協議離婚の一問一答(3)
Q21:児童扶養手当の申請先と必要書類を教えて下さい。
A:離婚後の住所地の市区町村役場が児童扶養手当の申請先となります。
市区町村役場へ提出する際は
- 戸籍謄本(申請者と子供のもの)
- 世帯全員の住民票
- 申請する方の所得証明書
- 印鑑
- 預金通帳(申請者名義のもの)
を認定請求書と一緒に提出して下さい。離婚後あなたが実家で生活している場合は世帯全員の所得によって児童扶養手当認定の可否が決まります。ただし実家の両親と生活している場合でも生計が別と認められれば児童扶養手当を受け取る事が出来ます。
Q22:離婚に応じない妻に調停以外で何か方法はありますか?
A:離婚までの間、一時的に生活費を止めてみると言う方法もございます。
少々乱暴かもしれませんが離婚の話合いに応じなければ生活費を受け取れなくなりますので進展する可能性は高くなります。ただし婚姻費用分担請求をされると未払い分も支払わなければいけません。また、奥様の離婚に応じない原因がお金以外の場合は今の状況が続くことになってしまいます。奥様が離婚に応じない原因によって対応が変わりますのでよろしければ再度ご相談下さい。
Q23:離婚調停はどこの裁判所で行われますか?
A:原則として離婚調停を申し立てられた側の住所地の家庭裁判所です。
あなたから離婚調停を申し立てる場合は、相手の住所地の家庭裁判所となります。
相手との合意があれば別な家庭裁判所でも離婚調停が可能です。別居により遠く離れる場合には別居後の住所へ住民票を移しておくことで相手から離婚調停の申し立てがあってもあなたのお近くの家庭裁判所で調停をすることが出来ます。離婚を前提として別居する場合は早めに住民票を移しておくことをお勧めいたします。
Q24:有利な離婚条件のために話し合いで何かポイントはありますか?
A:相手の主張や要求を受け入れるようにして下さい。
離婚条件を話し合う時に多いのは自分の要望だけを話してしまうことです。相手に離婚原因がある場合でも相手の話しを聞くようにして下さい。あなたの要望だけを強引に通してしまうと離婚後のトラブルの原因となります。自分の要求を全く受け入れない相手と少しでも受け入れてくれる相手ではどちらとの約束を守りたいか?養育費がある場合は離婚後も親子として関係は続きますので特にこの点を注意して下さい。
Q25:離婚するべきか迷っています。
A:離婚するか離婚しないかの決断を急ぐ必要はございません。
離婚する。離婚しない。この2択以外に、「決断しないこと」と言う選択肢もございます。離婚後の生活は経済的に厳しくなりますのが通常です。とりあえず今の生活を継続し、もう一度離婚後の生活を想定してみて下さい。その結果あなたが離婚を決断したのであればお声掛け下さい。あなたの離婚後の生活を守る為に全力でサポート致します。
離婚について不安な方は一度ご相談下さい。
全てのご相談に私が責任を持ってお答え致します。
Q26:調停委員の変更は出来ますか?
A:すぐに変更できるとは限りませんが可能です。
調停委員は双方の話しを聞いて解決案を探っていくのが本来の姿です。あなたの話しをまともに聞いてくれないようでしたら、担当書記官へ調停委員の変更を申し出て下さい。すぐに認められるとは限りませんが調停委員の対応の改善が期待できます。それでも対応に変化がなければ書記官へ再度申し出て下さい。一度調停で決まった事を変更するには今よりも更に時間と労力が必要です。安易に妥協してしまうと必ず後悔することになってしまいます。粘り強く頑張りましょう。
Q27:離婚調停の再申し立ては出来るのでしょうか。
A:離婚調停の再度申し立ても可能です。
離婚する事には同意できても離婚条件で折り合いがつかない場合、裁判官の判断で審判離婚となる場合がございますが審判後2週間以内に異議申し立てをすることで審判離婚の効力は失われます。離婚調停が不成立に終わった後や、審判に異議申し立てをした後に裁判に進むかどうかは任意ですので裁判とはせずに、再度離婚調停を申し立てる事もできます。現実的には離婚調停を繰り返すと相手の態度が更に硬化してしまう可能性がありますので多少なりとも譲歩する必要が出てくるでしょう。
Q28:離婚調停は先に申し立てた方が有利なのでしょうか。
A:どちらから申し立てても有利・不利というのはございません。
離婚調停とは夫婦間の協議では話し合いがまとまらない場合に、じゃあ家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いましょう。と言うものです。話し合いの場所が自宅などから家庭裁判所へ移るだけで基本的に話し合いです。相手から調停を申し立てられてもあなたが不利になったりするわけではありませんのでご安心下さい。
Q29:離婚調停に出席したくありませんが問題が起こりますでしょうか。
A:離婚調停に出席するかしないかは自由です。
調停は必ず出席しなければいけない訳ではありません。裁判では出席しないと相手の主張を認めた事になりますので結果不利になってしまいますが調停ではそのような事情はなく調停が不成立となるだけです。初めの方の調停は出席し、途中から無断で欠席すると不利な審判が出る可能性がございます。途中から欠席する場合は調停に応じるつもりはない事、今後は出席しない事を調停の席で告げた方が安全でしょう。
Q30:離婚後夫が行方不明になるとどうなるのでしょうか?
A:合意した離婚条件は実質的に意味の無いものになってしまいます。
断わりなく連絡が取れなくなってしまうと言う事はあなたとの約束が果たされる可能性は0に近いです。公正証書などを作っており差し押さえしようにも勤務先が分からなければ差し押さえは出来ませんし預金口座にもお金は残っていない可能性が高いです。こういった事態が起きてからですと残念ですが手の打ちようがありません。こういった事態に対応するには保証人を設定しておく事です。保証人をつけておけば心理的に抑止力が働きますし、万一連絡不能になっても保証人へ請求する事が可能です。
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