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協議離婚の一問一答(2)

Q11:離婚前ですが別居中の荷物を取りに行ったら何か問題はありますか?

A:離婚前でしたら法律的に問題はございません。

離婚前ということは別居中であってもあなたの家ということになります。自分の家に荷物を取りに行くわけですから別居中であっても名義がどちらであろうと自由に入ることができます。ただし今後の話合いなどを考えると一言断わってからの方がいいかもしれません。相手が許さないと言う場合でも法律的に問題はありませんがその場合は複数で荷物を取りに行った方が安心だと思います。

Q12:協議離婚の進め方のポイントはありますか。

A:主張するだけでなく相手の言い分も聞くことです。

協議離婚では法律にさえ違反しなければ基本的に自由です。実際に話し合う中であなたの要求と相手の要求がぶつかることがあるでしょう。お互いに主張しあっても話は平行線になってしまいます。そんな時はまず相手の話を聞くことです。相手にとっても話すら聞いてもらえなければ納得できず離婚後のトラブルの元になってしまいます。相手によって対応は変わりますので何が確実とは言えませんので詳しくはご相談下さいませ。

Q13:離婚届を出してもらえない場合はどうすればいいでしょう。

A:離婚の合意が出来ていたことを書面に残しておきましょう。

離婚届を作っても提出して受理されない限りは夫婦関係が続きます。離婚届を出さない場合に無理やり提出させたり勝手に作って提出することは出来ません。一番確実なのは自分で離婚届を出すことですが対策としては作成済みの離婚届のコピーや離婚届をいつまでに提出しますといった内容を書面に残しておくことです。もし約束の期日までに離婚届を出さなかった場合には離婚の合意が出来ていたということの証拠として使うことが出来ます。

Q14:未婚で産んだ子供にも父親の相続権はあるのでしょうか。

A:嫡出子の半分ですが非嫡出子にも相続権はございます。

非嫡出子とは、婚姻関係のない男女から産まれた子供を言います。嫡出子とは婚姻関係のある男女から産まれた子供のことです。父親の遺産が1500万円で相続人が非嫡出子と嫡出子の2人だけの場合、あなたの子供の相続分は500万円で、嫡出子の相続権は1000万円となります。これはあなたが再婚して再婚相手とあなたの子供が養子縁組した場合でも変わりません。その場合あなたの子供は、実の父親と再婚相手両者の相続権を持つようになります

Q15:実の子供と再婚相手の子供の相続権はどちらが多いですか?

A:別れた夫が再婚相手の子供を養子縁組すると相続分は同じになります。

あなたの子供をA君、再婚相手の子供をB君とします。再婚しただけですとB君に相続権は発生しません。ところが元ご主人がB君を養子縁組するとB君は元ご主人の嫡出子と言う身分を取得しますので、A君もB君も元ご主人の嫡出子となりますので相続分は同じになります。何だか分かりづらいかもしれませんが「養子縁組すると相続分は同じ」とお考え下さい。

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Q16:離婚したくありませんが話し合いができません。

A:離婚原因にもよりますが、まずは別居するなど距離を置いて下さい。

相手が離婚を要求しあなたも離婚に応じられないと言う場合、法定離婚原因がなければ離婚は成立しませんが、非常に辛い立場です。まずは距離を置いてお互いを見つめ直す時間を取ってみてはいかがでしょう。状況が好転しない場合は夫婦関係調整の調停を申し立てて話し合うと言う方法もございます。相手はなぜ離婚したいのか?これが一番重要です。よろしければ詳しい状況をご相談下さいませ。

Q17:暴力に耐えられません。どうしたら離婚できるでしょうか。

A:身の安全が最優先です。まずは相手との距離を置いて下さい。

暴力は婚姻を継続しがたい重大な事由の一つです。侮辱的な言葉や物を投げるといった行為も同様です。離婚原因が暴力の場合、直接離婚や慰謝料の請求をすることが難しいケースが多いです。貴方の意思を主張する方法は口頭以外にもございます。実家へ戻るなど身の安全を確保してから内容証明など精神的な負担が少ない方法で離婚の意思を伝えましょう。相手が協議離婚に応じない場合は離婚調停を申し立てることになります。受けた暴言等は日記などに記しておくなど後々のための証拠を集めておくようにして下さい。

Q18:協議離婚で早く離婚に応じてもらいたいのですが。

A:相手が自分の状況を知ることで離婚協議が進展するかもしれません。

離婚に応じてもらえない方の共通の悩みです。離婚そのものに合意が出来ないと協議離婚を成立させることは出来ません。離婚に応じない原因により対策は変わりますが、方法の一つが相手へ正しい法律的な状況を知らせることです。相手自身の法律的な状況をあえて知らせることで、離婚に応じたケースもございます。確実とは言えませんが可能性が高まるのであればやってみる価値はあると思います。それでも離婚に応じない場合は離婚調停を申し立てることになります。

Q19:離婚調停中は裁判所以外で話をすることはできませんか。

A:離婚調停中でも裁判所外で協議が可能です。

離婚調停を申立した場合、通常は月に1回程度、1回当り30~40分と思うように話し合いが進まない場合があります。そんな場合相手が応じれば裁判所外でも協議をすることができます。離婚調停中だからといって裁判所でしか話合いをしていけないという決まりはありません。面接交渉権は調停で、養育費は夫婦間の協議で決めて決まったことは調停調書へということも可能です。

Q20:一度不倫を許した後でも離婚を請求できますか?

A:夫婦関係が修復できなかったとして離婚を請求できます。

不倫を一時の間違いとして一旦は許した場合でも、やっぱり釈然とせず結局夫婦関係が修復できない場合は離婚を請求できます。不倫のあった時期も関係有りません。ただしこのような場合は不倫自体が離婚原因となるのではなく、不倫があった後の不信感によって夫婦の溝が深まっていったことを「婚姻を継続し難い重大な事由」として主張することになります。

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