離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

離婚慰謝料一問一答(2)

Q11:一度だけの不倫でも慰謝料を請求できますか。

A:慰謝料を請求できます。

一度だけの不倫であっても違法行為には変わりません。離婚に至らなかった場合でも
慰謝料を請求する事が出来ます。慰謝料を話し合いで決める場合は合意額があなたの慰謝料となりますのでいくら請求しても構いませんが調停や裁判で慰謝料を決める場合は継続的な不倫よりは低くなるでしょう。慰謝料請求可能かどうか不安でしたら離婚慰謝料無料算定サービスをご利用下さい。慰謝料請求は可能か?可能な場合の慰謝料の額は?今後の対策は?を無料でお答え致します。

Q12:離婚しない場合は慰謝料を請求できませんか。

A:請求の原因によっては離婚しない場合でも慰謝料を請求できます。

不倫や暴力が慰謝料請求の原因の場合は離婚しなくとも慰謝料を請求できます。悪意の遺棄、性交渉の拒否などの場合はそれ自体が違法とは認められない場合がありますので検討が必要です。離婚せずに慰謝料だけを請求した場合、その後の夫婦関係が修復する可能性は非常に低くなってしまうので今後も夫婦関係を続けたい方は注意が必要です。離婚しない場合は謝罪文などを書いてもらい、結果離婚に至った際の慰謝料請求の証拠としておくのが現実的な方法です。
  

Q13:別居後でも不倫になってしまいますか。

A:婚姻関係が破綻した後に始まった交際は不倫とはなりません。

離婚届を出していなくとも既に別居している様な場合は夫婦関係の破綻原因が他の女性との交際によるものとは認められませんので慰謝料の請求も認められません。注意して欲しいのは別居開始後数週間といった短期間の場合ですと慰謝料が認められる可能性があることです。単純に別居期間だけで判断はできませんが、あなたの場合慰謝料を支払う必要はないでしょう。度が過ぎる請求が続くようでしたらこちらから慰謝料を請求することもできますので相手からの請求内容などを記録に残しておくようにして下さい。

Q14:不倫の証拠はないのですが慰謝料を請求できますか。

A:不倫の事実があっても証拠がない場合慰謝料は難しいでしょう。

証拠が無いまま慰謝料を請求して相手が応じれば問題ありません。問題は不倫を認めない場合です。第3者から見て不倫があったと分かる様な証拠がなければ裁判をおこしても慰謝料は認められない可能性が高いです。裁判では証拠が全てとなりますので、後々を考えてみてもまずは不倫の証拠確保が先決です。可能であればご主人に今後不倫はもうしないという内容の謝罪文を書いてもらいましょう。不倫を自認したという動かぬ証拠となります。証拠能力に不安がある場合は詳細をご相談下さい。

Q15:不倫相手がフリーターでも慰謝料は受け取れるのでしょうか。

A:全く収入がない場合本人から受け取ることは難しいかもしれません。

相手の職業に関係なく慰謝料は請求できますが例えば100万で合意した公正証書を作り、差押えしようと思っても相手に財産がなければ慰謝料を受け取れなくなってしまいます。現実的に支払える額で合意する、慰謝料を分割にする、保証人をつけて保証人に払ってもらうといった方法がございますが全くの無収入の相手から慰謝料を受け取るのは難しいかもしれません。

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Q16:既婚者と知らなかった場合も慰謝料は請求されてしまいますか。

A:既婚者であると知らない場合は不倫の慰謝料請求は認められません。

不倫となるのは既婚者であると知っていながら性的関係をもった場合です。相手が独身などと嘘をついており、相手が既婚者だと知ることができなかった場合はあなたに不倫の責任が問われることはありません。ただし、最初は知らなくとも途中で既婚者であること知り、その後も性的関係をもった場合は不倫となりますので慰謝料を請求されてしまいます。

Q17:離婚後に知った不倫に対しても慰謝料請求できますか。

A:不倫の事実を知ってから3年以内であれば慰謝料を請求できます。

離婚時に不倫が分かっていた場合は離婚してから3年が慰謝料請求の時効です。不倫を知らずに離婚に至り、離婚後に不倫の事実を知った場合不倫を知ってから3年以内であれば慰謝料を請求することができます。離婚協議書で清算している場合、慰謝料は請求できなくなってしまいますので、相手が何か隠しているような場合は離婚協議書へ「離婚後に新たな事実が分かった場合は当該事項について本協議書の効力は及ばない。」などのように記載して対策をとっておきましょう。
      

Q18:不倫をした原因が相手にある場合も慰謝料は請求されますか。

A:不倫をした相手側の原因とその程度によって変わってきます。

あなたが不倫をした原因が相手の暴力などでしたら慰謝料を請求されたとしても認められません。仕事ばかりで家庭を顧みなかったために不倫をしたと言う場合はどの程度なのかが問題となります。不倫が始まる前から夫婦関係が冷え切っており、事実上破綻している状態でしたら慰謝料は発生しないか通常よりも減額されるでしょう。どの程度なら慰謝料が発生しないとは一概に言えませんのでご注意下さい。

Q19:中絶の慰謝料は請求できますか。

A:中絶に対しては慰謝料が認められません。

中絶の際には女性側の同意が必要ですので中絶に同意した時点で慰謝料は発生しない事になります。もしあなたが中絶に至るまで相手から暴言や嫌がらせ、脅迫などを受けた場合は相手の言動に対して慰謝料を請求することが出来ます。そのような事実がない場合精神的な負担があったとしても請求できるのは中絶にかかった費用のみとなってしまいます。

