離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

離婚相談者の声

当事務所へご相談・ご利用いただき掲載の承諾をいただいた方の声を掲載しております。

【福島県 40代 女性】

 ○○の■■です。先日は夜遅くまでお邪魔して済みませんでした。なんだか希望が持てそうで、気持ちが軽くなりました。
昨年の弁護士さんのような結果になるかも知れないと覚悟していったので、なおさらでした。それと、関係のない話しまで聞いていただいたこと、ありがたいです。
素人の人には分からないことがたくさんあるのですね・・・。相談して本当によかったと思います。
 
 中略
 
調停委員の件ももっと早くご相談していれば今のような状況にはならなかったんじゃないかと思いますが、渡辺さんのおっしゃるとおり、過去を変えることはできませんので前を向いていこうと思います。今後とも宜しくお願いいたします。

【福島県 30代 女性】

○○の□□です。この前四人で話しをした時に決着が着いたので改めて話し合いをしなくてもいい事になりました! 三時間も粘られましたがなんとか納得したようです。
渡辺さんに初めてお会いしたときは若いので大丈夫かと不安で色々失礼なことも聞いてしまいましてすいませんでした。また何かありましたらご相談させていただきます。今までありがとうございました(^^)

【福島県 20代 女性】

ありがとうございました。
これを機会に生まれ変わったつもりで生活していきたいと思っております。
先生にお会いしなかったら今の私はありません。
遅い時間にも話しを聞いてくれたこと、何度も励ましてくれたこと、本当に嬉しかったです。
本当にありがとうございました。

【福島県 30代 男性】

こんばんは。○○です。今日公正証書が届き先程内容も確認いたしました。離婚の原因が私にあるとは言え、あのまま妻の言う通りにしていたらと今更ながら気付きました。
あとは私が差押などされないようしていくだけですが、あの約束のおかげで妻も子供の面倒をちゃんと見ていくのではと思います。

 中略

それと初めて渡辺さんにお会いしたときは想像以上にお若かったので正直不安で渡辺さんにも伝わったのではと思います。大変失礼しました。
今度ご都合がよければ飲みにでもどうでしょうか。明日またお電話させていただきます。

【北海道 40代 女性】

お忙しい中早々とお返事いただきありがとうございます。慰謝料の額、これからの対応、大変参考になりました。今日から主人と別居して少し考えて見たいと思っています。これからの事 子供の事も・・・・本当にありがとうございます。

【東京都 40代 男性】

渡辺さま。
○○です。
早々のご返信ありがとうございます。
妻からの離婚の条件に□□と言うものがあったのでかなり不安でしたが、安心できました。
実はこれまでいくつか相談をしていたのですが渡辺さまからは生きた知識というか、やはり相談して正解でした。(何より数々のアドバイスにグッと来ました。)

中略

まだこれからですが妻が離婚に合意したら、離婚協議書をお願い致しますのでその際はよろしくお願い致します。

【群馬県 40代 男性】

回答ありがとうございます。
住宅ローンの分与についても税金についても具体的な金額で教えていただいたので、とても分かりやすかったです。大変参考になりました。
ありがとうございました。

【静岡県 30代 女性】

 渡辺様。
夜遅くのお電話にも対応していただきありがとうございました。インターネットを見ての相談だったので、不安でしたがお若いのにしっかりした印象で安心できました。途中話があちこちとんでしまいましたが最後まで話を聞いてくれたこと、何気ないことかもしれませんが嬉しかったです。養育費の件もアドバイス頂いたとおり明細をつけて主人と話しあいたいと思います。また何かありましたらご連絡させていただきますのでその際はよろしくお願い致します。

【茨城県 30代 男性】

 お忙しい中何度もご連絡頂きありがとうございました。
先日いただいた財産分与の説明書をもとに話しあいましたところ、しぶしぶですが妻も納得したようです。余計な心配かもしれませんが渡辺様にもなにかありましたらお声かけ下さい。私も○○ですので何かのお役に立てるかもしれません。
渡辺様もお体には気をつけて下さい。ありがとうございました。

【福島県 20代 女性】

 今日慰謝料が振り込まれていました。初めはどうなるのか本当に不安でしたがこれでようやく○○さんとも縁を切ることができます。主人とはこれから少しずつでもやり直していく方向で考えたいと思います。渡辺さんのおっしゃる通りやはり父親は必要だと思いますので。
近々改めて伺わせていただければと思いますのでお時間のご都合の良い日をお知らせいただけますでしょうか。
これまで色々とご面倒ばかりおかけしてしまいましたが渡辺さんにお願いして本当に良かったです。ありがとうございました。

 ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

私の力などたかがしれたもんです。解決してくれたのはここには出てこない多くの相談者の方の経験から得たノウハウと皆様の信頼があったからで、皆様からの経験がまた次の相談者の方の解決の力となっていきます。
なのでお礼を言うべきは私の方です。しかし業務の性格上表たってお礼を言うことができません。
数ある事務所の中から私を選び、信頼して下さったこと本当にありがとうございます。今後も皆様の信頼とご要望に応えられるよう精進して参ります。
この場を借りて御礼申し上げます。

渡邉 健太

離婚協議書の書き方

 協議離婚では離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

しかしあなたの離婚後の生活を離婚届では守ることができません。
そこで離婚協議書の出番となるのですが養育費の支払いや離婚後の住宅の扱い、慰謝料の清算などなど一から作るには少し複雑です。

離婚協議書の記載例と解説をしておりますので是非ご参考になさって下さい。

離婚協議書

(タイトルは協議離婚合意書でも協議離婚契約書でも構いません。)

(離婚の合意)(無くても大丈夫です。見やすくしたいときはつけて下さい。)

第1条
  ●●●●を甲、■■■■を乙として、両名は協議により離婚することに合意し、以下の通りの契約で離婚協議書を取り交わした。

 (夫を甲、妻を乙とするのが一般的です。)

(親権者及び監護権者)
第2条 
  甲乙間の未成年の子である▲▲▲▲(平成○年○月○日生、以下丙とする)の親権者を乙と定める。
2 乙は丙の監護権者となり、丙が成年に達するまで、これを引き取り養育する。
 (子供の生年月日も記載し、監護権者を別にする場合はその旨も記載します。)

(養育費)
第3条 
甲は乙に対し丙の養育費として、平成○年○月から平成○年○月まで、毎月末日限り、金○○万円を乙の指定する口座へ振込により支払う。
 2 振込み手数料は甲の負担とする。
 3 上記養育費は、物価の変動その他の事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できる。

(養育費は高校卒業までか成人までと決めるのが一般的です。離婚後支払期限でもめないように期限は明確に定めておきましょう。振り込手数料の負担と言った細かい部分まできちんと定めておくことをお勧めいたします。)

(慰謝料)
第4条 
甲と乙の間に、慰謝料の支払いは存在しないことを確認する。

(発生しないものもきちんと記載することで離婚後の不要なトラブルが防げます。慰謝料を支払う場合は①誰が②誰に③いくらを④いつまでに⑤どんな方法で、を明確に記載して下さい。)

(財産分与)
第5条
  甲は乙に対し、財産分与として金○○万円を平成19年○月○日までに乙の指定する金融機関へ振り込みにより支払う。
 2 振込み手数料は甲の負担とする。

(振込みの場合は金融機関、口座番号、口座名義人を預金通帳の通りに記載します。)

(居住家屋)
第6条
  甲と乙が所有する下記記載の物件につき、離婚後は乙が居住するものとす
る。
  2 乙の居住に当り、残住宅ローンについては甲が○万円、乙が○万円を
それぞれ毎月負担する。
  3 本物件にかかる租税公課その他の一切の費用は乙が負担する。

不動産の表示
 登記事項証明書の通りに記載。

(離婚後もどちらか一方が住む場合は、住宅ローンの負担や固定資産税などの税金を負担する側を決めておきましょう。また、名義を変えたい場合はいつまでに登記を行うのか、登記費用はどちらが負担するかも忘れずに記載します。)

(面接交渉権)
第7条 
甲の丙に対する面接交渉については、以下の内容とする。
1 面接は月に○回、○時間以内とし場所は甲乙協議の上決定する。
2 乙は、甲が丙と○ヶ月に1回、宿泊を伴う面接交渉をすることを認める。
3 面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。

(面接交渉権を認めないと定めても無効となります。ただし子供が嫌がる場合などは面接交渉権の変更や制限が可能です。面接交渉権は養育費と同様必ず書面に残すようにします。)

(裁判管轄)
第8条 
本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所をもって合意管轄とする。

(離婚後、相手が約束を守らず裁判となると相手の住所地の裁判所へ行かなければなりません。予め裁判管轄を決めておくことで相手の住所地まで出向く必要がなくなります。将来何があるかは分かりませんので離婚後住所が遠く離れる場合は万一に備えましょう。)

