離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

親権・監護権の一問一答(2)

Q11:妊娠中の子の親権者になる方法は?

A:子供が産まれてから離婚届を出す方法がお勧めです。

父親が胎児の親権者になる場合ですが子供が産まれる前に離婚してしまうと親権者は自動的に母親となります。親権者の変更には通常家庭裁判所の許可が必要ですが、妊娠中の離婚の場合は出産後の夫婦の話し合いで親権者を変更出来ます。しかし出産後に母親の気が変わってしまうと父親が親権者となれる可能性は非常に低くなってしまいます。妊娠中に離婚する場合は離婚協議書へ「胎児の親権者を父親とする。」と記載しておくことで親権取得の可能性が高くなります。

Q12:父親が親権確保する方法について。

A:話し合いで納得してもらうしかないかもしれません。

子供が10歳以下の場合父親が親権者となれる可能性は低いと言わざるを得ません。家庭裁判所の判断は母性優先が主流です。調停に持ち込んだ場合でも母親に育児放棄や過度の浪費などの親権者としてふさわしくない事情がない限りは母親と一緒に生活した方が子供にとっては幸せだろうと判断される可能性が高いです。そこで親権を譲る代わりに面接交渉権であなたの要求を認めてもらうという事もご検討下さい。

Q13:認知してもらう方法を教えて下さい。

A:認知調停や認知の訴えをする事が確実な方法です。

相手の男性が認知しない限り養育費を受け取ることが出来ませんので早めに手を打つ必要があります。まずは家庭裁判所へ認知調停を申し立てて下さい。調停の席でも認知しない場合は訴訟となります。現在はDNA検査で確実に親子関係が判断されますので相手との子であればほぼ間違いなく認知を認める判決(強制認知)が出ることになります。その後は養育費を請求するようになります。

Q14:親権者変更の手続きは?

A:親権者の住所地の家庭裁判所へ親権者変更の調停を申し立てます。

ただし離婚時に一度決めた親権者の変更は簡単ではありません。親の都合で子供が振り回される事は許されないからです。子供が15歳以上の場合は子供の意見を聴きながら、子供が15歳未満の場合は親権者の変更に必要かつ妥当な事情があると親権者の変更が認められます。具体的には現在の親権者の暴力や育児放棄などです。離婚の影響を最も受けやすいのは子供です。離婚時は慎重に親権者を決めるようにして下さい。

Q15:子供と再婚相手の養子縁組をやめさせたいです。

A:再婚相手との養子縁組を止めることは難しいです。

養子縁組は当事者の意思によって成立致します。あなたがどんなに養子縁組を阻止したくとも現実的には難しいとしか言えません。ただ何もしないで後悔するのでしたら何か行動を起こすしかありません。親権者をあなたに変更するよう申し出てみて下さい。再婚相手次第では親権者変更に応じてくるかもしれませんのでその後は親権者変更の調停を申し立てることになります。

親権・監護権についてお悩みの方まずは現在の状況をお知らせ下さい。
あなたの離婚問題解決を全力でサポートいたします。

Q16:親権と監護権を分けた場合はどうなりますか?

 

A:子供の戸籍を親権者の戸籍から動かしづらくなります。

親権者が父親、監護権者が母親と決めた場合で説明いたします。今回の場合、親権者は父親ですので家庭裁判所への子の氏の変更許可の申し立てには親権者である父親の承諾が必要となります。また、家庭裁判所としても親権者の戸籍からの移動を認めない場合があり、その場合子供は父親の戸籍に残り続けることになります。日常生活で戸籍が必要な機会はそう多くはないかもしれませんができる限り統一した方がいいかもしれませんね。

Q17:親権と監護権を分けると養育費はどうなりますか?

A:養育費に影響はありません。

親権を相手側にした場合でも養育費が減額になる事はございません。通常は親権と監護権を一緒にしますので親権者=養育費をもらう人。と思うかもしれませんが養育費は子供をと一緒に生活する人(監護権者)が受け取るお金ですのでご安心下さい。

Q18:親権者の変更は認められるのはどんなときですか?

A:親権者としてふさわしくない行為があったときなどです。

具体的には親権者の子供への暴力、過度の浪費、家事・育児の放棄などが親権者としてふさわしくない行為となります。その他に親権者の長期入院、親権者の死亡、生活環境の悪化、子供からの要望があったときなどです。どの場合でも家庭裁判所への申し立てが必要となり、このような事情があったからといって必ず親権者が変更できるわけではございませんのでご注意下さい。

Q19:親権者が決まらない場合はどうしたらいいでしょう。

A:家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てることになります。

離婚の種類に関わらず未成年の子供がいる場合は親権者を指定しなければ離婚は成立致しません。協議で親権者が決まらない場合は家庭裁判所へ親権者を決める為の調停を申し立てる事になり、調停でも決まらない場合は審判、裁判となります。どうしても子供を引き取れない場合は、親権と監護権を分け監護権者を祖父母などの第3者とする方法がありますが子供にしてみれば実の親と生活する事が一番幸せな事だと思います。

Q20:親権放棄の約束を取り消す方法は?

A:内容証明で親権放棄の取り消しを通知して下さい。

この場合の注意点として貴方がまだ婚姻期間中である事です。婚姻期間中であれば夫婦間の契約は夫婦の一方からいつでも取り消す事が可能です。内容証明ですと送付日時・内容が証拠として残りますので離婚後に相手が親権放棄を約束した誓約書を出してきても対抗する事ができます。ただ、相手としても簡単に納得はしないと思いますのでそんな時は専門家の説明など第三者の資料を添えることも一つの方法です。

親権・監護権を分けた場合の離婚協議書もお任せ下さい。
あなたの離婚問題解決を全力でサポートいたします。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

代表 行政書士 渡辺健太(行政書士番号 06051297号)
TEL/FAX 024-559-4396
Eメール info@kyougi-rikon.com ※365日 24時間メール受付中
福島市野田町字道端54 エルウッズB101

営業時間:9時~20時まで
日曜・祝祭日は休み(休日、時間外対応いたします。)
メール相談24時間受付けております。

▼下記フォームよりサイト内検索ができます。

Yahoo! JAPAN

ページの先頭へ


Copyright© 2007 協議離婚.com All rights reserved.powered by 行政書士ホームページ.com