離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

養育費一問一答(3)

Q21:超過分の養育費の返還請求には応じなければいけませんか。

A:相手が期限の経過を知って支払っていた場合、返還の必要はありません。

ここで問題になるのは、相手が期限以降の養育費を何故支払い続けたのかです。お子様が就職している場合などで虚偽の事実を告げ、相手がそれを信じたために養育費を支払い続けた場合は超過分の養育費返還の必要があるかもしれません。支払期限の経過を知りながらその後も養育費を支払い続けた場合、法律的には実質的な贈与と同じ扱いとなりますのでその場合は超過分の養育費を返還する必要はございません。  

Q22:大学浪人した場合の養育費はいつまで受け取れますか。

A:離婚協議書への定め方によって変わります。

離婚協議書に「22歳になった月まで」のように記載されている場合は記載された時までとなりますので浪人した場合など、期限以後の養育費については相手が応じるかどうかによります。「養育費は大学卒業まで」と記載されていれば大学を浪人した場合でも卒業時まで受け取る事が出来ます。

Q23:養育費減額の調停申立がありました。減額になってしまいますか?

A:正当な理由があれば減額となります。

正当な理由とは、離婚時と比べ相手の収入に大幅な減少があった場合や、あなたの収入に大幅な増加があった場合、あなたの再婚により再婚相手と子供が養子縁組した場合などは養育費の減額が認められる可能性が高くなります。離婚時の状況と現在の状況に大きな変化がなければ養育費の減額調停を申し立てられたとしても自動的に減額と決まってしまう訳ではございません。

Q24:養育費減額の調停に出席しないとどうなるでしょう。

A:調停が成立せずに審判で養育費が決まる事になります。

調停には一般調停と乙類調停と2つの種類があります。調停は2つの種類あるんだなという程度でご理解下さい。養育費の増減額に関する調停は乙類調停となっているのですが、乙類の調停が成立しない場合、自動的に審判へ移行し裁判官が決定する事になります。ですので調停に出席しない場合、知らない間に結果が出る事になってしまいますので出来る限り調停へは出席していただく事をお勧め致します。どうしても出席できない場合は担当の書記官へ連絡をし、事情を説明するようにして下さい。

Q25:高額な養育費を決めた場合の問題点を教えて下さい。

A:養育費が減額される可能性が高くなります。

養育費の相場が5万円の場合に10万円で合意したとしてご説明させていただきます。相手が合意時のまま支払い続けている場合は問題ございませんが、相手から養育費の減額を請求されてしまうと、離婚時と特段状況が変わっていない場合でも相場に近い額まで養育費の減額が認められてしまう可能性が高くなってしまいます。あなたの養育費に慰謝料的な要素も含んでいるのであれば養育費は5万円、慰謝料は毎月5万円の分割で、と別々に定めることで養育費が減額されてしまう可能性を低くすることが出来ます。

Q26:養育費の一括払い請求は出来ますか。

A:相手が応じるのであれば一括で受け取る事に問題ございません。

養育費は分割払いが原則ですが、相手が最後まで支払続けるかどうか分からない場合や、財産があるうちに全て受け取っておきたいと言う場合がございます。相手が要求に応じるのであれば養育費を一括請求する事に問題ございません。相手に一括で支払うだけの資力があるかどうかが全てとなります。養育費を一括で請求した場合でもその後の養育費が足りなくなれば追加請求が出来ますので、支払う側にとってはリスクが大きいことになります。

Q27:調停以外で養育費を減額してもらう方法はありますか?

A:現在の状況を再度奥様へお伝えして粘り強く交渉して下さい。

調停は避けたいとの事ですので、何とか話し合いで合意してもらう事になります。現在の養育費では支払いが厳しいと言う状況を正直にお伝えして下さい。元の妻にしても簡単には応じないかもしれませんが、粘り強く話合いをするしかありません。どうしても応じてもらえない場合はやはり調停で話し合うことになりますので、その旨もお伝えしてみてはいかがでしょう。調停は避けたいと言う気持ちが奥様にもあれば話し合いに応じてくれるかもしれません。 

Q28:養育費を祖父母へ請求することは出来ますか。

A:保証人になっていない限り祖父母への請求は出来ません。

養育費を負担する義務があるのは、子供の扶養義務者(両親)です。祖父母には孫の扶養義務はありませんので離婚協議書を作る際に保証人として祖父母を設定した場合は保証人として請求する事ができますが、それ以外の場合では養育費の請求は出来ません。

Q29:進学時の入学金を養育費として請求できますか。

A:離婚協議書へ記載している場合は問題なく請求できます。

何も記載していなかった場合でも請求は出来ますが相手が請求に応じず裁判所へ持ち込むと進学時の費用が認められる可能性はケースバイケースとしか言えません。これから離婚協議書を作るのであれば「進学時にかかる費用については話し合いにより負担割合を定める」とだけは記載しておくことで相手が応じなくとも調停を申し立てれば認められる可能性が高くなります。

Q30:子供の入院費は養育費として請求できますか。

A:離婚協議書へ記載しておくことをお勧め致します。

「子供が病気や怪我により入院した場合の治療費については甲乙折半にて負担する」このように記載しておくと離婚協議書を根拠に相手方へ治療費の半分を請求できます。公正証書であればなお確実です。離婚協議書に記載がない場合は相手が応じない限り、受け取るまでに時間がかかってしまい、結局受け取れない例が多いですので離婚協議書を作る際は出来る限り万一の事態まで想定して作る事が重要です。  

財産分与一問一答(3)

Q21:結婚前に夫から借りたお金を請求された場合どうなりますか?

