財産分与一問一答(2)
Q11:専業主婦ですが財産分与の割合はどれくらいでしょうか。
A:3~5割の間でお考え下さい。夫婦の実情により変わります。
専業主婦などで収入が無い場合でも財産分与を請求する権利がありますので請求された場合は応じなければいけません。たとえ収入は無くとも、家事や育児により財産形成への寄与があったと認められるからです。財産分与割合は、話し合いで自由に決める事ができますが調停や裁判に至った場合、3割~5割程の財産分与割合を認めるのが最近の判例です。ただし、別居期間が長い場合などは当然財産形成への寄与分も低くなりますので、その分財産分与割合も低くなります。
Q12:結婚前からの貯金も財産分与の対象でしょうか?
A:結婚後に築いた貯金が財産分与の対象です。
結婚前からの預貯金、結婚後でも相続や贈与で得た財産については、夫婦共有財産ではありませんので、財産分与の対象となりません。財産分与では口座名義人がどちらかということは関係ありませんので、まず結婚してからの財産総額を算出し、その後夫婦で分割割合を話し合うことになります。
Q13:離婚の時に財産を隠していた場合はどうなりますか?
A:離婚後2年以内なら請求することが出来ます。
離婚時に隠して財産が離婚後に発覚した場合、改めて財産分与を請求することができます。ただし、離婚協議書で清算している場合は請求が認められません。この場合「後日判明した財産があった場合、当該財産の財産分与について協議する。」などと離婚協議書へ記載しておくことで、財産隠しに対応することが出来ます。
Q14:不倫をしていた妻からの財産分与請求も応じなければいけませんか?
A:原則は応じる必要がありますが相殺することで減額できます。
納得いかないかもしれませんが財産分与は離婚原因を作った側からでも請求することが出来ます。しかし、奥様が不倫をしていたという事ですのであなたから奥様と不倫の相手方へ慰謝料の請求が可能です。そこで財産分与と慰謝料の相殺という方法がございます。財産分与対象財産の総額にもよりますが、支払う額はかなり少なく出来るでしょう。詳細はご相談下さいませ。
Q15:離婚後に相手の借金の請求が来たら支払う必要はありますか。
A:保証人になっていなければ借金を支払う必要はありません。
債務も含めて財産分与の対象です。もし借金をどう分けるかを決めた場合、分割割合に従って債務も財産分与することとなります。借金の内容がギャンブルなどによる借金は財産分与の対象にはなりません。ただしあなたが保証人になっている場合は、借金の内容や離婚の前後に関わらず支払う義務がございますのでご注意下さい。
あなたの「財産分与対象財産」を確定いたします。
Q16:家具を財産分与する場合はどう評価すればいいのでしょうか。
A:金額をつけて夫婦で分けてもいいですが現物で分けるのが現実的です。
不動産や車の場合、ある程度評価額が出しやすいですが、家具などの場合きちんと評価をして分割するよりも、「タンスは妻」「テレビは夫」と言うように現物で分
けるように話し合うのが一般的です。結婚時の嫁入り道具など実家から持ってきた家具は財産分与の対象とはなりません。
Q17:結婚前からの貯金を使われてしまいましたが請求できますか。
A:残念ですが財産分与としての請求はできません。
財産分与の対象となるのは、「結婚後に築いた財産」ですので結婚前の財産は財産分与の対象とはならず、夫婦であれば窃盗にもなりません。浪費された分を取り戻し場合に調停や裁判などの場で取り戻すには分が悪いですが、裁判外の協議で支払ってもらうには何の問題もありません。
Q18:内縁関係の場合、財産分与は請求できませんか。
A:内縁関係の場合でも法律婚と同様に財産分与を請求出来ます。
諸々の事情により、法律上の婚姻関係にない場合がございます。内縁関係の解消は当事者同士の合意でいつでも解消できます。婚姻しておりませんので当然離婚届もありません。内縁解消の客観的な判断材料として内縁関係解消合意書や転居届、世帯変更届、国民年金の3号被保険者の取消などで判断することとなります。内縁関係のような事実婚の場合でも法律婚と同様に財産分与や慰謝料、子供を認知している場合は養育費の請求をする権利がございますのでまずは相手へ請求して下さい。相手に応じる様子がない場合は内容証明を使いますので再度ご相談下さいませ。
Q19:会社を経営していますが、会社のお金も財産分与の対象でしょうか。
A:原則として会社と個人は別ですので財産分与の対象にはなりません。
例えば、会社名義の口座には1000万のお金があり、個人名義の口座には10万しかない場合、財産分与の対象は個人名義の口座にある10万円です。個人と法人はあくまでも別人として考えられるからです。ただし法人と言っても実質個人経営で、一緒に事業を行っていたような場合ですと、財産分与の対象財産と認められる場合がございます。
Q20:財産分与で相手の財産を正確に調べる方法はありますか。
A:強制的に財産を調べたり供述させることはできません。
もし相手がタンス預金などで現金を管理しているような場合ですと、相手の協力なしに財産の総額を把握することは不可能に近いです。相手が内緒で口座を複数持っている場合にその全てを開示させる方法もありません。対策としては離婚協議書へ、「後日判明した財産があった場合、当該財産の財産分与について協議する。」と記載するくらいとなってしまいます。離婚前に別居する場合は更に財産の把握が困難になりますので別居開始時の預金残高をコピーしておくことをお勧め致します。
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