離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

離婚協議書一問一答

Q1:離婚後につくった離婚協議書は無効ですか?

A:離婚協議書の作成時期は離婚の前後に関係なく有効です。

更に言えばタイトルも離婚協議書にこだわる必要はありません。「養育費確約書」でも「財産分与取決め書」でもOKです。なんでもそうですが重要なのは内容です。協議離婚では離婚協議書の内容で全てが決まります。再婚した場合の養育費や子供の進学時の費用、住宅ローンの支払い方法など離婚協議書を様々な状況を想定した内容にしておくことで離婚後の不要なトラブルを防止できます。

Q2:離婚協議書の様式は決まっているのでしょうか?

A:離婚協議書の様式に決まりはありません。

離婚協議書の内容が一般的な常識や法律に反しておらず、作成日付、当事者の住所、氏名、各押印が備わっていれば手書きで書いた離婚協議書でも有効です。自分で作った離婚協議書は大丈夫なのか不安な場合は離婚協議書を一度専門家へ確認しておくことをお勧めいたします。せっかく作った離婚協議書が無効だったでは泣くに泣けません。安心を求める場合は離婚協議書チェックサービスもご検討下さい。

Q3:離婚協議書で決めた約束が守られない場合はどうなりますか?

A:離婚協議書では強制力がありませんので裁判をする必要があります。

養育費を支払わない場合などに離婚協議書があるからと言ってもすぐに差押などすることはできず裁判をして勝訴を得る必要があります。裁判の手間と費用を考えると離婚協議書は公正証書にしておくことがお勧めです。公正証書では裁判することなく相手のお給料などを差押することができるうえに何十万もかかるものではありません。これは対費用効果の優れた買い物ではないのではないでしょうか。公正証書は全国どこの公証人役場でも作成できますのでご希望の場合は一度ご相談下さいませ。

Q4:離婚協議書を作って離婚したのに妻から慰謝料を請求されています。

A:離婚協議書の内容によっては慰謝料を支払う必要があるかもしれません。

通常離婚協議書の最後には、「本協議書記載事項以外にお互い一切の請求はしません。」という一文を入れます。清算条項と言います。この一文があると離婚後に新たな事実が発覚した場合でも、相手に慰謝料を請求することは認められなくなります。もしこの一文が抜けており、離婚後3年以内でしたら慰謝料請求は合法的な請求ですのでまずは離婚協議書の内容をご確認下さい。

Q5:公正証書でも強制執行できませんと言われましたが本当ですか?

A:強制執行認諾約款がない公正証書では強制執行はできません。

強制執行認諾約款とは「この契約書で約束したことを守らなかった場合は強制執行されても構いません。」と言う一文のことです。公証人役場では法律的に間違いのない内容にしてくれますが、こうした方がいいと言ったアドバイスはしてくれませんので自分で作った離婚協議書を持ち込む場合にはご注意下さい。ご自身の作った離婚協議書は一度専門家に確認してもらうことをお勧め致します。

離婚協議書の内容を確認、問題のない内容へ添削いたします。
ご自身の作った離婚協議書の内容に不安な方は一度ご検討下さいませ。

Q6:相手が公証人役場へ来ない場合はどうすればいいでしょう。

A:代理人でも公正証書がつくれますので、委任状を書いてもらって下さい。

公証人役場に相手が来ない場合公正証書を作ることはできず無理矢理連れてくることもできません。お互いの都合がつかない場合や当日に相手が出て来ない恐れがある場合は離婚協議書を作る際に委任状への署名押印と印鑑証明書を貰っておくようにして下さい。委任状は公証人役場へ行くと受け取ることができます。

Q7:離婚協議書はどんな場合に作るのか分かりません。

A:協議離婚する方は離婚協議書を作るようにして下さい。

協議離婚をしない方(調停離婚や裁判離婚をする方)は離婚協議書が必要ありません。協議離婚する際に財産の支払い・受け取りが一切ない方でも離婚後2年以内なら財産分与(年金分割含む)、離婚後3年以内なら慰謝料の請求権があります。協議離婚は離婚届だけで離婚が成立する分だけ最もトラブルが起きているのが実情です。協議離婚を選択する場合、離婚協議書できちんと清算することがトラブル防止に最適です。

Q8:相手が公正証書を作るのに同意しません。

A:約束を守る意思がないことが考えられます。詳しくお聞かせ下さい 

公正証書に反対の意思を示す場合約束を守る意思がないことが第一に考えられます。費用がかかる、時間がないなど理由を色々と言ってくる場合は公正証書作成費用を負担する(高くても5万円程です)、代理人を設定するなどして相手の理由を解決してしまいしょう。それでも公正証書作成に合意しない場合は離婚調停を申し立てて下さい。調停調書という強制力のある書面を残すことができます。

Q9:離婚協議書の作り方ですが何をどう決めればよいのか分かりません。

A:一度ご相談下さい。まずは基本的な事項をお伺い致します。

離婚協議書と一口に言っても内容は個々人により千差万別です。ということはここが専門家の腕の見せ所とも言えます。当事務所ではまず基本的な事項をご記入いただくチェックシートをお渡しいたします。チェックシートの内容と個人毎のご要望を基に想定できる限りのリスクを想定した離婚協議書を作成いたします。ご不明な点は当然納得いくまでご説明致しますのでどうぞご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。

Q10:離婚協議書内容の変更はできますか?

A:作成後でも相手の合意があれば変更可能です。

変更に合意ができた場合は、その部分を変更した旨の書面を作成して下さい。
例えば「離婚協議書第○条 渡辺太郎の養育費を月額5万円と変更する。平成19年□月△日」と記載しそれぞれ署名押印した書面を作ることで変更内容が明確になり言った言わないのトラブルを防ぐことができます。まずは離婚協議書の変更したい内容と事情を説明して下さい。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

代表 行政書士 渡辺健太(行政書士番号 06051297号)
TEL/FAX 024-559-4396
Eメール info@kyougi-rikon.com ※365日 24時間メール受付中
福島市野田町字道端54 エルウッズB101

営業時間:9時~20時まで
日曜・祝祭日は休み(休日、時間外対応いたします。)
メール相談24時間受付けております。

▼下記フォームよりサイト内検索ができます。

Yahoo! JAPAN

ページの先頭へ


Copyright© 2007 協議離婚.com All rights reserved.powered by 行政書士ホームページ.com