A:離婚の時期により返済しなければいけない場合があります。

 まず借金の時効は通常10年間で成立するのですが婚姻期間中は時効が成立せずに婚姻解消後6ヶ月の経過で時効が成立することになります。あなたの場合ですが結婚から15年が経過しておりますので通常の時効期間は経過しているのですが離婚の時から6ヶ月の間に元夫から結婚前の借金を請求されてしまうと時効の成立を主張出来ず、結婚前の借金を返済しなければいけなくなります。

Q22:別居中の預貯金は財産分与の対象になりますか?

A:別居中の預貯金についてはケースバイケースとなります。

 別居が数年に及んでいる場合でしたら別居中の預貯金の増減については夫婦の協力によって築いた財産としては認められず財産分与の対象とならない可能性が高いです。逆に別居が数ヶ月程であれば離婚時に存在する財産の全てが財産分与の対象と判断される可能性が高いです。別居の状態や期間によりますので詳しい経緯をお聞かせいただければより詳細な回答が可能ですのでよろしければ再度ご相談下さいませ。

Q23:年金分割の対象になる年金は?

A:結婚から離婚するまでに納めた国民年金以外の年金が対象です。

国民年金以外の年金と言うと分かり辛いかもしれません。会社員であれば厚生年金、公務員であれば共済年金などに加入しております。年金分割の対象になるのはこの厚生年金や共済年金など国民年金部分以外の年金となります。平成5年に年金を納め始め、平成10年に結婚、平成20年に離婚した場合は平成10年から離婚時までに納めた厚生年金を分割する事になります。

Q24:「年金分割のための情報通知書」って?

A:年金分割するために必要な情報が記載されています。

年金分割をする際はまず初めに夫婦の年金に関する情報を確認する事になります。
社会保険事務所へ「年金分割のための情報提供請求書」という書類を出すことで年金分割可能額や按分割合の把握が出来ます。通常即日発行ですが郵送でも受け取る事が出来ます。離婚前でしたら単独で請求可能ですので年金分割をお考えの場合、ご自身の年金手帳と戸籍謄本を持ってお近くの社会保険事務所へ「年金分割のための情報提供請求書」を提出して下さい。

Q25:平成20年4月1日以降は自動的に年金分割されるのでしょうか?

A:全てが自動的でなく専業主婦の方の按分割合のみが自動的に決まります。

 平成20年4月からの年金分割制度ですが、3号被保険者(専業主婦の方)の方の按分割合が自動的に50%となり夫婦の話合いが不要となりますが年金分割請求手続きは必要です。共働きの夫婦の場合はこれまで通り話合いで按分割合を決めなければいけません。3号被保険者の方でも自動的に50%で分割できる年金は平成20年4
月1日から離婚成立までに納めた年金部分のみですので制度が始まってしばらくの間はあまり効果的な制度とは言えません。

あなたの「財産分与対象財産」を確定いたします。

Q26:年金分割手続きで決める事は何でしょうか。

A:年金の按分割合を決めるようにして下さい。

 按分割合とはどれくらいの割合で年金を分割するかと言う事です。結婚時から離婚時までに納めた厚生年金部分を最大50%まで分割することができます。具体的な按分割合の範囲についてはQ24にある「年金分割のための情報通知書」に記載されております。年金分割の手順は「1」分割可能な年金額の把握「2」按分割合の話し合い「3」公正証書の作成「4」年金分割請求書の提出(社会保険事務所)となります。   

Q27:離婚後でも年金分割をする事は出来ますか。

A:離婚の時期によります。相手が応じない場合は調停を申し立てて下さい。

 一度離婚してからの話合いになりますので素直に応じる可能性は低いかもしれません。それでも次のどちらの条件にも該当しなければ年金分割を請求する事が可能です。「1」平成19年3月31日までに離婚していない事。「2」離婚してから2年が経過していない事。年金分割も財産分与の一種ですので離婚後2年間と言う時効期間がございます。ただし、専業主婦の方が平成20年4月以降に離婚した場合、平成20年4月以降の年金分割については時効がありません。年金分割については分り辛い部分が多いと感じるかもしれませんので不安な場合はお早めにご相談下さいませ。 

Q28:年金分割は公正証書以外でも可能ですか?

A:私署証書の認証でも年金分割は可能ですが公正証書がお勧めです。

 私署証書の認証とは自分で作った書類(離婚協議書や合意書など)が本人同士の意思によって作成されたことを公証人に証明してもらう事です。公正証書とは違い強制力がありません。年金分割だけを定める場合は私署証書の認証でも問題ありませんが、控が保存されませんので無くしてしまうと再度認証を受けなければいけないなど管理にも気を遣うことになります。養育費など他にも決める事がある場合や後々のトラブルを防ぎたい場合は公正証書を作成しておくことが確実です。

Q29:離婚後に分かった夫の貯金は請求できますか?

A:離婚後2年以内で、離婚協議書等で清算していなければ請求可能です。

 財産分与の時効は離婚後2年間ですのであなたの場合時効は成立しておりません。あとは離婚協議書で清算していなければ元夫へ離婚時に分かった貯金を財産分与するよう請求出来ます。既に離婚協議書で清算しているような場合でも請求自体は可能ですが裁判所を使った請求に発展すると財産分与は認められなくなりますので話し合いで決着をつける必要があります。 
  

Q30:借金だけ財産分与したくない場合はどうすればいいでしょうか?

A:相手が応じるのであれば借金だけを財産分与しないことも可能です。

 離婚後も借金は相手が支払い続ける事で応じるのであれば問題ございません。その場合離婚協議書へは清算条項を記載して夫婦の財産関係を清算しておく事で離婚後に借金についても財産分与を持ち出された場合でも応じる必要はなくなります。但し、あなたが保証人になっている場合はご主人が支払わなくなるとローン会社からあなたへ請求が来る事になりますので保証人になっている場合はご注意下さい。

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