養育費一問一答(2)
Q11:未婚の場合も養育費を請求できますか。
A:未婚の場合でも養育費は負担しなければいけません。
未婚の場合に養育費を支払ってもらうには、ます父親に認知してもらう必要があります。もし認知しない場合は家庭裁判所へ認知してもらうよう訴えをすることになります。強制認知といいます。裁判所でも拒否したとしてもDNA鑑定で父子のつながりを証明できますのできちんと請求すれば養育費を受け取れないということにはならないでしょう。ただし相手が既婚者の場合妻から慰謝料を請求されてしまうかもしれません。
Q12:養育費はいくら位が妥当でしょうか。
A:毎月の子供にかかるお金を計算してみてください。
離婚後子供を扶養しない方の親には、養育費を支払う義務があります。そこで子供にかかるお金と、あなたの収入から子供の生活費へいくら位まで出せるかを計算してみてください。その不足分が養育費の最低ラインです。子供が大きくなれば必要なお金も増しますので、初めは少額でも成長に合わせて増額できるように決めることで子供とあなたの離婚後のリスクを少なくすることができます。
Q13:嫡出子と非嫡出子の養育費に差は出るのでしょうか。
A:養育費の額と嫡出子・非嫡出子は関係ありません。
嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供です。非嫡出子とは婚姻関係に無い男女から生まれた子供です。嫡出子と非嫡出子では相続の場合に差が生じますが、養育費には影響がありません。婚姻関係に無くとも父親であれば養育費を負担しなければいけません。相続分でも差をつけたくない場合は父親と養子縁組することで嫡出子とすることができます。
Q14:実家から援助してもらっていますが養育費に影響はありますか。
A:基本的に実家からの援助は収入に加算せずに養育費を算出します。
養育費の算出はあくまでも夫婦それぞれの年収を基に算出致します。親からの経済的援助は生活が苦しいあなたへの贈与の一種と考えますので、自分で稼いだお金とは考慮せずに養育費を算出することになります。ただし働けるのに実家の援助があるからとあえて働かないような場合は年収の算出額が変わる場合がございます。
Q15:相手より収入が多くても養育費を請求できますか?
A:相手の収入にもよりますが養育費を請求できます。
養育費は子供を引き取らない側の親が支払うお金です。たとえあなたの収入の方が多くても養育費は請求できます。ただし相手の収入との差がかなりあるようですと、受け取れる額も低くなってしまいます。例えば相手の年収が200万程の場合養育費は2万円程になるかもしれません。養育費の額が知りたい場合は養育費無料算定サービスをご利用下さい。
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Q16:高額な月謝も養育費の対象でしょうか。
A:両親の育った環境により養育費の対象になる場合があります。
子供には親と同等水準の生活を送る権利がありますので、両親の育った環境により負担する必要があるかもしれません。離婚しなければ子供が塾や習い事に通えたような場合も負担しなければいけない場合がございます。何が養育費の対象となるかはそれぞれ違いますが子供の成長にとって本当に必要な教育でしたら負担する必要があるでしょう。
Q17:再婚を隠していた場合の養育費の返還は?
A:再婚の時期にもよりますが返還してもらうのは難しいかもしれません。
再婚していたことを知った場合に養育費の返還請求する場合、いくらを請求するかが問題となります。養育費をどのくらい減額するかが決まっていませんので請求する額も確定できないからです。再婚を隠していた期間が半年程の短期間の場合ですと養育費の返還は難しいでしょう。再婚の気配を感じたら子供と頻繁に連絡を取ったり自宅へ電話をしてみるなどして注意して下さい。
Q18:未婚の場合に養育費をもらうには認知が必要と言われました。
A:その通りです。認知しない場合は強制認知という方法もございます。
未婚で出産した子供は父親が認知しない限り法的に親子と認められませんので子供の扶養義務が発生しません。ただ父親が任意で認知しなくとも、強制認知と言って家庭裁判所へ認知を求める訴訟をすることで強制的に認知させることができます。強制認知に期限はありませんが認知してもらえないような場合は早めにご検討下さい。
Q19:養育費と慰謝料を相殺したいと思うのですが。
A:できます。ただし領収証などで相殺を形に残すようにして下さい。
例えば養育費の総額と慰謝料の額が同額とした場合にお互い振り込み合うと振り込み手数料も馬鹿になりません。そんな時は相殺がお勧めですが一つ注意が必要です。慰謝料には3年という時効がありますが養育費に時効はありません。お金の動きはなくとも領収証を残しておかない場合、離婚当時に遡って養育費を請求されるかもしれません。将来請求されないという保障はありませんので注意が必要です。
Q20:養育費が減額されるのはどんな場合でしょうか。
A:支払う側の収入の減少、もらう側の再婚などが減額事由です。
養育費を決めた当時のまま変わりなく月日が流れていくとは限りません。支払う側がリストラや病気などでの長期入院による収入の減少があると養育費は減額されるでしょう。また、受け取る側に収入の増加や再婚があれば養育費をもらわなくとも生活が安定しますのでこれも養育費減額の理由となります。注意が必要なのは自動的に減額されるわけではないことです。相手と合意ができて初めて養育費は減額されます。







