法定離婚原因
「離婚したいのに相手が離婚に応じない。」「離婚を切り出されたけど離婚したくない。」
こんな場合に離婚が成立するには調停を経た後に法律(民法770条)で決められている以下のいずれかの【法廷離婚原因】が必要になります。
法定離婚原因
1 配偶者に不貞行為があったとき。
不貞行為とは俗に言う不倫のことを言います。
お茶を飲んだ、映画を見た、ということは法律で言う不倫には当らず、配偶者(夫・妻)以外の者と性的関係があって初めて不倫となります。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
悪意の遺棄とは分かりづらいかもしれませんね。
法律では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めています。では、どんな時が「悪意の遺棄」に該当するかと言いますと
- 生活費を渡さない。
- 理由も無いのに同居を拒否する。
- 家出を繰り返す。
- 健康状態に問題はないのに夫が働こうとしない。
- 単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない。
- 専業主婦の妻が家事を一切しない。
正当な理由がないのにこのような状態になると夫婦の同居・協力・扶助義務違反として「悪意の遺棄」となります。
ただし、単身赴任・夫婦関係を見つめなおす為・不倫などがあったことによる別居は別居に正当な理由があるため「悪意の遺棄」には該当しないことになります。
3 配偶者が3年以上生死不明のとき。
「夫(妻)が音信不通となり生きているかどうか分からない」という場合です。
いつから3年なのかと言いますと、最後に電話や手紙があった時、または最後に家を出た時からとなります。配偶者が3年以上生死不明な場合のみ調停を経ずに離婚の訴えをすることが出来ます。
手紙や目撃証言はあるがどこにいるかわからない場合は上記「2」の離婚原因となります。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
「回復の見込みがないこと」という判断ですが、医師の診断や鑑定を参考に裁判所が最終的な判断をすることになります。
離婚原因となる精神病には、早発性痴呆・麻痺性痴呆・躁うつ病などがあり、アルコール中毒・薬物中毒・ノイローゼなどは離婚原因となる精神病には属さないとされています。
精神病による離婚は医療の発達や医師によっても差がありますので、実際には非常にハードルの高い離婚原因となっています。
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
1~4に該当しない場合の法定離婚原因として5が定められています。内容としては
- 性格の不一致
- 性生活の不一致
- 同性愛や性的不能
- 過度の宗教活動
- 犯罪行為による服役
- 暴力や暴言、虐待など
- 配偶者の両親や親族との不仲
などがあります。
上記の理由があり、夫婦として婚姻生活が継続も回復も不能ということを証明して裁判所が認めた場合に離婚が成立します。
協議離婚・調停離婚など全ての離婚の中で最も多い離婚原因である「性格の不一致」はここに属することになります。
最終的には裁判官の判断になりますが単なる「性格の不一致」のみでは夫婦生活が回復不能とは認められず上記離婚原因の1~4に匹敵する重大性が必要となってきます。
裁判離婚はハードルが高い
例えば不倫があったからといってもそれだけでは離婚は認められません。
不倫があったこと+この先夫婦生活を継続させたとしても戸籍上のみで実質的に機能せず回復もしないでしょう。と裁判官に認めてもらわなければいけないからです。
「離婚に応じてもらえない」「離婚に応じたくない」という方は本当にやり直すことは不可能かもう一度冷静に話し合ってみてはいかがでしょうか。





