離婚の内容証明
内容証明郵便とは、貴方がいつ・誰に・どのような意志表示をしたのか、を公に証明してくれるものです。それ以外に、相手へ何かを強制させるような特別な力はありません。
極端に言いますと、証拠力が強いと言う以外は普通の手紙と同じと言えます。
では何故内容証明を使うのでしょうか。
内容証明のメリット
(1)言った言わないを防止できる。
内容証明には配達証明をつけますので相手が聞いていないなどの言い訳をしても通用しません。貴方がどんな意思表示をしたかが確実に証明されます。
(2)相手にプレッシャーをかけられる。
内容証明郵便自体に法的な拘束力はありませんが、受け取った側には、強い意思表示が伝わり心理的な圧力をかけられると言う隠れたメリットがあります。
実はこちらの方が内容証明を使う大きなメリットとも言えます。※行政書士は依頼人からの相談を受けこの「隠れたメリット」を使います。
内容証明のデメリット
揚げ足を取られる場合がある。
強い証明力が内容証明のデメリットになってしまうこともあります。
つい感情的な文章を送ってしまうと、内容によっては脅迫などと受取られてしまい慰謝料が認められなくなったり逆に慰謝料を請求されかねません。
※内容証明は一度出すと撤回できませんので送付前に慎重に確認する必要があります。
内容証明を使う時
- 慰謝料・養育費を払わない相手に対して
- 離婚協議に応じようとしない相手に対して
- 子供を認知してほしい時
- 養育費変更に応じない相手に対して
- DVなどで特定の期間に協力を要請するとき
※DVなどの場合、単なる手紙ではトラブルが発展した場合にそんな要請は受けていない、などと証拠を隠滅されるかもしれません。そんな時は内容証明を使う事で迅速な対応が期待できます。
要するに貴方の要望に素直に応じない相手に対してや、早急な対応をしてもらいたい時など、強く何かを要求する時が内容証明の出番と言えます。
内容証明の書き方
内容証明には普通郵便と違い、いくつかの決まり事があります。
(1)字数制限
- 1行26字以内 1枚当り20行以内(横書きのみ)
- 1行20字以内 1枚当り26行以内(縦書き・横書きどちらも可)
- 1行13字以内 1枚当り40行以内(横書きのみ)
(2)使用文字の制限
基本的には
- ひらがな・カタカナ
- 漢字
- 数字(算数字・漢数字)
の3種類となります。
英字は固有名詞のみ使えます(JRなど)
記号は「」や+や%など一般的な記号であれば使うことができます。
不安な場合はカタカナで書いておけば間違いありません。
(3)差出人と相手方の住所・氏名の記入と捺印
内容証明に差出人と相手方の住所・氏名を記載し、差出人の名前の脇に印鑑を押して下さい。
(4)内容証明が複数枚になる時は、各ページ間へ割印
内容証明は用紙や文字の大きさなどに制限はありませんので(1)(2)さえ守れば内容については自由に書く事が出来ます。
内容証明の出し方
- イ・ロ・ハを持って内容証明を扱っている郵便局へ向います。(夜中まで営業しているような大きな郵便局であれば大抵は取り扱っています。)
- イ.内容証明の同じ原稿を3部(送付用、郵便局保管用、差出人保管用)
- ロ.差出人印鑑(訂正があったときの為です。)
- ハ.送付用封筒(内容証明に書いた通りの住所・氏名を書いておきます)
- 窓口で「配達証明付の内容証明お願いします。」と告げて下さい。
- 局員が確認し、封筒と1通を渡してくれます。訂正があれば訂正します。
- 渡された1通を封筒に入れ糊付けして再び局員に渡します。
- 内容証明のお金を払って(1枚のみの場合1,220円、後は1枚増えるごとに250円増)自分の控として1通を受取り完了です。
内容証明を出した後は相手からどんな反応があるのか待つことになります。
間違いの少ない内容証明を書くためのポイント
無事に内容証明を出しても内容に問題があれば逆効果になってしまいます。
そこで内容証明を書く時は
- これまでの経緯・事実
- それによる現在の状況
- 今後の行動・相手へ要求すること
この3点を押さえていただければ間違いの少ない内容証明が書けると思います。
書き終わったら以下の点に注意してもう一度確認してみましょう。
- 日付や金額などは出来るだけ特定できているか
- 自分の言いたい事はストレートに書けているか
- 脅迫めいた言動を使っていないか
- 事実ではない事を書いていないか
- 自分に不利な事は書かないで下さい
以上が間違いの少ない内容証明を書くためのポイントです。