(清算条項)
第9条 
甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないこと、及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。

(この一文が夫婦の財産関係を清算しますので非常に重要です。万一忘れた場合、離婚後も時効が過ぎるまでは財産分与や慰謝料を請求されてしまうかもしれません。)

以上、本協議書が成立したことを証する為本書2通を作成し、甲乙各署名押印、各その1通を保有する。

平成○○年○月○日

(甲)  住所
     氏名        (印)

(乙)  住所 
     氏名        (印)

(住所・氏名は印鑑証明書の通りに正しく記載、印鑑は実印を使用し、離婚協議書完成時にお互いに印鑑証明書を交換しておいた方が確実です。絶対ではありません。また、離婚協議書が2枚以上になる時は契印を忘れないで下さい。) 

 この他、再婚した場合の養育費や進学時の費用、ローンが残っている不動産、保険金の受取人を子供にする取り決めなど必要に応じて追加し様々な状況に対応できる離婚協議書が完成することになります。

離婚協議書の約束が守られない場合

 離婚協議書では強制執行することができませんのでまずは相手へ催促します。
催促に応じない場合は離婚協議書を証拠にして調停や裁判をすることになります。
 裁判となると手間もお金もかかってしまいます。そんな手間を省けるのが公正証書です。
離婚協議書を公正証書にしておくと裁判することなく強制執行が可能です。
 公正証書なら弁護士費用と数ヶ月~数年という時間とお金を節約してくれるうえに数十万円もするものではありません。全てご自身で手続きをした場合、費用は公証人手数料のみなので1~4万円程で作成できます。

協議離婚をする場合にあなたが作る書類

協議離婚をする場合あなたが作る書類は

  1. 離婚後にお金の受け取りがない方は「離婚協議書」を作成しましょう。
  2. 養育費など離婚後にお金の受け取りがある方や年金分割を決める方は「公正証書」を作成することになります。

 
離婚協議書はご自身で作ってもOKです。少し不安な方は一度お見せ下さい。
離婚協議書に無効な約束などはないかを確認し、修正案をお知らせ致します。

離婚協議書一問一答

Q1:離婚後につくった離婚協議書は無効ですか?

A:離婚協議書の作成時期は離婚の前後に関係なく有効です。

更に言えばタイトルも離婚協議書にこだわる必要はありません。「養育費確約書」でも「財産分与取決め書」でもOKです。なんでもそうですが重要なのは内容です。協議離婚では離婚協議書の内容で全てが決まります。再婚した場合の養育費や子供の進学時の費用、住宅ローンの支払い方法など離婚協議書を様々な状況を想定した内容にしておくことで離婚後の不要なトラブルを防止できます。

Q2:離婚協議書の様式は決まっているのでしょうか?

A:離婚協議書の様式に決まりはありません。

離婚協議書の内容が一般的な常識や法律に反しておらず、作成日付、当事者の住所、氏名、各押印が備わっていれば手書きで書いた離婚協議書でも有効です。自分で作った離婚協議書は大丈夫なのか不安な場合は離婚協議書を一度専門家へ確認しておくことをお勧めいたします。せっかく作った離婚協議書が無効だったでは泣くに泣けません。安心を求める場合は離婚協議書チェックサービスもご検討下さい。

Q3:離婚協議書で決めた約束が守られない場合はどうなりますか?

A:離婚協議書では強制力がありませんので裁判をする必要があります。

養育費を支払わない場合などに離婚協議書があるからと言ってもすぐに差押などすることはできず裁判をして勝訴を得る必要があります。裁判の手間と費用を考えると離婚協議書は公正証書にしておくことがお勧めです。公正証書では裁判することなく相手のお給料などを差押することができるうえに何十万もかかるものではありません。これは対費用効果の優れた買い物ではないのではないでしょうか。公正証書は全国どこの公証人役場でも作成できますのでご希望の場合は一度ご相談下さいませ。

Q4:離婚協議書を作って離婚したのに妻から慰謝料を請求されています。

A:離婚協議書の内容によっては慰謝料を支払う必要があるかもしれません。

通常離婚協議書の最後には、「本協議書記載事項以外にお互い一切の請求はしません。」という一文を入れます。清算条項と言います。この一文があると離婚後に新たな事実が発覚した場合でも、相手に慰謝料を請求することは認められなくなります。もしこの一文が抜けており、離婚後3年以内でしたら慰謝料請求は合法的な請求ですのでまずは離婚協議書の内容をご確認下さい。

Q5:公正証書でも強制執行できませんと言われましたが本当ですか?

