離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

協議離婚の一問一答

Q1:離婚に合意しなくても離婚は成立させられると言われたのですが。

A:法定離婚原因がなければ離婚を成立させることはできません。

夫婦の協議がまとまらない場合は家庭裁判所において離婚条件などを話し合う調停をすることになります。裁判所と言っても話し合いが基本ですのでご安心下さい。調停の席においても合意できない場合に離婚を成立させるには、法定離婚原因(離婚コンテンツ:法定離婚原因へリンク)が必要です。合意がないのに勝手に離婚を成立させることは出来ません。

Q2:勝手に出された離婚届でも離婚は成立するのでしょうか。

A:一旦は成立しますが合意のない離婚として取消すことが出来ます。

役所では合意に基づいて作られた離婚届か。という審査はありませんので、形式さえ整っていれば離婚届が受理され離婚が成立してしまいます。これを取り消す場合、家庭裁判所へ「離婚無効の確認を求める調停」の申立をします。調停で相手が合意のない離婚ということを認めない場合、地方裁判所へ「離婚無効の訴え」を起こすことになります。勝手に離婚届を出されそうな場合、「離婚届不受理申出書」を役場へ提出しておくと離婚届が受理されなくなります。

Q3:離婚届を書いた後に気が変わったのですが。

A:「離婚届の不受理申出」をして下さい。離婚届が受理されなくなります。

思わず離婚届を書いてしまったけど冷静になってみたら。というのはそれほど珍しいケースではありません。ただ、一度受理された離婚届を取り消すにはそれなりの時間と労力が必要です。「不受理申出」を提出しておけば「6ヶ月間」離婚届が受理されなくなります。不受理申出は住所地の役場でも受理されますが出来るだけ本籍地の役場へ提出する事をお勧めいたします。

Q4:別居中ですが話し合いが進まず生活費に困っています。

A:婚姻費用を請求して離婚までの生活費を受け取るようにして下さい。

夫婦が結婚生活を送るために必要な全てのお金を婚姻費用と言います。離婚するまでは別居中であろうと離婚調停中であろうと婚姻費用を分担する義務があります。いつからの婚姻費用が請求できるかには様々な説があるのですが、請求した時点からと考えていただければ間違いありません。口頭での請求に応じる様子がない場合は内容証明など証拠に残る形で請求することをお勧め致します。

Q5:離婚を切り出せないのですが。

A:離婚を前提とせずに夫婦で話し合う機会を設けて下さい。

もし配偶者の暴力が怖くて離婚を切り出せないという場合は、お近くの福祉事務所などへご相談して下さい。状況によって保護など様々な対応を取ってもらえます。暴力以外の理由で離婚を切り出せない方はもう一度夫婦で正面から向き合ってとことん話し合って下さい。その結果が離婚であれば、向き合わずに離婚した時よりも後悔することは少ないでしょう。
 

離婚について不安な方は一度ご相談下さい。
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Q6:離婚前から準備しておくことはありますか。

A:離婚後の生活を見据えてまずは当面の生活資金を確保して下さい。

離婚すると離婚前よりも経済的に厳しくなります。当面の生活資金を確保するためにも離婚を決意したら少しずつでも手元にお金を残すようにして下さい。相手が別居中に財産を減らしそうなら別居時の通帳をコピーしておくと調停などの際の証拠として有効です。慰謝料の請求をお考えであれば証拠を少しずつでも集めておきましょう。離婚を決意したら早めにご相談下さい。離婚後の無駄な費用とトラブルを防げます。

Q7:離婚の話し合いにも離婚調停にも応じない場合はどうなりますか。

A:戸籍上だけの夫婦関係が続くことになるかもしれません。

このような場合、離婚の合意ができませんので離婚は成立せずに審判又は裁判で離婚が決まることになります。裁判による離婚には法定離婚原因などの条件がありますのですぐに離婚を成立させることはできず、戸籍だけの夫婦関係が長年続く方もいらっしゃいます。協議に応じない理由は様々ですが再婚の阻止、遺産相続、嫌がらせ、などの意図がある場合が多いです。

