離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

親権・監護権の一問一答(2)

Q11:妊娠中の子の親権者になる方法は?

A:子供が産まれてから離婚届を出す方法がお勧めです。

父親が胎児の親権者になる場合ですが子供が産まれる前に離婚してしまうと親権者は自動的に母親となります。親権者の変更には通常家庭裁判所の許可が必要ですが、妊娠中の離婚の場合は出産後の夫婦の話し合いで親権者を変更出来ます。しかし出産後に母親の気が変わってしまうと父親が親権者となれる可能性は非常に低くなってしまいます。妊娠中に離婚する場合は離婚協議書へ「胎児の親権者を父親とする。」と記載しておくことで親権取得の可能性が高くなります。

Q12:父親が親権確保する方法について。

A:話し合いで納得してもらうしかないかもしれません。

子供が10歳以下の場合父親が親権者となれる可能性は低いと言わざるを得ません。家庭裁判所の判断は母性優先が主流です。調停に持ち込んだ場合でも母親に育児放棄や過度の浪費などの親権者としてふさわしくない事情がない限りは母親と一緒に生活した方が子供にとっては幸せだろうと判断される可能性が高いです。そこで親権を譲る代わりに面接交渉権であなたの要求を認めてもらうという事もご検討下さい。

Q13:認知してもらう方法を教えて下さい。

A:認知調停や認知の訴えをする事が確実な方法です。

相手の男性が認知しない限り養育費を受け取ることが出来ませんので早めに手を打つ必要があります。まずは家庭裁判所へ認知調停を申し立てて下さい。調停の席でも認知しない場合は訴訟となります。現在はDNA検査で確実に親子関係が判断されますので相手との子であればほぼ間違いなく認知を認める判決(強制認知)が出ることになります。その後は養育費を請求するようになります。

Q14:親権者変更の手続きは?

A:親権者の住所地の家庭裁判所へ親権者変更の調停を申し立てます。

ただし離婚時に一度決めた親権者の変更は簡単ではありません。親の都合で子供が振り回される事は許されないからです。子供が15歳以上の場合は子供の意見を聴きながら、子供が15歳未満の場合は親権者の変更に必要かつ妥当な事情があると親権者の変更が認められます。具体的には現在の親権者の暴力や育児放棄などです。離婚の影響を最も受けやすいのは子供です。離婚時は慎重に親権者を決めるようにして下さい。

Q15:子供と再婚相手の養子縁組をやめさせたいです。

A:再婚相手との養子縁組を止めることは難しいです。

養子縁組は当事者の意思によって成立致します。あなたがどんなに養子縁組を阻止したくとも現実的には難しいとしか言えません。ただ何もしないで後悔するのでしたら何か行動を起こすしかありません。親権者をあなたに変更するよう申し出てみて下さい。再婚相手次第では親権者変更に応じてくるかもしれませんのでその後は親権者変更の調停を申し立てることになります。

親権・監護権についてお悩みの方まずは現在の状況をお知らせ下さい。
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Q16:親権と監護権を分けた場合はどうなりますか?

 

A:子供の戸籍を親権者の戸籍から動かしづらくなります。

親権者が父親、監護権者が母親と決めた場合で説明いたします。今回の場合、親権者は父親ですので家庭裁判所への子の氏の変更許可の申し立てには親権者である父親の承諾が必要となります。また、家庭裁判所としても親権者の戸籍からの移動を認めない場合があり、その場合子供は父親の戸籍に残り続けることになります。日常生活で戸籍が必要な機会はそう多くはないかもしれませんができる限り統一した方がいいかもしれませんね。

Q17:親権と監護権を分けると養育費はどうなりますか?

A:養育費に影響はありません。

親権を相手側にした場合でも養育費が減額になる事はございません。通常は親権と監護権を一緒にしますので親権者=養育費をもらう人。と思うかもしれませんが養育費は子供をと一緒に生活する人(監護権者)が受け取るお金ですのでご安心下さい。

Q18:親権者の変更は認められるのはどんなときですか?

