離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

婚姻費用無料算定サービス

「婚姻費用ってどれくらいでしょうか?」
「婚姻費用って何でしょうか?」
こんな疑問をお持ちの方へ。あなたの婚姻費用を無料で算定いたします。

婚姻費用とは

「夫婦」が結婚生活を送るために必要な費用を婚姻費用と言います。
婚姻費用とは夫婦として生活を送るために必要なお金を分担する事ですので夫婦のみの場合でも請求する事が出来、請求された側は応じなければいけない「義務」のお金です。(民法760条:婚姻費用の分担)

婚姻費用に含まれるお金

婚姻費用には衣食住の費用、子供の養育費、子供の教育費、交際費、娯楽費などが含まれます。
養育費も婚姻費用の中に含まれていますので未成年のお子様がいらっしゃる方の場合、養育費よりも婚姻費用の方が高額となります。

婚姻費用発生期間

 一般的には
「別居が始まった時」から
「離婚が成立した時」又は「同居を再開した時」まで
が婚姻費用の発生期間となります。

 別居中などに請求していない場合、後から婚姻費用を請求しても過去の婚姻費用を遡っては認められず、請求した時点からの婚姻費用を認めるのが通常です。
相手が素直に応じれば過去の未払い分を気にする必要はありませんが、素直に払ってもらえそうにない場合は早めに婚姻費用を内容証明で請求して請求した事実を証拠に残しておきましょう。
  
 婚姻費用は結婚している間のお金ですので、離婚後は養育費や扶養的財産分与などの問題として考えるようになります。

婚姻費用を請求できない方

  1. 現在同居中の方
  2. 別居中だが相手よりも収入の多い方
  3. 別居後に離婚成立した方や同居を再開した方で、別居中に婚姻費用を請求していなかった方
    (認められる場合もありますが可能性は低くなってしまいます。)

 
上記のいずれにも当てはまらなかった方は婚姻費用を請求できる可能性が高いと言えます。

サービス内容

離婚を考えた方にとって離婚までの生活費も心配になるところです。
自分の場合婚姻費用はどれくらいなのか?お伝えいただいた内容からあなたの婚姻費用を「無料」で算定し、「今後の対応策」もお知らせ致します。
正しい婚姻費用の額と請求の可能性を知っていただければと思います。
 

利用して欲しい方

 離婚を考え始めた方。
 別居中で生活費を貰っていない方。
自分の婚姻費用がどれくらいなのか知りたい方。

お願い

 無料であっても誠心誠意回答させていただきます。
「お名前」「ご住所」「メールアドレス」は正確なご記入をお願い致します。上記の記載がない場合回答はできかねますのでご了承下さい。

※算定した婚姻費用が支払われることを保証するものではありませんのでご了承願います。

婚姻費用無料算定サービスの利用方法

  1. ページ下部から婚姻費用算定チェックシートをダウンロード下さい。
  2. シートの質問にご記入後、メールに添付またはFAXにて送信下さい。
  3. 折り返し婚姻費用の算定額をメールにてお答えさせていただきます。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

代表 行政書士 渡辺健太(行政書士番号 06051297号)
TEL/FAX 024-559-4396
Eメール info@kyougi-rikon.com ※365日 24時間メール受付中
福島市野田町字道端54 エルウッズB101

営業時間:9時~20時まで
日曜・祝祭日は休み(休日、時間外対応いたします。)
メール相談24時間受付けております。

▼下記フォームよりサイト内検索ができます。

Yahoo! JAPAN

ページの先頭へ


Copyright© 2007 協議離婚.com All rights reserved.powered by 行政書士ホームページ.com