Q20:不倫相手と縁を切らせたいのですが何か方法はありますか。

A:内容証明を使って不倫相手へ慰謝料を請求してみて下さい。

普通に生活をしていて内容証明をもらう機会というのはまずないでしょう。専門家が作った内容証明なら尚相手へプレッシャーをかけることが出来ます。内容証明で「今後も不倫が続くようなら慰謝料○○万円を請求致します。応じなければ裁判で争います。」と、実際に裁判をするかは別としてこのような内容証明を送ると大体の不倫は終わります。ただ、内容証明に書いたことは相手にとっても証拠となりますので本当に脅迫とならないように注意が必要です。

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養育費一問一答(2)

Q11:未婚の場合も養育費を請求できますか。

A:未婚の場合でも養育費は負担しなければいけません。

 未婚の場合に養育費を支払ってもらうには、ます父親に認知してもらう必要があります。もし認知しない場合は家庭裁判所へ認知してもらうよう訴えをすることになります。強制認知といいます。裁判所でも拒否したとしてもDNA鑑定で父子のつながりを証明できますのできちんと請求すれば養育費を受け取れないということにはならないでしょう。ただし相手が既婚者の場合妻から慰謝料を請求されてしまうかもしれません。  
  

Q12:養育費はいくら位が妥当でしょうか。

A:毎月の子供にかかるお金を計算してみてください。

 離婚後子供を扶養しない方の親には、養育費を支払う義務があります。そこで子供にかかるお金と、あなたの収入から子供の生活費へいくら位まで出せるかを計算してみてください。その不足分が養育費の最低ラインです。子供が大きくなれば必要なお金も増しますので、初めは少額でも成長に合わせて増額できるように決めることで子供とあなたの離婚後のリスクを少なくすることができます。

Q13:嫡出子と非嫡出子の養育費に差は出るのでしょうか。

A:養育費の額と嫡出子・非嫡出子は関係ありません。

 嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供です。非嫡出子とは婚姻関係に無い男女から生まれた子供です。嫡出子と非嫡出子では相続の場合に差が生じますが、養育費には影響がありません。婚姻関係に無くとも父親であれば養育費を負担しなければいけません。相続分でも差をつけたくない場合は父親と養子縁組することで嫡出子とすることができます。

Q14:実家から援助してもらっていますが養育費に影響はありますか。

A:基本的に実家からの援助は収入に加算せずに養育費を算出します。

 養育費の算出はあくまでも夫婦それぞれの年収を基に算出致します。親からの経済的援助は生活が苦しいあなたへの贈与の一種と考えますので、自分で稼いだお金とは考慮せずに養育費を算出することになります。ただし働けるのに実家の援助があるからとあえて働かないような場合は年収の算出額が変わる場合がございます。  

Q15:相手より収入が多くても養育費を請求できますか?

A:相手の収入にもよりますが養育費を請求できます。

 養育費は子供を引き取らない側の親が支払うお金です。たとえあなたの収入の方が多くても養育費は請求できます。ただし相手の収入との差がかなりあるようですと、受け取れる額も低くなってしまいます。例えば相手の年収が200万程の場合養育費は2万円程になるかもしれません。養育費の額が知りたい場合は養育費無料算定サービスをご利用下さい。

自分の場合の養育費が知りたい方へ

Q16:高額な月謝も養育費の対象でしょうか。

A:両親の育った環境により養育費の対象になる場合があります。

 子供には親と同等水準の生活を送る権利がありますので、両親の育った環境により負担する必要があるかもしれません。離婚しなければ子供が塾や習い事に通えたような場合も負担しなければいけない場合がございます。何が養育費の対象となるかはそれぞれ違いますが子供の成長にとって本当に必要な教育でしたら負担する必要があるでしょう。

Q17:再婚を隠していた場合の養育費の返還は?

A:再婚の時期にもよりますが返還してもらうのは難しいかもしれません。

 再婚していたことを知った場合に養育費の返還請求する場合、いくらを請求するかが問題となります。養育費をどのくらい減額するかが決まっていませんので請求する額も確定できないからです。再婚を隠していた期間が半年程の短期間の場合ですと養育費の返還は難しいでしょう。再婚の気配を感じたら子供と頻繁に連絡を取ったり自宅へ電話をしてみるなどして注意して下さい。 

Q18:未婚の場合に養育費をもらうには認知が必要と言われました。

A:その通りです。認知しない場合は強制認知という方法もございます。

 未婚で出産した子供は父親が認知しない限り法的に親子と認められませんので子供の扶養義務が発生しません。ただ父親が任意で認知しなくとも、強制認知と言って家庭裁判所へ認知を求める訴訟をすることで強制的に認知させることができます。強制認知に期限はありませんが認知してもらえないような場合は早めにご検討下さい。

Q19:養育費と慰謝料を相殺したいと思うのですが。

A:できます。ただし領収証などで相殺を形に残すようにして下さい。

 例えば養育費の総額と慰謝料の額が同額とした場合にお互い振り込み合うと振り込み手数料も馬鹿になりません。そんな時は相殺がお勧めですが一つ注意が必要です。慰謝料には3年という時効がありますが養育費に時効はありません。お金の動きはなくとも領収証を残しておかない場合、離婚当時に遡って養育費を請求されるかもしれません。将来請求されないという保障はありませんので注意が必要です。

Q20:養育費が減額されるのはどんな場合でしょうか。

A:支払う側の収入の減少、もらう側の再婚などが減額事由です。

 養育費を決めた当時のまま変わりなく月日が流れていくとは限りません。支払う側がリストラや病気などでの長期入院による収入の減少があると養育費は減額されるでしょう。また、受け取る側に収入の増加や再婚があれば養育費をもらわなくとも生活が安定しますのでこれも養育費減額の理由となります。注意が必要なのは自動的に減額されるわけではないことです。相手と合意ができて初めて養育費は減額されます。

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