子供を同じ戸籍にする方法
子供の戸籍と姓
離婚をして親権者となる母親が旧姓に戻った場合、
「離婚届けを出しただけでは子供は父親の戸籍のまま」となり
「一緒に生活しているのに母と子供は姓も戸籍も別々。」となります。
おかしいと思いますが法律上こうなってしまいます。
子供を「自分の戸籍に入れたい」「姓を同じにしたい」時はどうするか?
- 「子の氏の変更許可の申立書」を家庭裁判所に提出します。
- 審判書をもらったら「入籍届け」を市区町村役場へ提出すれば姓も戸籍も同じにできます。
妻が親権者になった場合の離婚時の戸籍

「子の氏の変更許可の申立書」を提出し、「入籍届け」を提出すると。

無事に同じ戸籍、姓にすることができました!
離婚時にもとの戸籍に戻っていると子供を同じ戸籍にする時に新しく戸籍を作ることになり(親・子・孫の3代同一戸籍は法律で作れないからです。)2度手間になってしまいます。
親権者になる方が筆頭者でない場合は、「自分の戸籍を作る」を選択しましょう。
提出期限
期限はありません。
「子の氏の変更許可の申し立て」「入籍届け」をする人
- 子供が15歳未満の場合 親権者
- 子供が15歳以上の場合 子供本人
- 子供が結婚している、20歳以上の場合 届出の必要はありません。
「子の氏の変更許可の申し立て」に必要なもの(用紙は裁判所にあります。)
- 子供と子供の戸籍が移る方の戸籍謄本 各1通
- 収入印紙代800円
- 連絡用の切手
- 印鑑(認印可)
- 身分証明書
「入籍届け」に必要なもの(用紙は役所にあります。)
- 家庭裁判所から貰った許可の審判書
- 印鑑
- 身分証明書
- 子供と子供の戸籍が移る方の戸籍謄本 各1通 (念のため)
1日で同じ戸籍にする方法
離婚後、何かと忙しいときに何日も仕事は休めないですね。
うまくいけば1日で裁判所の許可をとって、入籍届けを提出することができます。
- まずは上記のものを用意して下さい。
- 全て揃ったら朝一番で裁判所に向かい申立書を提出します。
(10時頃までに行くとその日のうちに許可が出やすいです。) - 許可が出たらその足で役所へ入籍届けを出せば1日で手続き完了です!
役所では戸籍の書き換えがどれくらいで終わるか確認して下さい。
だいたい1~2週間で新しい戸籍が出来上がります。
母と子を同じにする手続きはこれで完了です。





