離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

財産分与一問一答(2)

Q11:専業主婦ですが財産分与の割合はどれくらいでしょうか。

A:3~5割の間でお考え下さい。夫婦の実情により変わります。

 専業主婦などで収入が無い場合でも財産分与を請求する権利がありますので請求された場合は応じなければいけません。たとえ収入は無くとも、家事や育児により財産形成への寄与があったと認められるからです。財産分与割合は、話し合いで自由に決める事ができますが調停や裁判に至った場合、3割~5割程の財産分与割合を認めるのが最近の判例です。ただし、別居期間が長い場合などは当然財産形成への寄与分も低くなりますので、その分財産分与割合も低くなります。

Q12:結婚前からの貯金も財産分与の対象でしょうか?

A:結婚後に築いた貯金が財産分与の対象です。

 結婚前からの預貯金、結婚後でも相続や贈与で得た財産については、夫婦共有財産ではありませんので、財産分与の対象となりません。財産分与では口座名義人がどちらかということは関係ありませんので、まず結婚してからの財産総額を算出し、その後夫婦で分割割合を話し合うことになります。

Q13:離婚の時に財産を隠していた場合はどうなりますか?

A:離婚後2年以内なら請求することが出来ます。

 離婚時に隠して財産が離婚後に発覚した場合、改めて財産分与を請求することができます。ただし、離婚協議書で清算している場合は請求が認められません。この場合「後日判明した財産があった場合、当該財産の財産分与について協議する。」などと離婚協議書へ記載しておくことで、財産隠しに対応することが出来ます。

Q14:不倫をしていた妻からの財産分与請求も応じなければいけませんか?

A:原則は応じる必要がありますが相殺することで減額できます。

 納得いかないかもしれませんが財産分与は離婚原因を作った側からでも請求することが出来ます。しかし、奥様が不倫をしていたという事ですのであなたから奥様と不倫の相手方へ慰謝料の請求が可能です。そこで財産分与と慰謝料の相殺という方法がございます。財産分与対象財産の総額にもよりますが、支払う額はかなり少なく出来るでしょう。詳細はご相談下さいませ。

Q15:離婚後に相手の借金の請求が来たら支払う必要はありますか。

A:保証人になっていなければ借金を支払う必要はありません。

 債務も含めて財産分与の対象です。もし借金をどう分けるかを決めた場合、分割割合に従って債務も財産分与することとなります。借金の内容がギャンブルなどによる借金は財産分与の対象にはなりません。ただしあなたが保証人になっている場合は、借金の内容や離婚の前後に関わらず支払う義務がございますのでご注意下さい。

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Q16:家具を財産分与する場合はどう評価すればいいのでしょうか。

A:金額をつけて夫婦で分けてもいいですが現物で分けるのが現実的です。

 不動産や車の場合、ある程度評価額が出しやすいですが、家具などの場合きちんと評価をして分割するよりも、「タンスは妻」「テレビは夫」と言うように現物で分
けるように話し合うのが一般的です。結婚時の嫁入り道具など実家から持ってきた家具は財産分与の対象とはなりません。   

Q17:結婚前からの貯金を使われてしまいましたが請求できますか。

A:残念ですが財産分与としての請求はできません。

 財産分与の対象となるのは、「結婚後に築いた財産」ですので結婚前の財産は財産分与の対象とはならず、夫婦であれば窃盗にもなりません。浪費された分を取り戻し場合に調停や裁判などの場で取り戻すには分が悪いですが、裁判外の協議で支払ってもらうには何の問題もありません。

Q18:内縁関係の場合、財産分与は請求できませんか。

A:内縁関係の場合でも法律婚と同様に財産分与を請求出来ます。

諸々の事情により、法律上の婚姻関係にない場合がございます。内縁関係の解消は当事者同士の合意でいつでも解消できます。婚姻しておりませんので当然離婚届もありません。内縁解消の客観的な判断材料として内縁関係解消合意書や転居届、世帯変更届、国民年金の3号被保険者の取消などで判断することとなります。内縁関係のような事実婚の場合でも法律婚と同様に財産分与や慰謝料、子供を認知している場合は養育費の請求をする権利がございますのでまずは相手へ請求して下さい。相手に応じる様子がない場合は内容証明を使いますので再度ご相談下さいませ。

