をして夫婦ではなくなったとしても親であることに変わりないからです。ただしこのような約束をした場合、過去の養育費は認められなくなってしまいます。

Q4:一度決めた養育費の額は変更できますか?

A:事情にもよりますが可能です。これまでの経緯をご説明下さい。

 一度決めた養育費の額の変更は簡単ではありません。まずは話し合いですが普通そう簡単に合意とはなりません。そういう場合は家庭裁判所へ養育費の増減について調停・審判を申立てて子供の病気による負担増や収入の増減などの事情を考慮して養育費の増減が判断されます。裁判なんて手間をかけたくない場合は内容証明を使いましょう。「応じてくれない場合は裁判所で。」と来れば誰でも面倒は避けたいですので協議に応じる可能性は高くなります。

Q5:養育費の相場と算定の仕方について教えてください。

A:子供一人の場合2~5万円が50%以上を占めています。

 養育費はお互いの「年収」と「子供の年齢」「人数」を基本として相場を算定します。ただ、養育費は必ずしも相場通りに決める必要はありません。個々の事情は様々ですし、相手が納得できなければすぐに支払いが止まってしまう可能性が高いからです。自分の場合の養育費が知りたい方は養育費無料算定サービスをご利用下さい。

自分の場合の養育費が知りたい方へ

Q6:養育費を決める場合の注意点を教えて下さい。

A:定額ではなく養育費を変額できるようにして下さい。

 通常養育費とは長期に渡って支払っていくものですので、養育費○万円と一律に決めてしまいますと何かあった場合生活に困る事になってしまいます。そこで中学入学の月は別途○万円、12歳になった月からは○万円、15歳になった月に養育費の額について協議する。など将来的なリスクを考えた決め方をお勧めしています。

Q7:再婚した場合の養育費はどうなりますか?

A:養育費の支払い義務はなくなりませんが減額できます。

 子供を引き取った側が再婚した場合でも親であることに変わりはないからです。養育費がどれくらい減額されるかは再婚相手が子供を養子縁組した場合としない場合で変わります。当然養子縁組した場合の方が養育費は減額されます。再婚を知ったときは養育費の減額を申し出て下さい。書面にすることをお忘れなく。

Q8:養育費は離婚しなければ請求できませんか。

A:離婚前でも養育費を請求できます。

 養育費の請求ができるのは、離婚前の別居時など扶養を必要とする時期から請求でき
るとされています。また、婚姻費用(医療費、交際費、子供の養育費などの日常の生活費をすべて含めてものを婚姻費用といいます。)として請求することも出来ます。

Q9:相手が亡くなった場合、養育費はどうなりますか?

A:養育費は貰えなくなってしまいます。今から対策を練りましょう。

 養育費の支払い義務というのは、相続の対象にはなりませんので支払う側の方が亡くなった後の養育費は1円も貰えない事になってしまいます。対策の一つとして「生命保険」があります。相手の方に子供を受取人として生命保険に入ってもらえば途中で万一亡くなった場合でも養育費代わりに保険金を受け取る事ができます。

Q10:養育費が不払いにならないための対策を教えて下さい。

A:確実な決め手と言うのはありませんので、組み合わせて行きましょう。

  防止策としてまずは公正証書をつくることです。養育費が止まった場合すぐに強制執行可能ですので離婚協議書や書面にしない場合とでは心理的に違います。その他振込先を子供名義の口座にする。「養育費はきちんと子供の為に使ってますよ」と言うことを確認させるため養育費の使途を明細につけて相手に送付する。子供との交流を継続させる。などなどの方法で感情面に訴えましょう。子供との面接を続ける方は養育費が未払いになる可能性も低くなっています。

離婚慰謝料一問一答

Q1:時効になったら慰謝料は請求出来ませんか?

A:時効成立を援用されていない場合は慰謝料を請求できます。

離婚の慰謝料の時効は「離婚成立がした日から3年」です。離婚してから「3年」が経過しても相手が時効の成立を援用しなければ権利は消滅しませんので、慰謝料を請求することが出来ます。したがって時効を援用されると慰謝料の請求は出来ません。時効が迫っている場合「内容証明」で慰謝料を請求することで「6ヶ月間」時効を延ばすことが出来ます(ただし1度だけです)。まずは内容証明を使いましょう。
 

Q2:不倫相手にも慰謝料を請求したいのですが。

A:できます。離婚しない場合でも慰謝料の請求ができます。

(1)不倫相手にだけ(2)夫(妻)と不倫相手の両方(3)不倫はあったけど離婚はしない、どのケースでも慰謝料を請求出来ますが(3)の場合の慰謝料は減額されます。不倫相手があなたの夫(妻)が既婚者ということを知らなかった場合、不倫相手への慰謝料は認められませんのでご注意下さい。

Q3:慰謝料を電話で請求しても有効ですか?

