離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

協議離婚の一問一答(2)

Q11:離婚前ですが別居中の荷物を取りに行ったら何か問題はありますか?

A:離婚前でしたら法律的に問題はございません。

離婚前ということは別居中であってもあなたの家ということになります。自分の家に荷物を取りに行くわけですから別居中であっても名義がどちらであろうと自由に入ることができます。ただし今後の話合いなどを考えると一言断わってからの方がいいかもしれません。相手が許さないと言う場合でも法律的に問題はありませんがその場合は複数で荷物を取りに行った方が安心だと思います。

Q12:協議離婚の進め方のポイントはありますか。

A:主張するだけでなく相手の言い分も聞くことです。

協議離婚では法律にさえ違反しなければ基本的に自由です。実際に話し合う中であなたの要求と相手の要求がぶつかることがあるでしょう。お互いに主張しあっても話は平行線になってしまいます。そんな時はまず相手の話を聞くことです。相手にとっても話すら聞いてもらえなければ納得できず離婚後のトラブルの元になってしまいます。相手によって対応は変わりますので何が確実とは言えませんので詳しくはご相談下さいませ。

Q13:離婚届を出してもらえない場合はどうすればいいでしょう。

A:離婚の合意が出来ていたことを書面に残しておきましょう。

離婚届を作っても提出して受理されない限りは夫婦関係が続きます。離婚届を出さない場合に無理やり提出させたり勝手に作って提出することは出来ません。一番確実なのは自分で離婚届を出すことですが対策としては作成済みの離婚届のコピーや離婚届をいつまでに提出しますといった内容を書面に残しておくことです。もし約束の期日までに離婚届を出さなかった場合には離婚の合意が出来ていたということの証拠として使うことが出来ます。

Q14:未婚で産んだ子供にも父親の相続権はあるのでしょうか。

A:嫡出子の半分ですが非嫡出子にも相続権はございます。

非嫡出子とは、婚姻関係のない男女から産まれた子供を言います。嫡出子とは婚姻関係のある男女から産まれた子供のことです。父親の遺産が1500万円で相続人が非嫡出子と嫡出子の2人だけの場合、あなたの子供の相続分は500万円で、嫡出子の相続権は1000万円となります。これはあなたが再婚して再婚相手とあなたの子供が養子縁組した場合でも変わりません。その場合あなたの子供は、実の父親と再婚相手両者の相続権を持つようになります

Q15:実の子供と再婚相手の子供の相続権はどちらが多いですか?

A:別れた夫が再婚相手の子供を養子縁組すると相続分は同じになります。

あなたの子供をA君、再婚相手の子供をB君とします。再婚しただけですとB君に相続権は発生しません。ところが元ご主人がB君を養子縁組するとB君は元ご主人の嫡出子と言う身分を取得しますので、A君もB君も元ご主人の嫡出子となりますので相続分は同じになります。何だか分かりづらいかもしれませんが「養子縁組すると相続分は同じ」とお考え下さい。

離婚について不安な方は一度ご相談下さい。
全てのご相談に私が責任を持ってお答え致します。

Q16:離婚したくありませんが話し合いができません。

A:離婚原因にもよりますが、まずは別居するなど距離を置いて下さい。

相手が離婚を要求しあなたも離婚に応じられないと言う場合、法定離婚原因がなければ離婚は成立しませんが、非常に辛い立場です。まずは距離を置いてお互いを見つめ直す時間を取ってみてはいかがでしょう。状況が好転しない場合は夫婦関係調整の調停を申し立てて話し合うと言う方法もございます。相手はなぜ離婚したいのか?これが一番重要です。よろしければ詳しい状況をご相談下さいませ。

Q17:暴力に耐えられません。どうしたら離婚できるでしょうか。

A:身の安全が最優先です。まずは相手との距離を置いて下さい。

暴力は婚姻を継続しがたい重大な事由の一つです。侮辱的な言葉や物を投げるといった行為も同様です。離婚原因が暴力の場合、直接離婚や慰謝料の請求をすることが難しいケースが多いです。貴方の意思を主張する方法は口頭以外にもございます。実家へ戻るなど身の安全を確保してから内容証明など精神的な負担が少ない方法で離婚の意思を伝えましょう。相手が協議離婚に応じない場合は離婚調停を申し立てることになります。受けた暴言等は日記などに記しておくなど後々のための証拠を集めておくようにして下さい。