A:強制執行認諾約款がない公正証書では強制執行はできません。

強制執行認諾約款とは「この契約書で約束したことを守らなかった場合は強制執行されても構いません。」と言う一文のことです。公証人役場では法律的に間違いのない内容にしてくれますが、こうした方がいいと言ったアドバイスはしてくれませんので自分で作った離婚協議書を持ち込む場合にはご注意下さい。ご自身の作った離婚協議書は一度専門家に確認してもらうことをお勧め致します。

離婚協議書の内容を確認、問題のない内容へ添削いたします。
ご自身の作った離婚協議書の内容に不安な方は一度ご検討下さいませ。

Q6:相手が公証人役場へ来ない場合はどうすればいいでしょう。

A:代理人でも公正証書がつくれますので、委任状を書いてもらって下さい。

公証人役場に相手が来ない場合公正証書を作ることはできず無理矢理連れてくることもできません。お互いの都合がつかない場合や当日に相手が出て来ない恐れがある場合は離婚協議書を作る際に委任状への署名押印と印鑑証明書を貰っておくようにして下さい。委任状は公証人役場へ行くと受け取ることができます。

Q7:離婚協議書はどんな場合に作るのか分かりません。

A:協議離婚する方は離婚協議書を作るようにして下さい。

協議離婚をしない方(調停離婚や裁判離婚をする方)は離婚協議書が必要ありません。協議離婚する際に財産の支払い・受け取りが一切ない方でも離婚後2年以内なら財産分与(年金分割含む)、離婚後3年以内なら慰謝料の請求権があります。協議離婚は離婚届だけで離婚が成立する分だけ最もトラブルが起きているのが実情です。協議離婚を選択する場合、離婚協議書できちんと清算することがトラブル防止に最適です。

Q8:相手が公正証書を作るのに同意しません。

A:約束を守る意思がないことが考えられます。詳しくお聞かせ下さい 

公正証書に反対の意思を示す場合約束を守る意思がないことが第一に考えられます。費用がかかる、時間がないなど理由を色々と言ってくる場合は公正証書作成費用を負担する(高くても5万円程です)、代理人を設定するなどして相手の理由を解決してしまいしょう。それでも公正証書作成に合意しない場合は離婚調停を申し立てて下さい。調停調書という強制力のある書面を残すことができます。

Q9:離婚協議書の作り方ですが何をどう決めればよいのか分かりません。

A:一度ご相談下さい。まずは基本的な事項をお伺い致します。

離婚協議書と一口に言っても内容は個々人により千差万別です。ということはここが専門家の腕の見せ所とも言えます。当事務所ではまず基本的な事項をご記入いただくチェックシートをお渡しいたします。チェックシートの内容と個人毎のご要望を基に想定できる限りのリスクを想定した離婚協議書を作成いたします。ご不明な点は当然納得いくまでご説明致しますのでどうぞご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。

Q10:離婚協議書内容の変更はできますか?

A:作成後でも相手の合意があれば変更可能です。

変更に合意ができた場合は、その部分を変更した旨の書面を作成して下さい。
例えば「離婚協議書第○条 渡辺太郎の養育費を月額5万円と変更する。平成19年□月△日」と記載しそれぞれ署名押印した書面を作ることで変更内容が明確になり言った言わないのトラブルを防ぐことができます。まずは離婚協議書の変更したい内容と事情を説明して下さい。

熟年離婚と年金分割

年金分割は本当に利用するべきか

経済的な事情や子供の問題などで長年離婚に踏み切れなかった方が年金分割開始をきっかけに、と離婚を現実的に考えるかもしれませんがもう一度だけお考え下さい。
離婚して年金が分割できるからといっても現在より収入は少なくなるでしょう。
離婚はせずに別居することで婚姻費用を貰った方がいい場合もあります。
もちろんお金が全てではありませんがもう一度夫婦二人で向き合ってみてはいかがでしょうか。その結果が離婚であればきっと後悔は少ないでしょう。
誤った知識で離婚してから後悔することのないよう少しだけお付き合い下さい。

年金分割の対象年金

結婚から離婚までに納めた「厚生年金」と「共済年金」が年金分割制度の対象です。 
年金の1階部分と言われる国民年金(基礎年金)については対象ではありません。

年金分割制度

1.平成19年4月1日からの年金分割制度(離婚時分割)

