熟年離婚と年金分割
年金分割は本当に利用するべきか
経済的な事情や子供の問題などで長年離婚に踏み切れなかった方が年金分割開始をきっかけに、と離婚を現実的に考えるかもしれませんがもう一度だけお考え下さい。
離婚して年金が分割できるからといっても現在より収入は少なくなるでしょう。
離婚はせずに別居することで婚姻費用を貰った方がいい場合もあります。
もちろんお金が全てではありませんがもう一度夫婦二人で向き合ってみてはいかがでしょうか。その結果が離婚であればきっと後悔は少ないでしょう。
誤った知識で離婚してから後悔することのないよう少しだけお付き合い下さい。
年金分割の対象年金
結婚から離婚までに納めた「厚生年金」と「共済年金」が年金分割制度の対象です。
年金の1階部分と言われる国民年金(基礎年金)については対象ではありません。

年金分割制度
1.平成19年4月1日からの年金分割制度(離婚時分割)
○夫婦の協議と合意で50%を上限に分割。
「結婚から離婚までに納めた厚生年金・共済年金の50%を上限」に分割できます。
年金分割の按分割合は基本的には夫婦の協議で決め、合意内容を公正証書にする必要があります。
夫婦が話合いで合意できない場合は家庭裁判所で分割割合を決めることになります。

2.平成20年4月1日からの年金分割制度(3号分割)
○請求する側が第3号被保険者(専業主婦など)であれば一律に50%を分割。
「平成20年4月1日から離婚するまでに納めた厚生年金・共済年金のみ」を一律50%で分割します。按分割合に夫婦での協議や合意は必要ありません。
注意していただきたいのは自動的に50%が分割されるのは、「平成20年4月以降に納めた年金部分のみ」ということです。平成20年3月以前の年金分割に関しては上記①と同様に夫婦での協議などが必要となります。

平成20年4月からは①と②の2つの年金分割制度が存在することになりますがあまり難しく考える必要はありません。
ご自身が自営業や会社員などであれば①、専業主婦などであれば②とお考え下さい。
年金分割を請求できない場合
以下のいずれかに該当する場合は年金分割の請求ができませんので確認が必要です。
- 平成19年3月31日までに離婚が成立した場合
- 結婚後、分割される側に第2号被保険者(会社員など)としての期間がない場合
- 離婚成立後2年以内に請求しなかった場合
※ここでの請求とは相手への請求ではなく社会保険庁への請求ですので離婚後に年金分割を請求される方は早めに協議をするようにして下さい。調停や裁判が長引いて2年を超えてしまったという場合は時効とはなりません。 - 請求する側が請求される側より多くの年金を支払っている場合。
※年金分割後、分割された年金を受け取る側が分割される側よりも多く年金を受け取ることは出来ません。
分割された年金を受け取れる時期
年金分割を請求した側(通常は妻だと思います。)が年金を受け取れる年齢になった時から本人分の年金に分割してもらった年金が上乗せされて支払われることになります。
※分割に合意が出来て手続きも済ませ、年金が貰える年齢になっても夫・妻のどちらかが年金の受給資格要件(加入期間合計25年以上)を満たしていない場合、年金の受給資格がありませんので年金が貰えず分割もされなくなってしまいます。
加入期間が足りない場合は未納分を納める、60歳以降も国民年金に任意加入するなどの対策が必要です。保険料納付が免除された期間は加入期間に含めて計算できます。
年金分割手続きの進め方
- 社会保険事務所へ「年金分割情報提供請求書」を提出。
【添付書類】
- 単独で請求する場合
・請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本又は戸籍抄本 - 共同で請求する場合
・夫婦の年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本又は夫婦の戸籍抄本
- 単独で請求する場合
- 「年金分割の情報通知書」の受領。
通常即日中に交付されます。窓口受取が原則ですが郵送で受け取る事もできます。
配偶者に知られたくないと言う方は、離婚前に単独で請求して下さい。離婚前に単独で請求した場合は請求者にのみ年金分割情報が通知されますので配偶者に知られることはありません。
通知書には分割対象期間や納付記録、按分できる範囲などが記載されています。 - 夫婦で年金の按分割合を協議し離婚協議書(公正証書)を作成します。
夫婦の協議で合意できない場合は家庭裁判所において分割の割合を決めることになります。 - 離婚届を提出後2年以内に社会保険事務所へ「年金分割請求書」を提出。
公正証書を作成しただけでは年金は分割されませんのでご注意下さい。【添付書類】
- 請求者(妻)の年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
- 離婚後の夫婦それぞれの戸籍謄本
- 公正証書や調停調書などの按分割合を定めた書類
- 金を貰える年齢になると分割された年金が上乗せされて支給されます。
事実婚の年金分割
事実上の夫婦(内縁関係)として生活している方も内縁関係を解消したときは年金分割制度を利用することが出来ます。
事実婚の場合、婚姻届を提出していませんので当然離婚届もありません。
そこで事実婚を解消したということは次のような事実により証明すると考えられます。
- 転居届や世帯変更届の提出など住民票の移動
- 内縁の夫(妻)の第3号被保険者であった場合は第3号被保険者認定取消しの申請
- 内縁の夫(妻)が別な人との婚姻届の提出
事実婚の場合も事実婚の解消から2年以内に年金分割の請求が必要です。