Q18:協議離婚で早く離婚に応じてもらいたいのですが。

A:相手が自分の状況を知ることで離婚協議が進展するかもしれません。

離婚に応じてもらえない方の共通の悩みです。離婚そのものに合意が出来ないと協議離婚を成立させることは出来ません。離婚に応じない原因により対策は変わりますが、方法の一つが相手へ正しい法律的な状況を知らせることです。相手自身の法律的な状況をあえて知らせることで、離婚に応じたケースもございます。確実とは言えませんが可能性が高まるのであればやってみる価値はあると思います。それでも離婚に応じない場合は離婚調停を申し立てることになります。

Q19:離婚調停中は裁判所以外で話をすることはできませんか。

A:離婚調停中でも裁判所外で協議が可能です。

離婚調停を申立した場合、通常は月に1回程度、1回当り30~40分と思うように話し合いが進まない場合があります。そんな場合相手が応じれば裁判所外でも協議をすることができます。離婚調停中だからといって裁判所でしか話合いをしていけないという決まりはありません。面接交渉権は調停で、養育費は夫婦間の協議で決めて決まったことは調停調書へということも可能です。

Q20:一度不倫を許した後でも離婚を請求できますか?

A:夫婦関係が修復できなかったとして離婚を請求できます。

不倫を一時の間違いとして一旦は許した場合でも、やっぱり釈然とせず結局夫婦関係が修復できない場合は離婚を請求できます。不倫のあった時期も関係有りません。ただしこのような場合は不倫自体が離婚原因となるのではなく、不倫があった後の不信感によって夫婦の溝が深まっていったことを「婚姻を継続し難い重大な事由」として主張することになります。

離婚について不安な方は一度ご相談下さい。
離婚後のあなたを守るためには何が必要か。
全てのご相談に私が責任を持ってお答え致します。
お問い合わせ・ご相談・ご予約はこちらから

面接交渉権の一問一答

Q1:祖父母との面接交渉権も認めなければいけませんか。

A:祖父母に面接交渉権は認められませんが離婚後を考える必要があります。

面接交渉権は親が子供と会う権利です。祖父母にまで面接交渉権は認められません。ただし子供にとって優しい祖父母であったとすれば子供が会いたがるかもしれません。また祖父母との面接交渉権を認めることで離婚の話し合いが前進するようでしたら認めても良いのではないかなと思います。離婚後も養育費の支払いなどで関係は続きますのであまり法律そのままと決めようとはせず、多少譲り合って決めた方が離婚後のトラブルが起きにくくなります。  

Q2:面接交渉権を一度決めたらその通りに会わせなくてはいけませんか。

A:子供の福祉に反する場合などは約束通りに会わせる必要はありません。

離婚後事情が変わるというのはよくある事です。面接交渉権は子供を引き取らない親が子供と会う権利を言いますが、親の都合で無理やり会わせたり勝手に拒否したりは出来ません。子供が嫌がる場合や暴力を振るう場合、子供を連れ去ろうとする場合、品行に問題がある場合などは約束通りに会わせる必要はありません。面接を拒否する場合は余計なトラブルを防ぐ為にも事前に理由をきちんと伝えるようにして下さい。

Q3:面接交渉を約束通り守らなかった場合の罰則はあるのでしょうか。

A:罰則はありませんが慰謝料請求原因になる場合があります。

面接交渉権を約束通りにしなくとも罰則はありません。話し合いや調停で再度違う条件で面接交渉権を決め直すことになるだけです。ただし正当な理由がないのに面接交渉権を勝手に拒否し続けた母親に対して500万円の慰謝料支払を命じた判例があります。子の福祉からみて不利益な事情がある場合は面接交渉権を制限することが可能ですのでご不安でしたら再度ご相談下さいませ。

Q4:面接交渉権の決め方はどのようなことを決めるのでしょう。

A:頻度、1回当りの時間、場所、宿泊の可否、同伴者の有無、等です。

例として、毎月1回第2日曜日、午前10時から午後5時までの間、場所については福島市内で当事者協議のうえ決定し、3ヶ月に1回子供の意思に反しない場合に宿泊を認める。宿泊をしない面接交渉日においては親権者の同伴をつけるものとする。具体的に決める場合はこのような決め方をします。この他に電話連絡の可否や祖父母との面接交渉権、学校行事への参加などです。会う頻度だけ決めても構いませんが余計なトラブルを防ぎたい場合は出来るだけ具体的に決めておくことがポイントです。