A:慰謝料の請求方法に決まりはありません。

直接口頭や電話での請求が一番手っ取り早い方法ですが、その分精神的な負担は大きいのでお勧めはできません。相手へのプレッシャーや請求後のことを考えるならやはり書面での請求が効果的ではないでしょうか。どの方法で慰謝料を請求するにせよ一つ間違えると脅迫ととられる場合がありますので事実以外は伝えないようにして下さい。

Q4:離婚の慰謝料の相場は100万~300万位と聞きましたが。

A:裁判所へ持ち込まれた事案のみの統計です。

離婚時の慰謝料の大部分は裁判外の協議で決まっています。協議で決まった額というのは当事者しか分かりませんので離婚の慰謝料の相場というのはケースバイケースとしか言えません。判例が必ずしもあなたのケースと同じではありませんが、慰謝料請求の際に判例ではこうなっていると言えば説得力も違うのではないでしょうか。

Q5:不倫の慰謝料の時効はいつから始まりますか?

A:「不倫の事実を知った時から」とお考え下さい。

例えば5年前の不倫を1ヶ月前に初めて知ったとしたら、「不倫の事実を知ってから3年」経過していませんので時効成立ではありません。このケースで相手が時効成立を主張するには3年以上前にあなたが不倫の事実を知っていたということを立証しなければなりません。もしあなたが時効を援用したい場合は、「内容証明書」を使いましょう。トラブル防止に効果的です。

 

「時効援用」「時効中断」の内容証明作成致します。お気軽にご相談下さいませ。

Q6:婚約の破棄でも慰謝料を請求できますか?

A:婚約していたことを立証できれば慰謝料を請求できます。

結納を交わしていた、婚約指輪を貰ったなど婚約していたという客観的な事実があれば婚約破棄の慰謝料を請求することが出来ます。口約束など婚約を立証できない場合や、双方に責任がある場合の慰謝料は難しいと言えるでしょう。

Q7:離婚を切り出されたので慰謝料を請求しようと思います。

A:慰謝料が必ず貰えるとは限りません。

離婚の慰謝料とは、不倫や暴力などの不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に発生するお金です。「離婚を切り出された」というだけでは慰謝料の請求は認められません。また、離婚原因が夫婦双方にある、単なる性格の不一致という場合の慰謝料も認められません。離婚=慰謝料ではありませんので慰謝料を請求する際は事前にご相談下さい。

Q8:離婚を切り出したら慰謝料は請求出来ませんか?

A:離婚を切り出しても慰謝料の請求ができます。

離婚慰謝料を請求できる場合として、不倫、暴力(DV)、悪意の遺棄(家出や生活費を入れないことです。)過度の浪費、性交渉の拒否、性交不能の未告知などがあります。これらを原因として離婚に至った場合、離婚と慰謝料を同時に請求できます。ただし相手が離婚に応じない場合、慰謝料をある程度減額して離婚に応じてもらう必要があるかもしれません。

Q9:メールでも不倫の証拠になりますか。

A:内容にもよりますが証拠の一つとなります。

 肉体関係があって初めて不貞行為(不倫)となります。慰謝料の請求には第三者から見ても不貞行為があったという証拠が必要です。メールの内容だけで不貞行為があったと言えない場合、まずは夫(妻)と不倫相手に謝罪文を要求しましょう。謝罪文が不倫を自認したことになり証拠としては充分となります。書き方についてはご相談下さい。

Q10:慰謝料を支払う際の注意点はありますか。

A:必ず書面にすること(受領証など)と清算条項を忘れないで下さい。

 受領証に「甲と乙(当事者全員を記載します)の間には本書面以外に一切の債権債務はありません。」(これが清算条項です)という一文を記載して下さい。この一文があればその後の慰謝料請求は認められなくなります。書面に残さない場合、再度慰謝料を請求されるかもしれませんので確実に清算するようにして下さい。