A:親権者としてふさわしくない行為があったときなどです。

具体的には親権者の子供への暴力、過度の浪費、家事・育児の放棄などが親権者としてふさわしくない行為となります。その他に親権者の長期入院、親権者の死亡、生活環境の悪化、子供からの要望があったときなどです。どの場合でも家庭裁判所への申し立てが必要となり、このような事情があったからといって必ず親権者が変更できるわけではございませんのでご注意下さい。

Q19:親権者が決まらない場合はどうしたらいいでしょう。

A:家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てることになります。

離婚の種類に関わらず未成年の子供がいる場合は親権者を指定しなければ離婚は成立致しません。協議で親権者が決まらない場合は家庭裁判所へ親権者を決める為の調停を申し立てる事になり、調停でも決まらない場合は審判、裁判となります。どうしても子供を引き取れない場合は、親権と監護権を分け監護権者を祖父母などの第3者とする方法がありますが子供にしてみれば実の親と生活する事が一番幸せな事だと思います。

Q20:親権放棄の約束を取り消す方法は?

A:内容証明で親権放棄の取り消しを通知して下さい。

この場合の注意点として貴方がまだ婚姻期間中である事です。婚姻期間中であれば夫婦間の契約は夫婦の一方からいつでも取り消す事が可能です。内容証明ですと送付日時・内容が証拠として残りますので離婚後に相手が親権放棄を約束した誓約書を出してきても対抗する事ができます。ただ、相手としても簡単に納得はしないと思いますのでそんな時は専門家の説明など第三者の資料を添えることも一つの方法です。

親権・監護権を分けた場合の離婚協議書もお任せ下さい。
あなたの離婚問題解決を全力でサポートいたします。

協議離婚の一問一答(3)

Q21:児童扶養手当の申請先と必要書類を教えて下さい。

A:離婚後の住所地の市区町村役場が児童扶養手当の申請先となります。

市区町村役場へ提出する際は

  1. 戸籍謄本(申請者と子供のもの)
  2. 世帯全員の住民票
  3. 申請する方の所得証明書
  4. 印鑑
  5. 預金通帳(申請者名義のもの)

を認定請求書と一緒に提出して下さい。離婚後あなたが実家で生活している場合は世帯全員の所得によって児童扶養手当認定の可否が決まります。ただし実家の両親と生活している場合でも生計が別と認められれば児童扶養手当を受け取る事が出来ます。

Q22:離婚に応じない妻に調停以外で何か方法はありますか?

A:離婚までの間、一時的に生活費を止めてみると言う方法もございます。

少々乱暴かもしれませんが離婚の話合いに応じなければ生活費を受け取れなくなりますので進展する可能性は高くなります。ただし婚姻費用分担請求をされると未払い分も支払わなければいけません。また、奥様の離婚に応じない原因がお金以外の場合は今の状況が続くことになってしまいます。奥様が離婚に応じない原因によって対応が変わりますのでよろしければ再度ご相談下さい。

Q23:離婚調停はどこの裁判所で行われますか?

A:原則として離婚調停を申し立てられた側の住所地の家庭裁判所です。

あなたから離婚調停を申し立てる場合は、相手の住所地の家庭裁判所となります。
相手との合意があれば別な家庭裁判所でも離婚調停が可能です。別居により遠く離れる場合には別居後の住所へ住民票を移しておくことで相手から離婚調停の申し立てがあってもあなたのお近くの家庭裁判所で調停をすることが出来ます。離婚を前提として別居する場合は早めに住民票を移しておくことをお勧めいたします。

Q24:有利な離婚条件のために話し合いで何かポイントはありますか?

