協議離婚の一問一答
Q1:離婚に合意しなくても離婚は成立させられると言われたのですが。
A:法定離婚原因がなければ離婚を成立させることはできません。
夫婦の協議がまとまらない場合は家庭裁判所において離婚条件などを話し合う調停をすることになります。裁判所と言っても話し合いが基本ですのでご安心下さい。調停の席においても合意できない場合に離婚を成立させるには、法定離婚原因(離婚コンテンツ:法定離婚原因へリンク)が必要です。合意がないのに勝手に離婚を成立させることは出来ません。
Q2:勝手に出された離婚届でも離婚は成立するのでしょうか。
A:一旦は成立しますが合意のない離婚として取消すことが出来ます。
役所では合意に基づいて作られた離婚届か。という審査はありませんので、形式さえ整っていれば離婚届が受理され離婚が成立してしまいます。これを取り消す場合、家庭裁判所へ「離婚無効の確認を求める調停」の申立をします。調停で相手が合意のない離婚ということを認めない場合、地方裁判所へ「離婚無効の訴え」を起こすことになります。勝手に離婚届を出されそうな場合、「離婚届不受理申出書」を役場へ提出しておくと離婚届が受理されなくなります。
Q3:離婚届を書いた後に気が変わったのですが。
A:「離婚届の不受理申出」をして下さい。離婚届が受理されなくなります。
思わず離婚届を書いてしまったけど冷静になってみたら。というのはそれほど珍しいケースではありません。ただ、一度受理された離婚届を取り消すにはそれなりの時間と労力が必要です。「不受理申出」を提出しておけば「6ヶ月間」離婚届が受理されなくなります。不受理申出は住所地の役場でも受理されますが出来るだけ本籍地の役場へ提出する事をお勧めいたします。
Q4:別居中ですが話し合いが進まず生活費に困っています。
A:婚姻費用を請求して離婚までの生活費を受け取るようにして下さい。
夫婦が結婚生活を送るために必要な全てのお金を婚姻費用と言います。離婚するまでは別居中であろうと離婚調停中であろうと婚姻費用を分担する義務があります。いつからの婚姻費用が請求できるかには様々な説があるのですが、請求した時点からと考えていただければ間違いありません。口頭での請求に応じる様子がない場合は内容証明など証拠に残る形で請求することをお勧め致します。
Q5:離婚を切り出せないのですが。
A:離婚を前提とせずに夫婦で話し合う機会を設けて下さい。
もし配偶者の暴力が怖くて離婚を切り出せないという場合は、お近くの福祉事務所などへご相談して下さい。状況によって保護など様々な対応を取ってもらえます。暴力以外の理由で離婚を切り出せない方はもう一度夫婦で正面から向き合ってとことん話し合って下さい。その結果が離婚であれば、向き合わずに離婚した時よりも後悔することは少ないでしょう。
離婚について不安な方は一度ご相談下さい。
全てのご相談に私が責任を持ってお答え致します。
Q6:離婚前から準備しておくことはありますか。
A:離婚後の生活を見据えてまずは当面の生活資金を確保して下さい。
離婚すると離婚前よりも経済的に厳しくなります。当面の生活資金を確保するためにも離婚を決意したら少しずつでも手元にお金を残すようにして下さい。相手が別居中に財産を減らしそうなら別居時の通帳をコピーしておくと調停などの際の証拠として有効です。慰謝料の請求をお考えであれば証拠を少しずつでも集めておきましょう。離婚を決意したら早めにご相談下さい。離婚後の無駄な費用とトラブルを防げます。
Q7:離婚の話し合いにも離婚調停にも応じない場合はどうなりますか。
A:戸籍上だけの夫婦関係が続くことになるかもしれません。
このような場合、離婚の合意ができませんので離婚は成立せずに審判又は裁判で離婚が決まることになります。裁判による離婚には法定離婚原因などの条件がありますのですぐに離婚を成立させることはできず、戸籍だけの夫婦関係が長年続く方もいらっしゃいます。協議に応じない理由は様々ですが再婚の阻止、遺産相続、嫌がらせ、などの意図がある場合が多いです。
Q8:離婚届を書いてくれません。
A:条件次第では離婚に応じる可能性があるなら譲歩が必要かもしれません。
離婚届を書いてくれないという場合、離婚に際して相手が何を望んでいるかをお考え下さい。相手の望むポイントであなたが譲歩できるならば、離婚に応じる可能性が高くなります。離婚の話し合い自体が困難な場合は離婚調停を申し立てて下さい。調停なら十分ご自身で出来ますし、費用も2000円程度です。離婚前は誰しも苦しい時期を過ごします。お一人で抱え込まずにお気軽にご相談下さいませ。
Q9:離婚届の有効期間ってあるのでしょうか。
A:離婚届に有効期間はありません。離婚の意思があることが重要です。
協議離婚の場合の離婚届には作成してから~日以内というような有効期間や提出期限はありません。例えば10年前に書いた離婚届だとしても今現在離婚の意思が変わらずにあるのでしたら、お手元の離婚届をそのまま提出することが出来ます。ただし市町村合併などで住所が変わっている場合などは訂正が必要となります。
Q10:配偶者が死亡した場合の離婚届は必要ですか。
A:離婚届を提出しなくとも夫婦の婚姻関係が終了します。
配偶者が亡くなった場合離婚届は必要ありませんがそのままでは戸籍も名字も変わりません。配偶者の親族との関係を終了したい場合は「婚姻関係終了届」を市区町村役場へ提出することで配偶者の親族関係が終了します。名字も戻したい場合は「復氏届」を提出すると結婚前の名字へ戻りますので、離婚した時と同じ状態になります。「婚姻関係終了届」「復氏届」ともに提出期限はありません。
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