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離婚後の各種手続き一覧表

各市区町村役場によって必要書類などが異なる場合がありますので、事前の確認をお願い致します。
届出をする際は「身分証明書(写真付)」と「印鑑」を必ず持って行くようにして下さい。

離婚後の戸籍・住所に関する手続き

手続きの種類 手続きの必要な時 届出する人 必要書類 提出先
子の氏の変更許可の申し立て 離婚で姓が別になった親子が姓を同じにしたい時 子が15歳未満→親権者
子が15歳以上→子本人
子の氏の変更許可申立書 申し立てする人の住所地を管轄する家庭裁判所
入籍届け 離婚で戸籍が別になった親子が戸籍を同じにしたい時 子が15歳未満→親権者
子が15歳以上→子本人
子の氏の変更許可の審判書
離婚後の戸籍謄本(子供、親各1通)
市区町村役場
住民票移動
世帯主変更届
住所・世帯主が変わる時 住所が移動する方
世帯主になる方
同じ市区町村内→転居届
違う市区町村→転出届と転入届
世帯主変更→世帯主変更届
市区町村役場

年金・社会保険に関する手続き

手続きの種類 手続きの必要な時 届出する人 必要書類 提出先
国民年金の変更手続き 扶養家族でなくなった時
名字・住所が変更した時
国民年金の種別が変わる方 年金手帳
離婚届受理証明書
市区町村役場
国民健康保険の加入手続き 扶養家族でなくなった時  扶養家族でなくなった方
別の国保世帯に移った方
離婚届受理証明書
健康保険証
健康保険資格喪失証明書
市区町村役場
社会保険・厚生年金の扶養変更 離婚して扶養家族に変更があった時 加入者 戸籍謄本                
健康保険証             
年金手帳
勤務先、又は社会保険事務所

一人親家庭への生活支援に関する手続き

手続きの種類 手続きの必要な時 届出する人 必要書類 提出先
児童手当
児童扶養手当
母子家庭になった時 母親(所得制限有) 子の入籍後の戸籍謄本
住民票
申請者名義の預金通帳
所得証明書
健康保険証
市区町村役場
一人親家庭の医療費助成 18歳未満の子供がいる父子(母子)家庭になった時 父親(母親)所得制限有 離婚後の戸籍謄本
住民票
健康保険証
所得証明書
市区町村役場
その他の一人親家庭に対する優遇制度 国民年金・国民健康保険料の減免
問い合わせ先
市区町村役場
所得税・住民税の軽減
問い合わせ先
税務署
JR通勤定期券の割引
問い合わせ先
市区町村役場
水道・下水道料金の減免
問い合わせ先
市区町村役場

※一人親家庭への生活支援や優遇制度には共通の制度もありますが自治体によって充実度や内容が異なります。
自分の自治体・転居先の自治体にはどんな制度があるのか事前に確認をすることをお勧めいたします。

離婚後の日常生活に関する手続き

手続きの種類 手続きの必要な時 届出する人 必要書類 提出先
印鑑登録証明書 印鑑・名字・住所を変更した時 変更した方 印鑑カード
新しい印鑑
市区町村役場
預金通帳 名字・住所を変更した時 変更した方 各金融機関所定の書類 各金融機関
運転免許証 本籍・名字・住所を変更した時 変更した方 住民票(本籍記載のもの)
現在の運転免許証
写真(他の都道府県から転入の場合)
住所地を管轄する警察署
パスポート 本籍・名字・住所を変更した時 変更した方 一般旅券訂正申請書
離婚後の戸籍謄本
現在のパスポート
住所地を管轄する旅券申請窓口
クレジットカード 名字・住所を変更した時 変更した方 各カード会社所定の書類 各カード会社
子供の転入学 子供が転校する時 親権者又は子本人 新住所の住民票
在学・就学証明書
教科書受給証明書
転校前、転校後の学校
市区町村役場

離婚後の手続き・問い合わせのコツ

事前に確認する際「○○市ではこういう制度がありました。こちらではどうなっていますか?」と聞くと大概は煙たがられてしまいます。
そんな時は「○○に住んでいる○○という者で実はこういう事情で困っているのですが、○○や他にも何か助けていただける制度があれば教えていただけますか?」と聞いた方が丁寧に対応してくれるでしょう。

離婚後の手続きで必要になるのは旧姓が新姓に変わった証拠(離婚後の戸籍謄本など)や身分証明書です。
免許証の変更を早めにしておくと、どの手続きにも便利かもしれませんね。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

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