A:相手の主張や要求を受け入れるようにして下さい。

離婚条件を話し合う時に多いのは自分の要望だけを話してしまうことです。相手に離婚原因がある場合でも相手の話しを聞くようにして下さい。あなたの要望だけを強引に通してしまうと離婚後のトラブルの原因となります。自分の要求を全く受け入れない相手と少しでも受け入れてくれる相手ではどちらとの約束を守りたいか?養育費がある場合は離婚後も親子として関係は続きますので特にこの点を注意して下さい。

Q25:離婚するべきか迷っています。

A:離婚するか離婚しないかの決断を急ぐ必要はございません。

離婚する。離婚しない。この2択以外に、「決断しないこと」と言う選択肢もございます。離婚後の生活は経済的に厳しくなりますのが通常です。とりあえず今の生活を継続し、もう一度離婚後の生活を想定してみて下さい。その結果あなたが離婚を決断したのであればお声掛け下さい。あなたの離婚後の生活を守る為に全力でサポート致します。   

離婚について不安な方は一度ご相談下さい。
全てのご相談に私が責任を持ってお答え致します。

Q26:調停委員の変更は出来ますか?

A:すぐに変更できるとは限りませんが可能です。

調停委員は双方の話しを聞いて解決案を探っていくのが本来の姿です。あなたの話しをまともに聞いてくれないようでしたら、担当書記官へ調停委員の変更を申し出て下さい。すぐに認められるとは限りませんが調停委員の対応の改善が期待できます。それでも対応に変化がなければ書記官へ再度申し出て下さい。一度調停で決まった事を変更するには今よりも更に時間と労力が必要です。安易に妥協してしまうと必ず後悔することになってしまいます。粘り強く頑張りましょう。

Q27:離婚調停の再申し立ては出来るのでしょうか。

A:離婚調停の再度申し立ても可能です。

離婚する事には同意できても離婚条件で折り合いがつかない場合、裁判官の判断で審判離婚となる場合がございますが審判後2週間以内に異議申し立てをすることで審判離婚の効力は失われます。離婚調停が不成立に終わった後や、審判に異議申し立てをした後に裁判に進むかどうかは任意ですので裁判とはせずに、再度離婚調停を申し立てる事もできます。現実的には離婚調停を繰り返すと相手の態度が更に硬化してしまう可能性がありますので多少なりとも譲歩する必要が出てくるでしょう。
  

Q28:離婚調停は先に申し立てた方が有利なのでしょうか。

A:どちらから申し立てても有利・不利というのはございません。

離婚調停とは夫婦間の協議では話し合いがまとまらない場合に、じゃあ家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いましょう。と言うものです。話し合いの場所が自宅などから家庭裁判所へ移るだけで基本的に話し合いです。相手から調停を申し立てられてもあなたが不利になったりするわけではありませんのでご安心下さい。

Q29:離婚調停に出席したくありませんが問題が起こりますでしょうか。

A:離婚調停に出席するかしないかは自由です。

調停は必ず出席しなければいけない訳ではありません。裁判では出席しないと相手の主張を認めた事になりますので結果不利になってしまいますが調停ではそのような事情はなく調停が不成立となるだけです。初めの方の調停は出席し、途中から無断で欠席すると不利な審判が出る可能性がございます。途中から欠席する場合は調停に応じるつもりはない事、今後は出席しない事を調停の席で告げた方が安全でしょう。

Q30:離婚後夫が行方不明になるとどうなるのでしょうか?

A:合意した離婚条件は実質的に意味の無いものになってしまいます。

断わりなく連絡が取れなくなってしまうと言う事はあなたとの約束が果たされる可能性は0に近いです。公正証書などを作っており差し押さえしようにも勤務先が分からなければ差し押さえは出来ませんし預金口座にもお金は残っていない可能性が高いです。こういった事態が起きてからですと残念ですが手の打ちようがありません。こういった事態に対応するには保証人を設定しておく事です。保証人をつけておけば心理的に抑止力が働きますし、万一連絡不能になっても保証人へ請求する事が可能です。

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離婚の内容証明

内容証明郵便とは、貴方がいつ・誰に・どのような意志表示をしたのか、を公に証明してくれるものです。それ以外に、相手へ何かを強制させるような特別な力はありません。

極端に言いますと、証拠力が強いと言う以外は普通の手紙と同じと言えます。

では何故内容証明を使うのでしょうか。
 

内容証明のメリット

(1)言った言わないを防止できる。

内容証明には配達証明をつけますので相手が聞いていないなどの言い訳をしても通用しません。貴方がどんな意思表示をしたかが確実に証明されます。
 

(2)相手にプレッシャーをかけられる。

内容証明郵便自体に法的な拘束力はありませんが、受け取った側には、強い意思表示が伝わり心理的な圧力をかけられると言う隠れたメリットがあります。
実はこちらの方が内容証明を使う大きなメリットとも言えます。※行政書士は依頼人からの相談を受けこの「隠れたメリット」を使います。