Q8:離婚届を書いてくれません。

A:条件次第では離婚に応じる可能性があるなら譲歩が必要かもしれません。

離婚届を書いてくれないという場合、離婚に際して相手が何を望んでいるかをお考え下さい。相手の望むポイントであなたが譲歩できるならば、離婚に応じる可能性が高くなります。離婚の話し合い自体が困難な場合は離婚調停を申し立てて下さい。調停なら十分ご自身で出来ますし、費用も2000円程度です。離婚前は誰しも苦しい時期を過ごします。お一人で抱え込まずにお気軽にご相談下さいませ。

Q9:離婚届の有効期間ってあるのでしょうか。

A:離婚届に有効期間はありません。離婚の意思があることが重要です。

協議離婚の場合の離婚届には作成してから~日以内というような有効期間や提出期限はありません。例えば10年前に書いた離婚届だとしても今現在離婚の意思が変わらずにあるのでしたら、お手元の離婚届をそのまま提出することが出来ます。ただし市町村合併などで住所が変わっている場合などは訂正が必要となります。

Q10:配偶者が死亡した場合の離婚届は必要ですか。

A:離婚届を提出しなくとも夫婦の婚姻関係が終了します。

配偶者が亡くなった場合離婚届は必要ありませんがそのままでは戸籍も名字も変わりません。配偶者の親族との関係を終了したい場合は「婚姻関係終了届」を市区町村役場へ提出することで配偶者の親族関係が終了します。名字も戻したい場合は「復氏届」を提出すると結婚前の名字へ戻りますので、離婚した時と同じ状態になります。「婚姻関係終了届」「復氏届」ともに提出期限はありません。

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親権・監護権の一問一答

Q1:不倫をしていたら子供の親権者にはなれませんか?

A:不倫の程度にもよります。最も重要視されるのは「子供の幸せ」です。

不倫などの離婚原因を作った側が親権を欲しいという場合ですが、不倫の程度が「相手の家に入りびたって全く家に帰らない」というような状態ですと「家事・育児の放棄」とみなされ親権を取るのは難しくなります。「不倫関係は清算されている」「きちんと謝罪の気持ちを示している」などの場合でしたら、親権を否定される可能性は低くなります。どちらのもとで生活するのが子供にとって幸せなのか?が一番重要です。

Q2:子供は私といたいと言っていますが妻も親権を譲る様子がありません。

A:親権を争うと「母性優先」が強いですが、子供の意思も考慮されます。

親権者の決定に子供の意思が尊重される場合ですが、10歳以上ですと成長の度合いによって子供の意思が尊重される場合があり、15歳以上では子供の意思が尊重されます。10歳未満ですとやはり母親側が親権者と判断されるケースが多いです。ただ、これまでの生活状態や離婚後の生活環境、離婚原因など様々な事情を考慮しますので子供が10歳未満だからと言って親権者は母親側と決まるわけではありません。

Q3:親権と監護権の違いって何でしょうか?

A:親権とは子供の代理人になる権利、監護権とは子供と生活する権利です。

親権者・監護権者については「離婚を決めたら」もご参考になさって下さい。一般的には親権と言えば監護権も兼ねております。子供と一緒に生活は出来ないが何らかの形で子供と関わっていきたいという場合、監護権は相手に親権は自分に、と分けることが出来ます。離婚届には親権者を指定する欄しかありませんので親権と監護権を分けた場合、離婚協議書へ記載しなければ監護権者としての効果は発生しませんのでご注意下さい。

Q4:子供ごとに親権者を決めることはできますか?

A:親権者は統一させるのが原則ですが子供ごとに分ける事も可能です。

親権者を長男は夫、次男は妻というようにすることは可能です。ただし、子供全員が幼いような場合の親権者は統一させるのが原則となっています。これは幼い兄弟を引き離すことが子供の成長にとってプラスになるのか?という観点からです。親権者を分けるのは子供がある程度成長している場合や、やむを得ない事情がある場合などに限られますので子供にとってどちらが良いかじっくり検討してはいかがでしょうか。

Q5:親権者は一度決めたら変更できないのでしょうか?

A:親権者を決めた後でも変更はできますが、正当な理由が必要となります。

離婚後に親権者を変更したい場合は家庭裁判所へ親権者の変更の申立をしなければいけません。親権者変更の申立が認められるには、生活環境の悪化、子供に対して暴力を振るうようなった、などの理由が必要です。例え夫婦間で親権者変更の合意が出来ても勝手に変更する事は出来ませんので、親権者は慎重に決めるようにして下さい。

親権・監護権についてお悩みの方まずは現在の状況をお知らせ下さい。
あなたの離婚問題解決を全力でサポートいたします。

Q6:監護権者を変更するにはどうすればいいでしょうか?

