親権・監護権の一問一答
Q1:不倫をしていたら子供の親権者にはなれませんか?
A:不倫の程度にもよります。最も重要視されるのは「子供の幸せ」です。
不倫などの離婚原因を作った側が親権を欲しいという場合ですが、不倫の程度が「相手の家に入りびたって全く家に帰らない」というような状態ですと「家事・育児の放棄」とみなされ親権を取るのは難しくなります。「不倫関係は清算されている」「きちんと謝罪の気持ちを示している」などの場合でしたら、親権を否定される可能性は低くなります。どちらのもとで生活するのが子供にとって幸せなのか?が一番重要です。
Q2:子供は私といたいと言っていますが妻も親権を譲る様子がありません。
A:親権を争うと「母性優先」が強いですが、子供の意思も考慮されます。
親権者の決定に子供の意思が尊重される場合ですが、10歳以上ですと成長の度合いによって子供の意思が尊重される場合があり、15歳以上では子供の意思が尊重されます。10歳未満ですとやはり母親側が親権者と判断されるケースが多いです。ただ、これまでの生活状態や離婚後の生活環境、離婚原因など様々な事情を考慮しますので子供が10歳未満だからと言って親権者は母親側と決まるわけではありません。
Q3:親権と監護権の違いって何でしょうか?
A:親権とは子供の代理人になる権利、監護権とは子供と生活する権利です。
親権者・監護権者については「離婚を決めたら」もご参考になさって下さい。一般的には親権と言えば監護権も兼ねております。子供と一緒に生活は出来ないが何らかの形で子供と関わっていきたいという場合、監護権は相手に親権は自分に、と分けることが出来ます。離婚届には親権者を指定する欄しかありませんので親権と監護権を分けた場合、離婚協議書へ記載しなければ監護権者としての効果は発生しませんのでご注意下さい。
Q4:子供ごとに親権者を決めることはできますか?
A:親権者は統一させるのが原則ですが子供ごとに分ける事も可能です。
親権者を長男は夫、次男は妻というようにすることは可能です。ただし、子供全員が幼いような場合の親権者は統一させるのが原則となっています。これは幼い兄弟を引き離すことが子供の成長にとってプラスになるのか?という観点からです。親権者を分けるのは子供がある程度成長している場合や、やむを得ない事情がある場合などに限られますので子供にとってどちらが良いかじっくり検討してはいかがでしょうか。
Q5:親権者は一度決めたら変更できないのでしょうか?
A:親権者を決めた後でも変更はできますが、正当な理由が必要となります。
離婚後に親権者を変更したい場合は家庭裁判所へ親権者の変更の申立をしなければいけません。親権者変更の申立が認められるには、生活環境の悪化、子供に対して暴力を振るうようなった、などの理由が必要です。例え夫婦間で親権者変更の合意が出来ても勝手に変更する事は出来ませんので、親権者は慎重に決めるようにして下さい。
親権・監護権についてお悩みの方まずは現在の状況をお知らせ下さい。
あなたの離婚問題解決を全力でサポートいたします。
Q6:監護権者を変更するにはどうすればいいでしょうか?
A:監護権者を変更するには当事者同士の合意があれば自由に変更できます。
親権者の場合と違い、監護権者は戸籍へ記載されませんので、親権者である元配偶者と協議して合意が出来ればそれで監護権者の変更となります。合意ができない場合は、親権者変更と同様に家庭裁判所への申立となります。話し合いで監護権者変更の合意が出来た場合は書面へ残して不用なトラブルを防止するようにして下さい。
Q7:親権者が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
A:家庭裁判所へ親権者変更の申立をするか、後見人が選任されます。
親権者が亡くなった場合でも生存している側の親が自動的に親権者とはなりません。親権者になろうとする場合、親権者変更を申立て認められる必要があります。ただしこの場合でも必ず親権者になるとは限らず、亡くなった親権者の両親(子供の祖父母)が子供の後見人(お世話をする人)になるため家庭裁判所へ申し立てた場合、これまでの生活環境などを考慮し親権者の両親を子共の後見人とする場合があります。
Q8:親権者になったのに私の戸籍に子供がいないのですが。
A:親権者と子供の戸籍は別ですので家庭裁判所での手続きが必要です。
離婚して親権者になっても、離婚前にあなたが筆頭者(戸籍謄本の最初に名前が出てくる人)でなければお子様の戸籍は離婚前の戸籍に残ったままです。子供の戸籍を移動したい場合は家庭裁判所での手続きが必要です。裁判所といっても簡単な手続きですので「離婚コンテンツ:子供を同じ戸籍にする方法」をご覧下されば1日で終わりますのでご参考になさって下さいませ。
Q9:親権者の決め方について教えて下さい。
A:まずは話合いです。合意できない場合は調停で話し合う事になります。
親権者を決めるにはまずは話合いですが、親権を譲らない、どちらも親権を取りたがらないという場合などは家庭裁判所での調停・裁判となります。ここまでの手間はかけたくないという場合は親権と監護権を分ける、監護権者を第3者にするといった方法で合意に至る場合もあります。監護権設定の方法についてはご相談下さいませ。
Q10:親権を放棄するという約束は有効でしょうか。
A:婚姻生活が破綻していなければ取り消すことが可能です。
もしあなたの婚姻生活が正常に継続しているのであれば「夫婦間の契約とはいつでも取り消すことが出来る」と定められています(民法754条)。ただし離婚届を出していなくとも実質的に婚姻生活が破綻(別居や調停申立中など)しているようですと、このような約束は有効とされる可能性が高いでしょう。詳しい状況をお知らせ下さい。
親権・監護権を分けた場合の離婚協議書もお任せ下さい。
あなたの離婚問題解決を全力でサポートいたします。