内容証明のデメリット

揚げ足を取られる場合がある。

強い証明力が内容証明のデメリットになってしまうこともあります。

つい感情的な文章を送ってしまうと、内容によっては脅迫などと受取られてしまい慰謝料が認められなくなったり逆に慰謝料を請求されかねません。

※内容証明は一度出すと撤回できませんので送付前に慎重に確認する必要があります。

内容証明を使う時

  • 慰謝料・養育費を払わない相手に対して
  • 離婚協議に応じようとしない相手に対して
  • 子供を認知してほしい時
  • 養育費変更に応じない相手に対して
  • DVなどで特定の期間に協力を要請するとき 

※DVなどの場合、単なる手紙ではトラブルが発展した場合にそんな要請は受けていない、などと証拠を隠滅されるかもしれません。そんな時は内容証明を使う事で迅速な対応が期待できます。

要するに貴方の要望に素直に応じない相手に対してや、早急な対応をしてもらいたい時など、強く何かを要求する時が内容証明の出番と言えます。

内容証明の書き方

内容証明には普通郵便と違い、いくつかの決まり事があります。

(1)字数制限

  • 1行26字以内 1枚当り20行以内(横書きのみ) 
  • 1行20字以内 1枚当り26行以内(縦書き・横書きどちらも可)
  • 1行13字以内 1枚当り40行以内(横書きのみ) 

(2)使用文字の制限

基本的には

  1. ひらがな・カタカナ
  2. 漢字
  3. 数字(算数字・漢数字)

の3種類となります。

英字は固有名詞のみ使えます(JRなど)
記号は「」や+や%など一般的な記号であれば使うことができます。
不安な場合はカタカナで書いておけば間違いありません。

(3)差出人と相手方の住所・氏名の記入と捺印

内容証明に差出人と相手方の住所・氏名を記載し、差出人の名前の脇に印鑑を押して下さい。

(4)内容証明が複数枚になる時は、各ページ間へ割印

内容証明は用紙や文字の大きさなどに制限はありませんので(1)(2)さえ守れば内容については自由に書く事が出来ます。

内容証明の出し方

  1. イ・ロ・ハを持って内容証明を扱っている郵便局へ向います。(夜中まで営業しているような大きな郵便局であれば大抵は取り扱っています。)
    • イ.内容証明の同じ原稿を3部(送付用、郵便局保管用、差出人保管用)
    • ロ.差出人印鑑(訂正があったときの為です。)
    • ハ.送付用封筒(内容証明に書いた通りの住所・氏名を書いておきます)
  2. 窓口で「配達証明付の内容証明お願いします。」と告げて下さい。
  3. 局員が確認し、封筒と1通を渡してくれます。訂正があれば訂正します。
  4. 渡された1通を封筒に入れ糊付けして再び局員に渡します。
  5. 内容証明のお金を払って(1枚のみの場合1,220円、後は1枚増えるごとに250円増)自分の控として1通を受取り完了です。

内容証明を出した後は相手からどんな反応があるのか待つことになります。

間違いの少ない内容証明を書くためのポイント

無事に内容証明を出しても内容に問題があれば逆効果になってしまいます。

そこで内容証明を書く時は

     

  1. これまでの経緯・事実
  2. それによる現在の状況 
  3. 今後の行動・相手へ要求すること

この3点を押さえていただければ間違いの少ない内容証明が書けると思います。
書き終わったら以下の点に注意してもう一度確認してみましょう。

  • 日付や金額などは出来るだけ特定できているか
  • 自分の言いたい事はストレートに書けているか
  • 脅迫めいた言動を使っていないか
  • 事実ではない事を書いていないか
  • 自分に不利な事は書かないで下さい

以上が間違いの少ない内容証明を書くためのポイントです。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

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