○夫婦の協議と合意で50%を上限に分割。

「結婚から離婚までに納めた厚生年金・共済年金の50%を上限」に分割できます。
年金分割の按分割合は基本的には夫婦の協議で決め、合意内容を公正証書にする必要があります。
夫婦が話合いで合意できない場合は家庭裁判所で分割割合を決めることになります。

2.平成20年4月1日からの年金分割制度(3号分割)

○請求する側が第3号被保険者(専業主婦など)であれば一律に50%を分割。

「平成20年4月1日から離婚するまでに納めた厚生年金・共済年金のみ」を一律50%で分割します。按分割合に夫婦での協議や合意は必要ありません。
注意していただきたいのは自動的に50%が分割されるのは、「平成20年4月以降に納めた年金部分のみ」ということです。平成20年3月以前の年金分割に関しては上記①と同様に夫婦での協議などが必要となります。

平成20年4月からは①と②の2つの年金分割制度が存在することになりますがあまり難しく考える必要はありません。
ご自身が自営業や会社員などであれば①、専業主婦などであれば②とお考え下さい。

年金分割を請求できない場合

以下のいずれかに該当する場合は年金分割の請求ができませんので確認が必要です。

  1. 平成19年3月31日までに離婚が成立した場合
  2. 結婚後、分割される側に第2号被保険者(会社員など)としての期間がない場合
  3. 離婚成立後2年以内に請求しなかった場合
    ※ここでの請求とは相手への請求ではなく社会保険庁への請求ですので離婚後に年金分割を請求される方は早めに協議をするようにして下さい。調停や裁判が長引いて2年を超えてしまったという場合は時効とはなりません。
  4. 請求する側が請求される側より多くの年金を支払っている場合。
    ※年金分割後、分割された年金を受け取る側が分割される側よりも多く年金を受け取ることは出来ません。

分割された年金を受け取れる時期

年金分割を請求した側(通常は妻だと思います。)が年金を受け取れる年齢になった時から本人分の年金に分割してもらった年金が上乗せされて支払われることになります。

※分割に合意が出来て手続きも済ませ、年金が貰える年齢になっても夫・妻のどちらかが年金の受給資格要件(加入期間合計25年以上)を満たしていない場合、年金の受給資格がありませんので年金が貰えず分割もされなくなってしまいます。
加入期間が足りない場合は未納分を納める、60歳以降も国民年金に任意加入するなどの対策が必要です。保険料納付が免除された期間は加入期間に含めて計算できます。

年金分割手続きの進め方

  1. 社会保険事務所へ「年金分割情報提供請求書」を提出。

    【添付書類】

    • 単独で請求する場合
      ・請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
      ・戸籍謄本又は戸籍抄本
    • 共同で請求する場合
      ・夫婦の年金手帳または基礎年金番号通知書
      ・戸籍謄本又は夫婦の戸籍抄本
  2. 「年金分割の情報通知書」の受領。
    通常即日中に交付されます。窓口受取が原則ですが郵送で受け取る事もできます。
    配偶者に知られたくないと言う方は、離婚前に単独で請求して下さい。離婚前に単独で請求した場合は請求者にのみ年金分割情報が通知されますので配偶者に知られることはありません。
    通知書には分割対象期間や納付記録、按分できる範囲などが記載されています。
  3. 夫婦で年金の按分割合を協議し離婚協議書(公正証書)を作成します。
    夫婦の協議で合意できない場合は家庭裁判所において分割の割合を決めることになります。
  4. 離婚届を提出後2年以内に社会保険事務所へ「年金分割請求書」を提出。
    公正証書を作成しただけでは年金は分割されませんのでご注意下さい。

    【添付書類】

    • 請求者(妻)の年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
    • 離婚後の夫婦それぞれの戸籍謄本
    • 公正証書や調停調書などの按分割合を定めた書類
  5. 金を貰える年齢になると分割された年金が上乗せされて支給されます。

事実婚の年金分割

事実上の夫婦(内縁関係)として生活している方も内縁関係を解消したときは年金分割制度を利用することが出来ます。

事実婚の場合、婚姻届を提出していませんので当然離婚届もありません。
そこで事実婚を解消したということは次のような事実により証明すると考えられます。

  • 転居届や世帯変更届の提出など住民票の移動
  • 内縁の夫(妻)の第3号被保険者であった場合は第3号被保険者認定取消しの申請
  • 内縁の夫(妻)が別な人との婚姻届の提出

事実婚の場合も事実婚の解消から2年以内に年金分割の請求が必要です。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

代表 行政書士 渡辺健太(行政書士番号 06051297号)
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