Q19:会社を経営していますが、会社のお金も財産分与の対象でしょうか。

A:原則として会社と個人は別ですので財産分与の対象にはなりません。

例えば、会社名義の口座には1000万のお金があり、個人名義の口座には10万しかない場合、財産分与の対象は個人名義の口座にある10万円です。個人と法人はあくまでも別人として考えられるからです。ただし法人と言っても実質個人経営で、一緒に事業を行っていたような場合ですと、財産分与の対象財産と認められる場合がございます。 

Q20:財産分与で相手の財産を正確に調べる方法はありますか。

A:強制的に財産を調べたり供述させることはできません。

もし相手がタンス預金などで現金を管理しているような場合ですと、相手の協力なしに財産の総額を把握することは不可能に近いです。相手が内緒で口座を複数持っている場合にその全てを開示させる方法もありません。対策としては離婚協議書へ、「後日判明した財産があった場合、当該財産の財産分与について協議する。」と記載するくらいとなってしまいます。離婚前に別居する場合は更に財産の把握が困難になりますので別居開始時の預金残高をコピーしておくことをお勧め致します。

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ドイツの心理学者エビングハウスによると人間の記憶は20分で約40%、1時間で約60%も失い、24時間後になると26%程しか残っていないそうです。

つまり「時間が経てば経つほど忘れてしまう。」ということです。

ということは、離婚相談を受けた次の日になると聞いたことの4分の1しか残っていないと言うことです。せっかくの「正しい知識」も間違った認識に変わったり忘れたりしては意味がありませんね。

離婚相談をためらう理由の一つとして「形に残らない」と言う理由があるかと思います。相談をすると「正しい知識」や「安心」を受け取ることが出来ますが「形」で受け取るものがありません。(形には残らなくても価値はありますが、やはり躊躇するものだと思います。)
離婚相談を躊躇したばかりに手遅れになってしまうケースがある。これも事実です。
そこで何か形に残るものがあれば相談者がもっと相談しやすくなるのではと思い、新しいサービスを始めることにしました。 

協議離婚.comオリジナル「離婚相談書き起こしサービス」

 離婚相談(電話・面談)をご利用いただいた方へ相談内容を書き起こし、郵送又はメールにて送付させていただきます。
 (メール相談は文面として残りますので本サービスの対象外とさせていただきます。)

7つの離婚相談書き起こし内容】

  1. 相談年月日 
  2. 相談者と関係者の住所・氏名・生年月日・職業・収入など
  3. これまでの経緯 
  4. 現在の状況
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    理想の状況を実現する為にするべきことが書面になりますので相談後に何をすればいいのか不安になりません。

離婚相談書き起こしサービスQ&A

 
Q:離婚相談していることを知られたくありません。
A:ご希望に併せてご友人名、ご自宅以外の指定の住所への送付なども承ります。
また、メール(添付ファイル)での送信も致しますのでご安心下さい。
 
Q:書き起こしサービスは必ず送られてくるのでしょうか。
A:不要であればお申し付け下さい。

Q:相談後どれくらいで送られてくるのでしょうか。
A:郵送であれば3~4日程、メールであれば48時間以内に送付致します。(休日を除きます。) 

Q:他に使い道はありますか。
A:主観的な感情を整理しますので、離婚調停の際の陳述書としても使えます。

【例えばこんな時】

離婚相談の席で「養育費は5万円程ですね。」と聞いたとします。
「養育費5万円」という結果は頭に残りますが、なぜ養育費が5万円かという理由を一度で理解するのは難しいでしょう。(実は理由が大事です。)
少なからず緊張していたりすれば尚更です。
その後結果のみを相手に伝えるとどうなるでしょう?
普通「何で5万円なんだ。」となります。誰でも払うお金は少なくしたいので当然です。
そこで相談内容や回答が書面に残っていると「私たちはこうだから5万円なのよ。それに養育費は~」と説明することができますので説得力はかなり増す事になりますね。

これが事態を急変させるものではないかもしれません。ですが離婚相談者にとっては相談が形に残るようなちょっとしたサポートも大事なことじゃないかなと思います。
 

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是非このサービスで「正しい知識」と「安心」を「形」で受け取って下さい。

離婚の専門家

離婚を考えた時の相談先は?

