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離婚慰謝料一問一答(3)

Q21:別居後の不倫で慰謝料を請求された場合も慰謝料は発生しますか。

A:別居期間によります。住民票は早めに移動しておきましょう。

慰謝料が発生するのは夫婦関係が正常な状態で起きた不倫に対してです。ただし、別居開始後間もない時期の不倫ですと夫婦関係が破綻しているとは認められない場合がありますのでご注意下さい。また、住民票を移動していない場合記録上同じ住所に住んでいる事になりますので早めに住民票を移動して別居を証明できるようにしておきましょう。
  

Q22:調停で不倫を認めた場合も証拠になるでしょうか。

A:不倫の証拠となります。

調停が成立しますと調停調書が作られます。調停調書には慰謝料として○○万円支払うと記載されます。不倫が無ければ慰謝料を払う必要はありませんので相手は不倫を認めたとなり調停調書が不倫の証拠となります。また、調停調書に清算条項が記載されたとしても不倫の相手方には清算条項の効力が及びませんので不倫の相手に慰謝料を請求する事が出来ます。
  

Q23:慰謝料を請求された場合の対応を教えて下さい。

A:まずは証拠の確認をして下さい。

相手には慰謝料を請求する事に何かしらの根拠があるはずです。不倫であれば不倫の証拠をまず見せてもらいましょう。証拠があれば証拠を出して来ない理由はありません。証拠を確認する前に話を進めてしまうと相手の請求内容を認めたという事になる場合がありますのでご注意下さい。証拠がなければ慰謝料は少なくとも減額となるでしょう。 

Q24:風俗通いの場合慰謝料は請求できますか。

A:風俗通いが日常的かどうかによって変わります。

夫の風俗通いが日常的であり、風俗通いによって夫婦関係が破綻したのであれば夫に対しては慰謝料を請求出来ます。この場合風俗店の女性に対してですが本人の意思による性行為ではなく、職務としての性行為ですので風俗店の女性への慰謝料は難しいでしょう。つまり夫が日常的に風俗へ通っている場合のみ慰謝料が請求可能となります。

Q25:慰謝料に関する調停が不成立になった場合はどうなりますか。

A:地方裁判所へ慰謝料請求の訴訟を提訴することになります。

慰謝料に関する調停が成立しなかった場合、家庭裁判所による審判へは移行せずに地方裁判所へ訴訟をおこします。調停と違い裁判では証拠を元にそれまでの経緯、離婚に対する責任の度合い、相手方の経済能力などから慰謝料が決められます。

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Q26:セックスレスの慰謝料を請求する為に必要な期間は?

A:セックスレスによる慰謝料請求に必要な期間は決まっておりません。

セックスレスの場合も慰謝料を請求する事が出来ますが慰謝料を請求できる期間について明確な決まりはありません。判例によりますと結婚してから3ヶ月間一度も性行為が無かった事が原因で離婚する事になった妻からの請求に対し慰謝料を認めたケースがございます。夫婦の状況により様々と言えるようです。

Q27:慰謝料の時効が近い場合。

A:内容証明で慰謝料を請求して時効を延ばして下さい。

慰謝料の時効は離婚が成立した時から3年か不法行為のときから20年です。内容証明で慰謝料を請求する事で「1度だけ」ですが「6ヶ月間」時効を延ばすことが出来ます。5月で時効の場合で3月に内容証明を使うと3月の6ヵ月後、9月まで時効成立に待ったをかけることが出来ます。ちなみに訴訟をおこした場合は時効がリセットされますので覚えておいてもいいかもしれません。
      

Q28:慰謝料の相場はいくらぐらいですか。

A:相場として具体的な基準はありません。個人ごとに変わります。

慰謝料の場合、同じ不倫でも不倫の回数や程度、不倫によって受けた精神的苦痛の度合いがそれぞれ違うため不倫だったらいくら位と言う基準がありません。判例では200~400万が多いのですがこれは慰謝料請求が裁判へ持ち込まれたほんの一例とお考え下さい。実際に話し合いで決める場合には相手の支払い能力によって左右されるケースが多いですね。

Q29:不倫相手との調停申立先は?

A:夫と一緒に慰謝料請求する場合は家庭裁判所での調停となります。

夫と不倫相手への慰謝料を一緒に請求する場合、同じ家庭裁判所へ調停申立が出来ます。また、夫への慰謝料請求調停を申し立てており、後に不倫相手へも調停申立をする場合も家庭裁判所へ調停申立ができます。これが不倫相手のみの調停となると簡易裁判所が調停申立先となります。

Q30:慰謝料を減額する方法はありますか?

A:相手にも落ち度があれば慰謝料は減額できます。

相手の暴言に耐えられずに不倫をしてしまった。と言ったように相手にも何らかの落ち度があった場合慰謝料は減額することが出来ます。また、証拠が確実に備わっていない場合も減額することが出来ます。まずは慰謝料を減額して欲しい旨を伝えましょう。調停や裁判での弁護士費用を考えると協議の段階で減額に応じる可能性が高くなります。

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