財産分与一問一答
Q1:別居期間中の財産については財産分与の対象ですか?
A:基本的には「離婚成立時の財産」で判断します。
財産分与の対象となる財産は、離婚が成立したときに存在する財産ですが、別居期間が数年に及ぶなどの事情がある場合は、別居を始めた当時の財産が財産分与の対象財産となります。別居期間が長い場合、別居開始時の財産がなくなっていて受け取りが事実上不可能になる場合がありますのでご注意下さい。
Q2:自宅を売却して財産分与しようと思いますがローンが残っています。
A:ローンを完済できるかにより扱いが変わります。
「住宅の時価」-「残ローン」が財産分与の対象です。自宅の現在の時価は不動産業者などから見積もりを取ってもらいます。この時、時価>ローンであれば自宅を売って残った利益を夫婦で話し合って分けることになります(財産分与の基本は1:1)。
時価<ローンの場合の不動産は勝手に処分できず金融機関の承諾が必要です。現実にはどちらか一方が住み続け住宅ローンを返済していくことになります。まずは現在の時価を出してローンが完済できるかを確認して下さい。
Q3:自宅や車など名義が夫のものは、財産分与の対象にはなりませんか?
A:結婚期間中に取得したのであれば名義に関係なく財産分与の対象です。
財産分与とは「結婚期間中に夫婦が築いた財産」を分けることですので、たとえ名義が全て夫であろうとも財産分与の対象です。ただし、結婚期間中に取得した財産でも、親からの贈与や相続によって取得した財産は夫婦の協力による財産ではありませんので財産分与の対象にはなりません。
Q4:財産分与すると税金がかかると聞いたのですが。
A:現金での財産分与には税金はかかりません。
税金がかかるのは主に不動産を財産分与する場合です。税金の種類として、与える側には譲渡所得税(特例として居住用不動産に限り3000万まで非課税、ただし離婚「後」の名義変更に限ります。)受け取る側には不動産取得税(固定資産評価額×4%)、登記の際には登録免許税(固定資産評価額×2%)がかかります。離婚前の財産分与では「結婚20年以上」で「2110万円」までが贈与税が非課税(居住用不動産に限ります。)になるなど様々な制度、特例がありますので必ず事前に確認またはご相談下さいませ。
Q5:財産分与でもらった自宅の名義を私に変更したいのですが。
A:ローンが残っている場合、金融機関の承諾が必要になる場合があります。
金融機関との契約書の記載内容にもよりますが、ローンが残っている自宅の名義を変更したい場合事前に金融機関へ相談をして下さい。ただし所有権が変わってもローン名義人は変わりませんので万が一支払いが止まると差し押さえを受けてしまいます。離婚後の住宅ローンについてはよく話し合って必ず離婚協議書へ記載するようにして下さい。
あなたの「財産分与対象財産」を確定いたします。
Q6:財産分与として自宅を渡したのでローン名義から抜けたいのですが。
A:金融機関の承諾が必要ですが、簡単ではありません。
ローンの名義人を夫婦共同名義で契約した場合、離婚によって勝手にローン名義を変えることは出来ず、金融機関の審査・承諾が必要です。あなたの代わりとなる連帯債務者又は連帯保証人を用意するか、抵当権を抹消するため一度ローンの完済を要求されるケースが多いです。相手が支払わない場合、ローン全額があなたの負担になってしまいますので、夫婦共同名義になっている住宅ローンは特に注意が必要です。
Q7:財産分与の割合はどのようにして決めるのでしょうか?
A:まずは夫婦の話合いですが、1:1が財産分与割合の基本です。
共働きの場合はもちろん、専業主婦など夫より収入が少ない場合であっても財産の構築には妻の協力があったと認められますので財産分与を請求できます。夫婦の話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で財産分与割合が決まります。様々な事情を考慮しますので一概には言えませんが、基本的には1:1とお考え下さい。
Q8:相手が勝手に作った借金も財産分与の対象でしょうか?
A:ギャンブルなど個人的な借金は財産分与の対象ではありません。
夫婦生活に通常必要と考えられる債務(住宅ローンや子供の教育ローンなどの借金など)は財産分与の対象となりますが、ギャンブルなどの借金については日常家事債務の連帯責任(民法761条)には該当しませんので財産分与の対象ではありません。ただし個人的な借金でも保証人などになっている場合は支払いの義務が生じてしまいます。
Q9:離婚前に預貯金を使われましたが財産分与はどうなりますか?
A:離婚時の財産で判断しますので、浪費分の請求は難しいかもしれません。
離婚前に相手が勝手にお金を使った場合でも、「離婚時に存在する財産」が財産分与の対象となりますので相手が任意で支払わない限り、浪費分を受け取るのは難しいでしょう。別居期間中の浪費についても同様ですので、「使った者勝ち」と感じるかもしれません。現金は手元に置くなどの防止策をするようにして下さい。
Q10:自宅購入の際の親からの援助金も財産分与の対象でしょうか?
A:親からの援助金については財産分与の対象ではありません。
自宅を購入する場合、実家の両親から頭金などを援助してもらうということはよくあることです。この援助金については親からの「贈与」として財産分与の対象には含みません。計算方法としては、住宅の時価-ローン残高-援助額÷2が財産分与の対象となります。
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