離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

離婚慰謝料一問一答

Q1:時効になったら慰謝料は請求出来ませんか?

A:時効成立を援用されていない場合は慰謝料を請求できます。

離婚の慰謝料の時効は「離婚成立がした日から3年」です。離婚してから「3年」が経過しても相手が時効の成立を援用しなければ権利は消滅しませんので、慰謝料を請求することが出来ます。したがって時効を援用されると慰謝料の請求は出来ません。時効が迫っている場合「内容証明」で慰謝料を請求することで「6ヶ月間」時効を延ばすことが出来ます(ただし1度だけです)。まずは内容証明を使いましょう。
 

Q2:不倫相手にも慰謝料を請求したいのですが。

A:できます。離婚しない場合でも慰謝料の請求ができます。

(1)不倫相手にだけ(2)夫(妻)と不倫相手の両方(3)不倫はあったけど離婚はしない、どのケースでも慰謝料を請求出来ますが(3)の場合の慰謝料は減額されます。不倫相手があなたの夫(妻)が既婚者ということを知らなかった場合、不倫相手への慰謝料は認められませんのでご注意下さい。

Q3:慰謝料を電話で請求しても有効ですか?

A:慰謝料の請求方法に決まりはありません。

直接口頭や電話での請求が一番手っ取り早い方法ですが、その分精神的な負担は大きいのでお勧めはできません。相手へのプレッシャーや請求後のことを考えるならやはり書面での請求が効果的ではないでしょうか。どの方法で慰謝料を請求するにせよ一つ間違えると脅迫ととられる場合がありますので事実以外は伝えないようにして下さい。

Q4:離婚の慰謝料の相場は100万~300万位と聞きましたが。

A:裁判所へ持ち込まれた事案のみの統計です。

離婚時の慰謝料の大部分は裁判外の協議で決まっています。協議で決まった額というのは当事者しか分かりませんので離婚の慰謝料の相場というのはケースバイケースとしか言えません。判例が必ずしもあなたのケースと同じではありませんが、慰謝料請求の際に判例ではこうなっていると言えば説得力も違うのではないでしょうか。

Q5:不倫の慰謝料の時効はいつから始まりますか?

A:「不倫の事実を知った時から」とお考え下さい。

例えば5年前の不倫を1ヶ月前に初めて知ったとしたら、「不倫の事実を知ってから3年」経過していませんので時効成立ではありません。このケースで相手が時効成立を主張するには3年以上前にあなたが不倫の事実を知っていたということを立証しなければなりません。もしあなたが時効を援用したい場合は、「内容証明書」を使いましょう。トラブル防止に効果的です。

 

「時効援用」「時効中断」の内容証明作成致します。お気軽にご相談下さいませ。

Q6:婚約の破棄でも慰謝料を請求できますか?

A:婚約していたことを立証できれば慰謝料を請求できます。

結納を交わしていた、婚約指輪を貰ったなど婚約していたという客観的な事実があれば婚約破棄の慰謝料を請求することが出来ます。口約束など婚約を立証できない場合や、双方に責任がある場合の慰謝料は難しいと言えるでしょう。

Q7:離婚を切り出されたので慰謝料を請求しようと思います。

A:慰謝料が必ず貰えるとは限りません。

離婚の慰謝料とは、不倫や暴力などの不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に発生するお金です。「離婚を切り出された」というだけでは慰謝料の請求は認められません。また、離婚原因が夫婦双方にある、単なる性格の不一致という場合の慰謝料も認められません。離婚=慰謝料ではありませんので慰謝料を請求する際は事前にご相談下さい。

Q8:離婚を切り出したら慰謝料は請求出来ませんか?

A:離婚を切り出しても慰謝料の請求ができます。

離婚慰謝料を請求できる場合として、不倫、暴力(DV)、悪意の遺棄(家出や生活費を入れないことです。)過度の浪費、性交渉の拒否、性交不能の未告知などがあります。これらを原因として離婚に至った場合、離婚と慰謝料を同時に請求できます。ただし相手が離婚に応じない場合、慰謝料をある程度減額して離婚に応じてもらう必要があるかもしれません。

Q9:メールでも不倫の証拠になりますか。

A:内容にもよりますが証拠の一つとなります。

 肉体関係があって初めて不貞行為(不倫)となります。慰謝料の請求には第三者から見ても不貞行為があったという証拠が必要です。メールの内容だけで不貞行為があったと言えない場合、まずは夫(妻)と不倫相手に謝罪文を要求しましょう。謝罪文が不倫を自認したことになり証拠としては充分となります。書き方についてはご相談下さい。

Q10:慰謝料を支払う際の注意点はありますか。

A:必ず書面にすること(受領証など)と清算条項を忘れないで下さい。

 受領証に「甲と乙(当事者全員を記載します)の間には本書面以外に一切の債権債務はありません。」(これが清算条項です)という一文を記載して下さい。この一文があればその後の慰謝料請求は認められなくなります。書面に残さない場合、再度慰謝料を請求されるかもしれませんので確実に清算するようにして下さい。

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