離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

離婚を決めたら

離婚の方法には全部で6種類あります。
全てを知る必要はありません。

  1. 夫婦で話し合いができれば「協議離婚
  2. できなければ家庭裁判所で話し合う「調停離婚
  3. 調停でもまとまらなければ「裁判離婚」

この流れだけ理解しておけばOKです。

離婚で決める3つのこと。

離婚では主に次のことを決めるようになります。

1 お金の問題

離婚で決めるお金には主に、慰謝料、養育費、財産分与です。 → 詳しくはこちら

決めることは、

  • 支払う人は(夫から妻へ、妻から夫へ)
  • 支払う額は(財産分与と慰謝料で300万円、養育費月々4万円など)
  • 支払う時期は(毎月末日、離婚届けと引き換えになど)
  • 支払う方法は(慰謝料は一括で、養育費は分割でなど)

です。

これらは離婚届けを書く前に決めるようにしましょう。

離婚後に決めようとしても別々の生活が始まると話し合いすら困難になってしまうからです。

2 子供の問題

親権者

未成年の子供がいる場合、親権者を決めなくてなりません。

親権者とは子供の財産を管理したり法律行為の代理人となる人を言います。

分かりづらいですね。

例えば、未成年の子が携帯電話を買うとします。ところが携帯電話の契約という法律行為を未成年単独ではできません。そんなときに署名をして契約の承認をする方が親権者です。

親権者は母性優先とされていますが必ず母親がなるとは限りません。

親権者と子供の年齢の関係

0歳~10歳 母親となるケースが多いです。

10歳~15歳 子供の意思を尊重する場合が有ります。

15歳~20歳 子供の意思を尊重します。

20歳~ 親権者の指定は必要ありません。

監護権者

一般的に親権と思われているのは監護権のことで子供と一緒に生活する権利を言います。通常は親権に含まれていますが、相手がどうしても親権を欲しいという場合、監護権を分けることで子供と一緒に生活できるようになります。この場合、離婚協議書へきちんと記載する必要があります。

監護権者面接交渉権

子供と一緒に生活しない方の親が子供と会う権利です。
面接交渉することだけ決めて「日程などは別途協議。」と定めてもOKですが、最低でも月に~回、~時から~時までの間で~時間くらいとは決めた方がいいでしょう。
相手に会う日が近づくと子供が泣いたり、様子が変わるようでしたら家庭裁判所に面接交渉権の制限を申し立ててください。

3 戸籍の問題

離婚をすると、夫婦のうち筆頭者ではない方の戸籍だけが移動する事になります。

婚姻前の戸籍(実家の両親の戸籍)に戻るか、自分の戸籍を新しくつくるかを選ぶのですが、離婚後の戸籍なんて考えたことない方も多いでしょう。

離婚後、子供を引き取る方は自分の戸籍をつくることをお奨めします。

元の戸籍に戻っても子供を引き取った場合、親子3代の戸籍は法律で禁止されている為、結局新しい戸籍をつくることになるからです。

7割の勝利

離婚での話し合いのポイントは譲歩です。

これから離婚をする相手との話し合いですからなかなか進まないかもしれませんね。

相手を無視した取り決めをしても、すぐに約束は守られなくなるでしょう。

あらかじめ譲歩できるポイントと譲れないポイントを決めましょう。

譲歩できるポイントでは、相手の要求を認めることです。

例えば「じゃあ子供との面接権は任せるから養育費だけはこれだけお願い。」とした方が、「子供とは会わせない、養育費はしっかり頂きます」というよりは相手も納得してスムーズに話が進むでしょう。

離婚の基本は話し合いです。これは協議離婚でも調停離婚でも変わりません。

離婚の基本は話し合いです。これはでもでも変わりません。離婚について不安な方は一度ご相談下さい。

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