A:監護権者を変更するには当事者同士の合意があれば自由に変更できます。

親権者の場合と違い、監護権者は戸籍へ記載されませんので、親権者である元配偶者と協議して合意が出来ればそれで監護権者の変更となります。合意ができない場合は、親権者変更と同様に家庭裁判所への申立となります。話し合いで監護権者変更の合意が出来た場合は書面へ残して不用なトラブルを防止するようにして下さい。

Q7:親権者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?

A:家庭裁判所へ親権者変更の申立をするか、後見人が選任されます。

親権者が亡くなった場合でも生存している側の親が自動的に親権者とはなりません。親権者になろうとする場合、親権者変更を申立て認められる必要があります。ただしこの場合でも必ず親権者になるとは限らず、亡くなった親権者の両親(子供の祖父母)が子供の後見人(お世話をする人)になるため家庭裁判所へ申し立てた場合、これまでの生活環境などを考慮し親権者の両親を子共の後見人とする場合があります。

Q8:親権者になったのに私の戸籍に子供がいないのですが。

A:親権者と子供の戸籍は別ですので家庭裁判所での手続きが必要です。

離婚して親権者になっても、離婚前にあなたが筆頭者(戸籍謄本の最初に名前が出てくる人)でなければお子様の戸籍は離婚前の戸籍に残ったままです。子供の戸籍を移動したい場合は家庭裁判所での手続きが必要です。裁判所といっても簡単な手続きですので「離婚コンテンツ:子供を同じ戸籍にする方法」をご覧下されば1日で終わりますのでご参考になさって下さいませ。

Q9:親権者の決め方について教えて下さい。

 

A:まずは話合いです。合意できない場合は調停で話し合う事になります。

親権者を決めるにはまずは話合いですが、親権を譲らない、どちらも親権を取りたがらないという場合などは家庭裁判所での調停・裁判となります。ここまでの手間はかけたくないという場合は親権と監護権を分ける、監護権者を第3者にするといった方法で合意に至る場合もあります。監護権設定の方法についてはご相談下さいませ。

Q10:親権を放棄するという約束は有効でしょうか。

A:婚姻生活が破綻していなければ取り消すことが可能です。

もしあなたの婚姻生活が正常に継続しているのであれば「夫婦間の契約とはいつでも取り消すことが出来る」と定められています(民法754条)。ただし離婚届を出していなくとも実質的に婚姻生活が破綻(別居や調停申立中など)しているようですと、このような約束は有効とされる可能性が高いでしょう。詳しい状況をお知らせ下さい。

親権・監護権を分けた場合の離婚協議書もお任せ下さい。
あなたの離婚問題解決を全力でサポートいたします。

財産分与一問一答

Q1:別居期間中の財産については財産分与の対象ですか?

A:基本的には「離婚成立時の財産」で判断します。

財産分与の対象となる財産は、離婚が成立したときに存在する財産ですが、別居期間が数年に及ぶなどの事情がある場合は、別居を始めた当時の財産が財産分与の対象財産となります。別居期間が長い場合、別居開始時の財産がなくなっていて受け取りが事実上不可能になる場合がありますのでご注意下さい。

Q2:自宅を売却して財産分与しようと思いますがローンが残っています。

A:ローンを完済できるかにより扱いが変わります。

「住宅の時価」-「残ローン」が財産分与の対象です。自宅の現在の時価は不動産業者などから見積もりを取ってもらいます。この時、時価>ローンであれば自宅を売って残った利益を夫婦で話し合って分けることになります(財産分与の基本は1:1)。
時価<ローンの場合の不動産は勝手に処分できず金融機関の承諾が必要です。現実にはどちらか一方が住み続け住宅ローンを返済していくことになります。まずは現在の時価を出してローンが完済できるかを確認して下さい。

Q3:自宅や車など名義が夫のものは、財産分与の対象にはなりませんか?

