離婚公正証書
離婚と公正証書(強制執行力あり)
公正証書とは公証人役場というところで公証人という方が作る国が認めた契約書のことで全国どこの公証役場でも作ることができます。
離婚協議書にはない力
相手が約束通りお金を払わない場合、離婚協議書では裁判をしなければいけなかったのが、公正証書には裁判をすることなく相手の給料や貯金を差し押さえすることができる「強制執行力」があります。
しかも公証役場で20年以上保存されますので万一失くしても再発行可。
公正証書で強制執行ができるのはお金のことだけです。家を明け渡せなどといったことは公正証書で強制執行することはできませんのでご注意下さい。
公正証書をお勧めする方
①決めたお金は離婚後にもらう方
②養育費を貰う方
特に子供を引き取る方にとって、養育費は大事な大事なものです。
仮に養育費を毎月5万円、20年間と決めた場合、総額1200万円を受け取ることになります。
万一支払いが止まった場合でも、一度の強制執行で将来に渡って相手のお給料を天引きで差し押さえることができます。
公正証書があれば余程のことがない限り、お金を受け取れないと言うことはありません。
どうでしょう?
離婚後の生活が不安な方にとってこの安心感は大きいのではないでしょうか?
離婚の公正証書のつくり方
①夫婦で離婚後の条件を話し合います。
②決まったことは離婚協議書にします。
③離婚協議書と実印、印鑑証明書、戸籍謄本を持って公証役場へ向かいます。
④離婚協議書に法的な不備があるかチェックされます。あれば修正。
⑤後日、公正証書が完成しますので、夫婦二人(代理人設定可)で公証役場で受け取りましょう。
公正証書をつくれば心配ありませんか?
公正証書にしても100%安心とは言えません。
なぜなら「無いところからは取れない。」からです。
強制執行しても相手に財産がなければ取ることはできません。
ポイントは公正証書のベースとなる離婚協議書です。
相手(私)が再婚したら?失業したら?子供が病気になったら?様々な状況に対応できる離婚協議書でなければ意味がありません。
将来のリスクを0にすることはできませんが可能な限り0に近づけることはできます。
安心を求める方は、お任せ下さい。
プロが作るあなただけの離婚協議書と公正証書があなたを支えます。