離婚を考え始めると色々なことで悩むようになります。
そしてそれが法律的な問題なのか、どこに相談すれば良いのか分からず更に悩むようになります。
離婚で悩んだらまずは行政書士への相談をお勧めいたします。
今あなたが悩んでいる問題を診断し、今後の展望、これからするべきことを示してくれるうえに弁護士と比べると費用もかかりません。これも大事なことです。

離婚の専門家

 離婚で問題が発生した場合に相談先としてまず浮かぶのは「弁護士」だと思います。
少し調べてみると「司法書士」やら「行政書士」などが出てくることになります。
弁護士は分かるけど司法書士って?行政書士って?普通は分かりません。
 
シンプルに考えましょう。
「自分の問題を解決してくれる(くれそう)のは誰なのか?」ということです。
端的に言いますと自分の問題を解決してくれるなら相談するのは誰でも良いんですね。

専門家に相談する場合専門家の資格によってできることできないことがあり、費用にも差があります。
自分の問題が分かると対処法も相談する専門家も絞られてきます。
無駄な時間も費用もかけないにこしたことはありませんね。
 

専門家によりどんなことをしてくれるのか?ご参考になさって下さい。

弁護士

誰もが知っている法律の専門家ですので説明は不要かもしれませんね。
弁護士は裁判をする場合や相手と話し合いができない場合に全ての手続きをあなたの代理人として行うことができます。弁護士以外の者が代理人として相手と交渉することはできません。

離婚における弁護士への相談。
親権争いなどで裁判に発展しそうな場合、相手との交渉など全部お任せしたい場合は弁護士へ相談することになります。

費用
依頼の内容などによって変動しますので一概には言えませんが、80~100万円程とお考えになれば大丈夫ではないでしょうか。
 

離婚と弁護士
離婚と弁護士

司法書士

登記書類や裁判所へ提出する書類作成の専門家です。
不動産の名義変更や、強制執行する際などに裁判所へ提出する書類を作成するのが司法書士です。
また、140万未満の事案に限り代理人として訴訟行為が可能です。(例えば慰謝料の請求額が130万の場合など。その他養育費などを含め140万を超える場合は弁護士へ依頼することになります。)

離婚における司法書士への相談
やはり財産分与などで不動産の名義を変えたい場合が司法書士へ相談する時と言えますね。

費用
これも依頼の内容などにより一概には言えませんが、20~30万円程をお考えになれば大丈夫ではないでしょうか。 
 

離婚と司法書士
離婚と司法書士

行政書士

離婚協議書や公正証書など裁判外での解決を目的とした書類作成の専門家で、離婚問題を専門としている場合、離婚関係の法律に詳しく法的なアドバイスもしてくれます。
また、行政書士と言うだけあって児童手当や離婚後の姓、子供の戸籍など離婚後の行政手続きも得意としています。
裁判所の手続きや代理人となって相手と交渉することはできません。

離婚における行政書士への相談
離婚を考え始めた時、離婚に際し何をどう決めたら良いか分からない時などが行政書士へ相談するタイミングと言えますね。

費用
同じく一概には言えませんが公正証書作成を依頼した場合でも10~15万円程をお考えになれば大丈夫ではないでしょうか。 

離婚と行政書士
離婚と行政書士

以上を更にまとめますと

  • 全部お任せしたい。離婚の話合いができない。      「弁護士」
  • 不動産の名義を変えたい。裁判書類を作って欲しい。   「司法書士」
  • 離婚を考え始めた時。離婚の話合いが可能。       「行政書士」

ということになります。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

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