離婚後の戸籍と姓
離婚後の姓や戸籍まではあまり考える人はいないでしょう。
しかし生活していくうえで姓や戸籍は大事なことです。
期間に制限のある手続きもありますのでご注意下さい。
離婚後の戸籍
夫婦は離婚すると別々の戸籍になります。
戸籍って?なんて難しく考える必要はありません。一つの「箱」だと思って下さい。
離婚をすると筆頭者でない方だけが戸籍(箱)から抜けて
①結婚前の戸籍(実家の両親の戸籍)に戻るか、
②自分の戸籍を新しく作るか を選択します。
離婚前に筆頭者でない方は、親権者になっても子供とは姓も戸籍も別々になってしまいます。
親権者になる予定の方は、自分の戸籍を新しく作ることをお奨めします。
詳しくは「子供を同じ戸籍にする方法」をご覧下さい。
離婚前の戸籍

離婚後の戸籍 (筆頭者でない方だけが抜けます)

離婚後の姓
離婚をすると原則として姓は旧姓に戻ります。↑
しかし仕事や日常生活で不都合が出る、離婚を周囲に知られたくない、などの事情がある場合
「離婚の際に称していた氏を称する届」を
住所地、または本籍地の市区町村役場へ届出るようにして下さい。
「離婚の際に称していた氏を称する届」って?
簡単に言うと「離婚しても旧姓には戻りませんよ。」ということです。
提出期限
離婚の日から3ヶ月以内(期限に注意!)
必要なもの(用紙は役所にあります)
- 印鑑
- 身分証明書
- 戸籍謄本1通(本籍地以外の役場へ届け出る場合)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意して下さい!
一度この届出をした後にやっぱり旧姓に戻そうと思っても「家庭裁判所の許可」が必要になり、簡単には戻せませんので慎重に決めるようにして下さい。





