離婚専門渡辺行政書士が協議離婚での離婚問題の解決を目指します。協議書の作成から公正証書、慰謝料・養育費の請求までお任せください。

離婚協議書

離婚をするときの口約束は安心ですか?
ちょっと心配という方はお付き合い下さい。
ここでは離婚後のあなたを守る離婚協議書について説明します。

離婚協議書(強制執行力なし)

慰謝料や養育費など離婚の際に夫婦で話し合った事は離婚協議書という書面に残します。
離婚協議書を作るときに必ず必要なのが離婚協議書以外にお金などを請求しないこと(清算条項といいます。)

離婚後2年以内なら財産分与、3年以内なら慰謝料を請求されてしまうかもしれません。 (→ 詳しくはこちら

離婚後の金銭トラブルを防ぐ為にも忘れないように記載しましょう。
※養育費に関しては請求しないと定めても無効となります。

離婚協議書だけでは安心とは言えません。
相手が離婚協議書の約束通りお金を払ってくれない。催促しても応じてくれない。

こんな場合は離婚協議書をもって裁判所へ行き、裁判で勝訴判決を得なければ払ってもらうことはできません。
身も心も削って離婚したのに、そのうえ裁判だなんてこれでは何のための離婚協議書なの?となるかもしれませんね。
 
それじゃあ離婚協議書なんて必要ないんじゃ?と思われるかもしれませんが、離婚協議書をつくることで、離婚の際にお互い気持ちの整理がつくようになります。(離婚協議書は強制執行力がないだけで内容は公正証書と同じです。)

離婚協議書は夫婦生活のけじめといえるかもしれません。
 

離婚協議書の作り方

まずは話し合いが全てです。

子供のこと、お金のこと、住んでいる家のこと、離婚をする相手との話し合いですからなかなか進まないかもしれません。
ここが協議離婚後のあなたを左右すると思ってください。

離婚の問題像の把握と正しい知識をもつことで、話し合いを優位に進めることが出来ます。
 

離婚協議書をお勧めする方

①お金の取り決めが必要ない方。
②お金は離婚前に、一括でもらう方。
③離婚した後のお金の請求を防ぎたい方。

特に③は重要です。離婚後の金銭トラブルをしっかり防ぎましょう。
   

離婚協議書があなたの将来のリスクにどこまで対応できているか?

再婚したら。相手が失業したら。子供が病気になったら。様々な状況に対応できる離婚協議書でなければ意味がありません。
離婚協議書はあなたが作ってもOKです。
安心を求めるならばお任せください。

プロが作るあなただけの離婚協議書がきっと支えになるでしょう。

協議離婚.com (渡辺健太行政書士事務所) 事務所概要

離婚専門行政書士 渡辺健太

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