Q5:離婚時に決めた約束通りに子供と会わせてくれません。

A:話し合いで解決できない場合は調停を申し立てることになります。

あなたに面接交渉権を制限されるような事情が無く、子供自身も嫌がっていない場合、あなたには約束通りに子供と会う権利があります。それでも相手に応じる様子が無い場合は面接交渉の調停を申し立てることになります。子供の福祉に反する事情がなく、親の勝手な都合で面接交渉を拒否し続ける場合は慰謝料請求原因にもなりますのでまずは書面などこれまでとは違った方法で子供と会わせる様通知してみてはいかがでしょうか。

子供との面接交渉権の制限、変更要求の内容証明作成致します。
「毎週火曜・土曜各1名様。離婚無料相談実施中。」

Q6:不倫していた場合は子供との面接交渉権は認められませんか。

A:不倫の程度にもよりますが原則として面接交渉権は認められます。

あなたの不倫によって離婚したとしても面接交渉権はございます。ただし離婚前の不倫の程度が全く家に帰らないという程親としての責任を全うしていなかった場合や、性的不品行などの著しい不行跡がある場合など子供の福祉に悪影響があるとされる場合は面接交渉権が制限されてしまいます。

Q7:離婚前ですが別居中の面接交渉権は認められますか。

A:別居中でも面接交渉権は認められます。

離婚の話し合いがなかなか進まずに別居状態が長引く場合があります。離婚しないと面接交渉権が発生しないわけではありません。離婚の前後に関わらず別居中から面接交渉権は認められます。子供に会いたい気持ちがはやる為に不利な離婚条件で合意してしまわないよう離婚の話合いが中々進展しない場合、まずは子供と会わせるよう相手へ要求して下さい。

Q8:面接交渉権を拒否できる場合について知りたいのですが。

A:正当な理由があれば面接交渉権を制限することができます。

面接交渉を制限できる場合として、子供が会うのを嫌がる場合や子供に暴力を振るう場合などです。基本的な考え方は面接交渉によって子供の福祉に悪い影響がないか?です。面接交渉を行うことが子供の成長に悪影響を与える場合はまず面接交渉の内容を変更の話し合いをすることになります。親権者のみの都合で勝手に制限することは出来ませんのでご注意下さい。
 

Q9:養育費未払いの夫に子供との面接を拒否したいのですが

A:養育費と面接交渉権は別問題ですのでそれだけで拒否はできません。

法律上養育費と面接交渉権は別の話となりますので夫には面接交渉権の要求ができます。納得いかないかもしれませんが他に事情がない場合それだけで面接交渉権の拒否は出来ません。ただし、相手が調停を申し立ててきた際に調停委員へ実情を説明すれば相手へ養育費を支払うよう説得があるでしょう。

Q10:暴力を振るう夫に面接交渉権を認めたくありません。

A:子供が怯えたりする場合は会わせる必要はありません。

暴力を振るう相手に対しては面接交渉権を制限出来ます。相手がもう二度としないからなどと言っても、子供が嫌がるようでしたらたとえ公正証書で面接交渉権を決めていたとしても面接交渉権を制限することができます。ただし、最初から「子供との面接交渉権は認めない。」としたり面接交渉権を放棄させることは出来ませんのでその様な場合の面接交渉権は「半年に1回。母親同伴により。」と言う様に定めて、期日が近づいたら面接交渉権の拒否を通知することになります。 

子供との面接交渉権の制限、変更要求の内容証明作成致します。
「毎週火曜・土曜各1名様。離婚無料相談実施中。」
お問い合わせ・ご相談・ご予約はこちらから

お問い合わせ・ご相談のご予約
お問い合わせ・ご相談・ご予約

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

代表 行政書士 渡辺健太(行政書士番号 06051297号)
TEL/FAX 024-559-4396
Eメール info@kyougi-rikon.com ※365日 24時間メール受付中
福島市野田町字道端54 エルウッズB101

営業時間:9時~20時まで
日曜・祝祭日は休み(休日、時間外対応いたします。)
メール相談24時間受付けております。

▼下記フォームよりサイト内検索ができます。

Yahoo! JAPAN

ページの先頭へ


Copyright© 2007 協議離婚.com All rights reserved.powered by 行政書士ホームページ.com