離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

離婚協議書の書き方

 協議離婚では離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

しかしあなたの離婚後の生活を離婚届では守ることができません。
そこで離婚協議書の出番となるのですが養育費の支払いや離婚後の住宅の扱い、慰謝料の清算などなど一から作るには少し複雑です。

離婚協議書の記載例と解説をしておりますので是非ご参考になさって下さい。

離婚協議書

(タイトルは協議離婚合意書でも協議離婚契約書でも構いません。)

(離婚の合意)(無くても大丈夫です。見やすくしたいときはつけて下さい。)

第1条
  ●●●●を甲、■■■■を乙として、両名は協議により離婚することに合意し、以下の通りの契約で離婚協議書を取り交わした。

 (夫を甲、妻を乙とするのが一般的です。)

(親権者及び監護権者)
第2条 
  甲乙間の未成年の子である▲▲▲▲(平成○年○月○日生、以下丙とする)の親権者を乙と定める。
2 乙は丙の監護権者となり、丙が成年に達するまで、これを引き取り養育する。
 (子供の生年月日も記載し、監護権者を別にする場合はその旨も記載します。)

(養育費)
第3条 
甲は乙に対し丙の養育費として、平成○年○月から平成○年○月まで、毎月末日限り、金○○万円を乙の指定する口座へ振込により支払う。
 2 振込み手数料は甲の負担とする。
 3 上記養育費は、物価の変動その他の事情の変更に応じて甲乙協議のうえ増減できる。

(養育費は高校卒業までか成人までと決めるのが一般的です。離婚後支払期限でもめないように期限は明確に定めておきましょう。振り込手数料の負担と言った細かい部分まできちんと定めておくことをお勧めいたします。)

(慰謝料)
第4条 
甲と乙の間に、慰謝料の支払いは存在しないことを確認する。

(発生しないものもきちんと記載することで離婚後の不要なトラブルが防げます。慰謝料を支払う場合は①誰が②誰に③いくらを④いつまでに⑤どんな方法で、を明確に記載して下さい。)

(財産分与)
第5条
  甲は乙に対し、財産分与として金○○万円を平成19年○月○日までに乙の指定する金融機関へ振り込みにより支払う。
 2 振込み手数料は甲の負担とする。

(振込みの場合は金融機関、口座番号、口座名義人を預金通帳の通りに記載します。)

(居住家屋)
第6条
  甲と乙が所有する下記記載の物件につき、離婚後は乙が居住するものとす
る。
  2 乙の居住に当り、残住宅ローンについては甲が○万円、乙が○万円を
それぞれ毎月負担する。
  3 本物件にかかる租税公課その他の一切の費用は乙が負担する。

不動産の表示
 登記事項証明書の通りに記載。

(離婚後もどちらか一方が住む場合は、住宅ローンの負担や固定資産税などの税金を負担する側を決めておきましょう。また、名義を変えたい場合はいつまでに登記を行うのか、登記費用はどちらが負担するかも忘れずに記載します。)

(面接交渉権)
第7条 
甲の丙に対する面接交渉については、以下の内容とする。
1 面接は月に○回、○時間以内とし場所は甲乙協議の上決定する。
2 乙は、甲が丙と○ヶ月に1回、宿泊を伴う面接交渉をすることを認める。
3 面接時は事前に甲は乙に連絡するものとする。

(面接交渉権を認めないと定めても無効となります。ただし子供が嫌がる場合などは面接交渉権の変更や制限が可能です。面接交渉権は養育費と同様必ず書面に残すようにします。)

(裁判管轄)
第8条 
本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を乙の住所地を管轄する裁判所をもって合意管轄とする。

(離婚後、相手が約束を守らず裁判となると相手の住所地の裁判所へ行かなければなりません。予め裁判管轄を決めておくことで相手の住所地まで出向く必要がなくなります。将来何があるかは分かりませんので離婚後住所が遠く離れる場合は万一に備えましょう。)

(清算条項)
第9条 
甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしないこと、及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しないことを相互に確認した。

(この一文が夫婦の財産関係を清算しますので非常に重要です。万一忘れた場合、離婚後も時効が過ぎるまでは財産分与や慰謝料を請求されてしまうかもしれません。)

以上、本協議書が成立したことを証する為本書2通を作成し、甲乙各署名押印、各その1通を保有する。

平成○○年○月○日

(甲)  住所
     氏名        (印)

(乙)  住所 
     氏名        (印)

(住所・氏名は印鑑証明書の通りに正しく記載、印鑑は実印を使用し、離婚協議書完成時にお互いに印鑑証明書を交換しておいた方が確実です。絶対ではありません。また、離婚協議書が2枚以上になる時は契印を忘れないで下さい。) 

 この他、再婚した場合の養育費や進学時の費用、ローンが残っている不動産、保険金の受取人を子供にする取り決めなど必要に応じて追加し様々な状況に対応できる離婚協議書が完成することになります。

離婚協議書の約束が守られない場合

 離婚協議書では強制執行することができませんのでまずは相手へ催促します。
催促に応じない場合は離婚協議書を証拠にして調停や裁判をすることになります。
 裁判となると手間もお金もかかってしまいます。そんな手間を省けるのが公正証書です。
離婚協議書を公正証書にしておくと裁判することなく強制執行が可能です。
 公正証書なら弁護士費用と数ヶ月~数年という時間とお金を節約してくれるうえに数十万円もするものではありません。全てご自身で手続きをした場合、費用は公証人手数料のみなので1~4万円程で作成できます。

協議離婚をする場合にあなたが作る書類

協議離婚をする場合あなたが作る書類は

  1. 離婚後にお金の受け取りがない方は「離婚協議書」を作成しましょう。
  2. 養育費など離婚後にお金の受け取りがある方や年金分割を決める方は「公正証書」を作成することになります。

 
離婚協議書はご自身で作ってもOKです。少し不安な方は一度お見せ下さい。
離婚協議書に無効な約束などはないかを確認し、修正案をお知らせ致します。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

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