養育費一問一答
Q1:過去の養育費も請求できますか?
A:これまでの経緯によって変わります。出来るだけ早く請求して下さい。
過去の養育費については肯定説と否定説がありますので一概には言えません。過去に養育費を請求していた場合の未払い分については認められる可能性は高いですが、請求する以前の養育費が認められる可能性は低いでしょう。もちろん相手が応じれば問題はありませんがそうで無い場合は養育費を請求した事実を証拠にするためにも内容証明で請求して下さい。
Q2:養育費はいつまで支払ってもらえますか?
A:基本的にはお子様が成人するか経済的に自立するまでです。
話し合いで決める場合、通常は「18歳又は20歳に達する月まで」とします。高校卒業後就職するか進学するかは未定だと思います。大学卒業まで支払ってもらいたい場合、期日を明確にする必要がありますので「高校卒業時に改めて協議する」などという様に離婚協議書へ定めることをお勧めします。ただし子供が就職した場合や成人してからの養育費は支払う義務がありませんのでご注意下さい。
Q3:養育費を請求しないという約束をしてしまいました。
A:養育費は「義務」ですのでそのような約束は無効です。
養育費とは慰謝料等とは根本的に違い、離婚で子供を引き取らない側の親が子供の成長の為に支払うお金ですので夫婦間で養育費を請求しないと決めても子供にまで効力は及びません。離婚をして夫婦ではなくなったとしても親であることに変わりないからです。ただしこのような約束をした場合、過去の養育費は認められなくなってしまいます。
Q4:一度決めた養育費の額は変更できますか?
A:事情にもよりますが可能です。これまでの経緯をご説明下さい。
一度決めた養育費の額の変更は簡単ではありません。まずは話し合いですが普通そう簡単に合意とはなりません。そういう場合は家庭裁判所へ養育費の増減について調停・審判を申立てて子供の病気による負担増や収入の増減などの事情を考慮して養育費の増減が判断されます。裁判なんて手間をかけたくない場合は内容証明を使いましょう。「応じてくれない場合は裁判所で。」と来れば誰でも面倒は避けたいですので協議に応じる可能性は高くなります。
Q5:養育費の相場と算定の仕方について教えてください。
A:子供一人の場合2~5万円が50%以上を占めています。
養育費はお互いの「年収」と「子供の年齢」「人数」を基本として相場を算定します。ただ、養育費は必ずしも相場通りに決める必要はありません。個々の事情は様々ですし、相手が納得できなければすぐに支払いが止まってしまう可能性が高いからです。自分の場合の養育費が知りたい方は養育費無料算定サービスをご利用下さい。
自分の場合の養育費が知りたい方へ
Q6:養育費を決める場合の注意点を教えて下さい。
A:定額ではなく養育費を変額できるようにして下さい。
通常養育費とは長期に渡って支払っていくものですので、養育費○万円と一律に決めてしまいますと何かあった場合生活に困る事になってしまいます。そこで中学入学の月は別途○万円、12歳になった月からは○万円、15歳になった月に養育費の額について協議する。など将来的なリスクを考えた決め方をお勧めしています。
Q7:再婚した場合の養育費はどうなりますか?
A:養育費の支払い義務はなくなりませんが減額できます。
子供を引き取った側が再婚した場合でも親であることに変わりはないからです。養育費がどれくらい減額されるかは再婚相手が子供を養子縁組した場合としない場合で変わります。当然養子縁組した場合の方が養育費は減額されます。再婚を知ったときは養育費の減額を申し出て下さい。書面にすることをお忘れなく。
Q8:養育費は離婚しなければ請求できませんか。
A:離婚前でも養育費を請求できます。
養育費の請求ができるのは、離婚前の別居時など扶養を必要とする時期から請求でき
るとされています。また、婚姻費用(医療費、交際費、子供の養育費などの日常の生活費をすべて含めてものを婚姻費用といいます。)として請求することも出来ます。
Q9:相手が亡くなった場合、養育費はどうなりますか?
A:養育費は貰えなくなってしまいます。今から対策を練りましょう。
養育費の支払い義務というのは、相続の対象にはなりませんので支払う側の方が亡くなった後の養育費は1円も貰えない事になってしまいます。対策の一つとして「生命保険」があります。相手の方に子供を受取人として生命保険に入ってもらえば途中で万一亡くなった場合でも養育費代わりに保険金を受け取る事ができます。
Q10:養育費が不払いにならないための対策を教えて下さい。
A:確実な決め手と言うのはありませんので、組み合わせて行きましょう。
防止策としてまずは公正証書をつくることです。養育費が止まった場合すぐに強制執行可能ですので離婚協議書や書面にしない場合とでは心理的に違います。その他振込先を子供名義の口座にする。「養育費はきちんと子供の為に使ってますよ」と言うことを確認させるため養育費の使途を明細につけて相手に送付する。子供との交流を継続させる。などなどの方法で感情面に訴えましょう。子供との面接を続ける方は養育費が未払いになる可能性も低くなっています。








