協議離婚一問一答(4)
Q31:協議離婚のメリットはなんでしょうか?
A:離婚条件を詳細に決める事が出来ます。
養育費や慰謝料の支払い方法、面接交渉権の方法など違法にならない範囲で自由に決めることが出来、話し合いの時間的、場所的制限がなく、最も早く合意出来るのが協議離婚のメリットです。調停離婚は一般的な内容で決まる事が多いようですので不利な条件を押し付けられそうな時がお勧めです。
Q32:協議離婚のデメリットはなんでしょうか?
A:書面に残さない場合離婚条件が証明出来なくなってしまいます。
これの何が問題かと言いますと書面に残さないと他人へ証明出来ませんので、養育費や慰謝料などの約束が無かったものとして請求しても認められない可能性が高くなってしまう事です。その為協議離婚の場合は離婚協議書や公正証書を作っておく事が重要となります。調停離婚では成立すると調停調書を受取る事が出来ますので、離婚協議書などを作ることに合意出来ない場合がお勧めです。
Q33:認知したことを秘密に出来ますか。
A:戸籍へ認知の事実が記載されますので隠す事は難しいでしょう。
日常生活で戸籍謄本を取る機会はあまり無いかもしれませんが戸籍謄本を取ると認知をした事が一目で分かってしまいます。正直に打ち明けていただく事をお勧めいたします。
Q34:外国人の夫と離婚後、姓を戻す方法はありますか?
A:結婚時の姓の変更方法によって変わります。
「外国人との婚姻による氏の変更届」によって姓を変えた場合、離婚後3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を市区町村役場へ提出する事で姓を結婚前の姓に戻すことができます。外国人との結婚で外国人の姓に変更した場合、離婚しただけでは姓は戻りませんのでご注意下さい。
Q35:認知した子供を戸籍に入れる方法。
A:認知した子供の母親との結婚後、入籍届を提出して下さい。
認知した子供の母親と結婚しただけでは子供はあなたの戸籍には入りません。母親だけがあなたの戸籍に入ります。ここで子供をあなたの戸籍に入れるには市区町村役場へ「入籍届」を提出すると、子供があなたの戸籍へ記載されます。
離婚について不安な方は一度ご相談下さい。
全てのご相談に私が責任を持ってお答え致します。
Q36:離婚届と不受理申出書を同時に出した場合どうなりますか?
A:離婚届が優先される決まりになっているようです。
不受理申出書とは離婚届を6ヶ月間受理されなくする為の届出です。妻の離婚届がA市に受理され、同じ日に夫が本籍地のB市に不受理届出書を提出した場合のようにそれぞれ届け出先が違っており、どちらが先か特定できない場合は離婚届が優先される決まりになっているようですので、不受理届出書を提出する際は早めに提出する様にして下さい。
Q37:戸籍の附票とは何が書かれているのでしょうか。
A:現在の本籍を定めてからの住所の異動歴が記載されています。
戸籍の附票は本籍地の役場で取る事が出来ます。現在の本籍が結婚された当時から変わりがなければ結婚してからの住所の異動歴が記載されています。自分の本籍地がどこか分からない場合は運転免許証に本籍地が書かれておりますのでご確認下さい。
Q38:離婚後に子供の戸籍謄本を取る事は出来ますか?
A:あなたの戸籍に入る前でも戸籍を取る事が出来ます。
委任状や特別な理由を必要とせずに戸籍を取得できるのは、自分の入っている戸籍と自分の直系血族(親や子)の戸籍です。自分の子供であればあなたの直系血族ですので離婚後でも戸籍を取る事が出来ます。ちなみに戸籍謄本とは戸籍に入っている方全員分、戸籍抄本とは戸籍に入っている方の一人分が出てきます。
Q39:離婚後の住民票はいつから異動できますか。
A:いつでも可能です。離婚前でも可能です。
離婚の有無に関わらず住民票だけを異動することが出来ますし、お子様がいる場合には子供の戸籍を異動する前でも住民票だけを異動できます。離婚の話し合いが長引いて入学直前になってもまとまらない場合は予め住民票を異動しておくと、転校の必要がなくなりますので、離婚する事は決まっているけど話合いがまとまらない場合は早めに住民票を異動しておくと良いのではないかな。
Q40:離婚届けの出し方について教えて下さい。
A:離婚届は夫婦の一方でも、夫婦以外の方でも提出可能です。
離婚届を提出するのはどなたでも可能です。また、休日でも受け付けておりますので平日に出向かなければいけないと言うわけでもありません。休日に離婚届を提出する場合は業務日に職員が離婚届の内容を確認し、不備がなければ提出日に受理として扱われます。どなたが離婚届を提出する場合でも運転免許証などの身分証明書を持参して下さい。
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