離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

協議離婚と調停離婚

ここでは離婚の99%を占める「協議離婚」と「調停離婚」についてご説明いたします。

協議離婚

○ 時間とお金がかからない。
× トラブルが起きやすい。

離婚する夫婦の約90%が協議離婚です。離婚の理由は問われません。

必要なもの 

■ 離婚をすることの「合意」
■ 必要事項が記載された「離婚届」

協議離婚の進め方

  1. 夫婦で離婚後の条件を話し合います。
  2. 決まったことは離婚協議書にします。
  3. お金のことを決めたら公正証書にしておきましょう。
  4. 離婚届に必要事項を記入、署名捺印をして提出します。

住民票や戸籍の変更、行政の支援をフル活用しましょう。(児童手当や医療費助成など)

※離婚届は公正証書ができてから、少なくとも離婚協議書をつくってから書いて下さい。

協議離婚のポイントは適正な離婚条件を決めるための話し合いです。
養育費は?面接交渉は?慰謝料や財産分与は?
正しい知識をもって問題を把握することが離婚後のトラブル防止になってきます。

調停離婚

○ 調停委員が入るので不利な離婚を防げる。
× 時間がかかる。

夫婦の話し合いができない場合や離婚の条件がまとまらない場合には家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。離婚の理由は問われません。 

必要なもの

■離婚調停申立書(裁判所で入手できます。)
■夫婦の戸籍謄本1通
■収入印紙900円分と郵便切手。(総額2000円程と思って下さい。)

申立先

相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てることになります。
夫婦の合意があれば別の場所でも調停を行うことができます。
申立先・・・全国の家庭裁判所一覧

調停の進め方

最初の調停期日が決まると通知が来ますので期日になったら裁判所へ向かいましょう。

調停の進め方当日にどうしても出頭できない場合は「期日変更の申請書」を提出してください。

2回目以降の期日は調停の席で決めるようになります。

調停は非公開で行われます。
調停委員を介して話を進めますので夫婦が直接顔を会わせることはありません。

調停は一か月に1回程度、1回当たり30~40分ですので意外とあっさり感じるかもしれません。
調停成立まで平均で半年ほどかかりますのでそれなりの労力が必要になります。

調停成立 → 合意が出来るとその内容は調停調書に記載されます。
成立から10日以内に申立てた側が、調停調書の謄本と戸籍謄本をもって離婚届を市町村役場へ提出してください。

調停不成立 → 調停の取り下げ、裁判官による審判、または裁判離婚へ移行します。調停も基本は話し合いです。
どんなにあなたの意見が正しくても合意が出来ない場合調停は成立しません。
譲歩できるところ、できないところを決めて臨むようにしてしましょう。
そして調停で意外と多いのが調停委員の方と合わないということです。

離婚はあなたにとって一大転機のはずです。調停委員が合わないと感じた場合には遠慮せずに調停委員の変更を申し立ててください。

協議離婚にこだわりたい。

調停離婚をすると戸籍に調停離婚と記載されますので、戸籍を見ると調停離婚をしたことが分かってしまいます。
協議離婚にこだわりたい。調停離婚したということに抵抗のある方は、離婚の合意ができた時点で調停を取り下げることで協議離婚とできます。

この場合、協議離婚と同じように離婚届を作成する必要がありますので必ず調停の席で作成するようにしましょう。 → 失敗しない離婚届の書き方

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