面接交渉権の一問一答
Q1:祖父母との面接交渉権も認めなければいけませんか。
A:祖父母に面接交渉権は認められませんが離婚後を考える必要があります。
面接交渉権は親が子供と会う権利です。祖父母にまで面接交渉権は認められません。ただし子供にとって優しい祖父母であったとすれば子供が会いたがるかもしれません。また祖父母との面接交渉権を認めることで離婚の話し合いが前進するようでしたら認めても良いのではないかなと思います。離婚後も養育費の支払いなどで関係は続きますのであまり法律そのままと決めようとはせず、多少譲り合って決めた方が離婚後のトラブルが起きにくくなります。
Q2:面接交渉権を一度決めたらその通りに会わせなくてはいけませんか。
A:子供の福祉に反する場合などは約束通りに会わせる必要はありません。
離婚後事情が変わるというのはよくある事です。面接交渉権は子供を引き取らない親が子供と会う権利を言いますが、親の都合で無理やり会わせたり勝手に拒否したりは出来ません。子供が嫌がる場合や暴力を振るう場合、子供を連れ去ろうとする場合、品行に問題がある場合などは約束通りに会わせる必要はありません。面接を拒否する場合は余計なトラブルを防ぐ為にも事前に理由をきちんと伝えるようにして下さい。
Q3:面接交渉を約束通り守らなかった場合の罰則はあるのでしょうか。
A:罰則はありませんが慰謝料請求原因になる場合があります。
面接交渉権を約束通りにしなくとも罰則はありません。話し合いや調停で再度違う条件で面接交渉権を決め直すことになるだけです。ただし正当な理由がないのに面接交渉権を勝手に拒否し続けた母親に対して500万円の慰謝料支払を命じた判例があります。子の福祉からみて不利益な事情がある場合は面接交渉権を制限することが可能ですのでご不安でしたら再度ご相談下さいませ。
Q4:面接交渉権の決め方はどのようなことを決めるのでしょう。
A:頻度、1回当りの時間、場所、宿泊の可否、同伴者の有無、等です。
例として、毎月1回第2日曜日、午前10時から午後5時までの間、場所については福島市内で当事者協議のうえ決定し、3ヶ月に1回子供の意思に反しない場合に宿泊を認める。宿泊をしない面接交渉日においては親権者の同伴をつけるものとする。具体的に決める場合はこのような決め方をします。この他に電話連絡の可否や祖父母との面接交渉権、学校行事への参加などです。会う頻度だけ決めても構いませんが余計なトラブルを防ぎたい場合は出来るだけ具体的に決めておくことがポイントです。
Q5:離婚時に決めた約束通りに子供と会わせてくれません。
A:話し合いで解決できない場合は調停を申し立てることになります。
あなたに面接交渉権を制限されるような事情が無く、子供自身も嫌がっていない場合、あなたには約束通りに子供と会う権利があります。それでも相手に応じる様子が無い場合は面接交渉の調停を申し立てることになります。子供の福祉に反する事情がなく、親の勝手な都合で面接交渉を拒否し続ける場合は慰謝料請求原因にもなりますのでまずは書面などこれまでとは違った方法で子供と会わせる様通知してみてはいかがでしょうか。
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Q6:不倫していた場合は子供との面接交渉権は認められませんか。
A:不倫の程度にもよりますが原則として面接交渉権は認められます。
あなたの不倫によって離婚したとしても面接交渉権はございます。ただし離婚前の不倫の程度が全く家に帰らないという程親としての責任を全うしていなかった場合や、性的不品行などの著しい不行跡がある場合など子供の福祉に悪影響があるとされる場合は面接交渉権が制限されてしまいます。
Q7:離婚前ですが別居中の面接交渉権は認められますか。
A:別居中でも面接交渉権は認められます。
離婚の話し合いがなかなか進まずに別居状態が長引く場合があります。離婚しないと面接交渉権が発生しないわけではありません。離婚の前後に関わらず別居中から面接交渉権は認められます。子供に会いたい気持ちがはやる為に不利な離婚条件で合意してしまわないよう離婚の話合いが中々進展しない場合、まずは子供と会わせるよう相手へ要求して下さい。
Q8:面接交渉権を拒否できる場合について知りたいのですが。
A:正当な理由があれば面接交渉権を制限することができます。
面接交渉を制限できる場合として、子供が会うのを嫌がる場合や子供に暴力を振るう場合などです。基本的な考え方は面接交渉によって子供の福祉に悪い影響がないか?です。面接交渉を行うことが子供の成長に悪影響を与える場合はまず面接交渉の内容を変更の話し合いをすることになります。親権者のみの都合で勝手に制限することは出来ませんのでご注意下さい。
Q9:養育費未払いの夫に子供との面接を拒否したいのですが
A:養育費と面接交渉権は別問題ですのでそれだけで拒否はできません。
法律上養育費と面接交渉権は別の話となりますので夫には面接交渉権の要求ができます。納得いかないかもしれませんが他に事情がない場合それだけで面接交渉権の拒否は出来ません。ただし、相手が調停を申し立ててきた際に調停委員へ実情を説明すれば相手へ養育費を支払うよう説得があるでしょう。
Q10:暴力を振るう夫に面接交渉権を認めたくありません。
A:子供が怯えたりする場合は会わせる必要はありません。
暴力を振るう相手に対しては面接交渉権を制限出来ます。相手がもう二度としないからなどと言っても、子供が嫌がるようでしたらたとえ公正証書で面接交渉権を決めていたとしても面接交渉権を制限することができます。ただし、最初から「子供との面接交渉権は認めない。」としたり面接交渉権を放棄させることは出来ませんのでその様な場合の面接交渉権は「半年に1回。母親同伴により。」と言う様に定めて、期日が近づいたら面接交渉権の拒否を通知することになります。
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