離婚とお金
ここでは、離婚に関わってくるお金のことについて説明します。
離婚の際に支払われるお金は、主に慰謝料、養育費、財産分与の3つです。
どの離婚でももめるのが「お金の問題」です。
現状の認識と正しい知識があれば、あなたなら何をどれくらい請求できるかが分かり、余裕を持って話し合いに臨むことができます。
慰謝料とは?
一方に離婚へ至る責めるべき事情があり、それにより精神的な苦痛を受けた場合に支払われるお金です。
これだけでは分かりづらいですね。
暴力を受けた、相手が不倫をしていた、理由なく家出を繰り返すことなどをいいます。
離婚の原因が性格の不一致、価値観の違い、お互いに原因がある場合などは、慰謝料は原則として認められません。

慰謝料の時効は離婚成立したときから3年となっています
財産分与とは?
簡単にいいますと夫婦が結婚してから作った財産全てを夫婦で分けることです。
財産分与は離婚の責任がどちらにあるかに関係なく、専業主婦であっても請求できます。
財産分与の割合は個々の事情により判断しますが、1:1が基本です。
財産分与の対象
結婚後に購入した家や車、生命保険や家具、株券、退職金など、また住宅ローンなどの借金も対象ですので注意してください。
結婚前からある貯金、実家から持ってきた家具、親から相続や贈与で取得した財産、ギャンブルで作った借金などは財産分与の対象ではありません。
平成19年4月1日以降に成立した離婚からは年金も財産分与の対象となります。

財産分与の時効は離婚成立の時から3年となっています。
養育費とは?
未成年の子供が経済的に自立するまでに必要な全ての費用をいいます。
離婚をしても子供の親で親であるかぎり、衣食住費、教育費、医療費、娯楽費など健全な子供の成長のために養育費を支払う義務があります。
支払うのは子供と生活をしていない親が支払うことになりますので、必ずしも父親が支払うものとは限りません。

養育費に時効はありません。
養育費をもらっていない方、支払いが止まった方は子供の為にも請求してください。
正当な権利でも主張しなければ支払いはされません。





