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不倫と慰謝料

ここでは、離婚の慰謝料で最も相談の多い不倫による慰謝料についてご説明します。
不倫の慰謝料を請求するには以下の全ての条件を満たしていることが必要になります。

不倫の慰謝料が支払われる条件

①不貞行為があること
不貞行為とは配偶者以外の者との性的関係をもつことをいいます。
単に映画を観に行ったり、食事をする等の行為は許しがたい行為ですがここでいう不貞行為とはなりませんのでご注意下さい。

②不倫相手が既婚者であることを認識していた。                          
相手が既婚者であると知っていながら、不貞行為に及んだこと、または既婚者であると認識できる状況であった、ということが必要です。

③損害の発生との因果関係
第三者の不貞行為によって、あなたの精神的平和が乱されたならば、損害が発生したといえるでしょう。
例えば夫と、どこかの女性が不倫したとします。
「もう離婚だ!」と妻が怒りはしたものの、夫婦関係が破綻することなく回復した場合でも、「精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料請求はできる。」とされています。

④不貞行為の時、夫婦関係が破綻していないこと
夫婦関係が破綻している場合、配偶者がある人と肉体関係を持っても、それは不貞行為にはなりません。
どんなときが破綻と言えるかは、ケースによって異なりますが、少なくとも夫婦が同居している場合は、破綻しているとまでは言えないでしょう。

⑤時効に達していないこと
不倫は不法行為です。不法行為の時効は,

1、不法行為の損害および相手を知ったときから3年を経過していないこと      
2、損害や相手を知らない場合、不法行為のときから20年を経過していないこと          

となっています。

不倫の事実と不倫相手がわかったときから3年以内と考えて下さい。 

不倫の証拠

慰謝料の請求には不貞行為があったという証拠か相手の自認が必要になってきます。            
どれくらいの証拠が必要かと言いますと、ホテルへ入る写真、二人で旅行に行った写真や領収証など第三者から客観的に不貞行為があったと判断できるものが必要です。

証拠もなく慰謝料を請求してもシラをきられてしまえば今後証拠の確保は困難になってしまいます。請求する前の準備で不安な方は一度ご相談下さいませ。

不倫相手への請求

あなたが離婚をする、しないに関わらず慰謝料の請求ができます。
感情的になって直接相手の職場や、自宅などへ乗り込むと逆に訴えられる場合があります。不倫相手へ慰謝料を請求する場合や不倫をやめさせたい場合、まずは書面(内容証明)を使いましょう。

ただし、書面に書いたことは相手にとっても証拠となりますので、こちらに不利なことや事実と違うことは書かないように注意しましょう。
内容証明の書き方、慰謝料の額などで不安な方は一度ご相談下さい。

→ 養育費・慰謝料の督促サポートについて詳しく見る

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