A:結婚期間中に取得したのであれば名義に関係なく財産分与の対象です。

財産分与とは「結婚期間中に夫婦が築いた財産」を分けることですので、たとえ名義が全て夫であろうとも財産分与の対象です。ただし、結婚期間中に取得した財産でも、親からの贈与や相続によって取得した財産は夫婦の協力による財産ではありませんので財産分与の対象にはなりません。

Q4:財産分与すると税金がかかると聞いたのですが。

A:現金での財産分与には税金はかかりません。

税金がかかるのは主に不動産を財産分与する場合です。税金の種類として、与える側には譲渡所得税(特例として居住用不動産に限り3000万まで非課税、ただし離婚「後」の名義変更に限ります。)受け取る側には不動産取得税(固定資産評価額×4%)、登記の際には登録免許税(固定資産評価額×2%)がかかります。離婚前の財産分与では「結婚20年以上」で「2110万円」までが贈与税が非課税(居住用不動産に限ります。)になるなど様々な制度、特例がありますので必ず事前に確認またはご相談下さいませ。

Q5:財産分与でもらった自宅の名義を私に変更したいのですが。

A:ローンが残っている場合、金融機関の承諾が必要になる場合があります。

金融機関との契約書の記載内容にもよりますが、ローンが残っている自宅の名義を変更したい場合事前に金融機関へ相談をして下さい。ただし所有権が変わってもローン名義人は変わりませんので万が一支払いが止まると差し押さえを受けてしまいます。離婚後の住宅ローンについてはよく話し合って必ず離婚協議書へ記載するようにして下さい。

あなたの「財産分与対象財産」を確定いたします。

Q6:財産分与として自宅を渡したのでローン名義から抜けたいのですが。

A:金融機関の承諾が必要ですが、簡単ではありません。

ローンの名義人を夫婦共同名義で契約した場合、離婚によって勝手にローン名義を変えることは出来ず、金融機関の審査・承諾が必要です。あなたの代わりとなる連帯債務者又は連帯保証人を用意するか、抵当権を抹消するため一度ローンの完済を要求されるケースが多いです。相手が支払わない場合、ローン全額があなたの負担になってしまいますので、夫婦共同名義になっている住宅ローンは特に注意が必要です。

Q7:財産分与の割合はどのようにして決めるのでしょうか?

A:まずは夫婦の話合いですが、1:1が財産分与割合の基本です。

共働きの場合はもちろん、専業主婦など夫より収入が少ない場合であっても財産の構築には妻の協力があったと認められますので財産分与を請求できます。夫婦の話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で財産分与割合が決まります。様々な事情を考慮しますので一概には言えませんが、基本的には1:1とお考え下さい。

Q8:相手が勝手に作った借金も財産分与の対象でしょうか?

A:ギャンブルなど個人的な借金は財産分与の対象ではありません。

夫婦生活に通常必要と考えられる債務(住宅ローンや子供の教育ローンなどの借金など)は財産分与の対象となりますが、ギャンブルなどの借金については日常家事債務の連帯責任(民法761条)には該当しませんので財産分与の対象ではありません。ただし個人的な借金でも保証人などになっている場合は支払いの義務が生じてしまいます。

Q9:離婚前に預貯金を使われましたが財産分与はどうなりますか?

A:離婚時の財産で判断しますので、浪費分の請求は難しいかもしれません。

離婚前に相手が勝手にお金を使った場合でも、「離婚時に存在する財産」が財産分与の対象となりますので相手が任意で支払わない限り、浪費分を受け取るのは難しいでしょう。別居期間中の浪費についても同様ですので、「使った者勝ち」と感じるかもしれません。現金は手元に置くなどの防止策をするようにして下さい。

Q10:自宅購入の際の親からの援助金も財産分与の対象でしょうか?

A:親からの援助金については財産分与の対象ではありません。

自宅を購入する場合、実家の両親から頭金などを援助してもらうということはよくあることです。この援助金については親からの「贈与」として財産分与の対象には含みません。計算方法としては、住宅の時価-ローン残高-援助額÷2が財産分与の対象となります。

あなたの「財産分与対象財産」を確定いたします。

今ある財産で財産分与の対象になる財産はなにか?簡単に言えば「離婚時に存在する財産の全て」です。詳しく知りたい方、離婚前の心構えとしてまずはお問い合わせ下さい。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

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