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離婚の慰謝料

慰謝料ってどれくらい?慰謝料ってもらえるの?
皆さん気になることでしょう。ここでは慰謝料の額、慰謝料が発生する場合をご説明
します。

慰謝料とは

慰謝料とは、婚姻期間中に配偶者の不倫や暴力などによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。単に性格が合わないだとか、離婚の原因が両者にある場合などは慰謝料の支払いは認められなくなります。

慰謝料請求できる場合

主にこんな場合は慰謝料請求が可能です。

①不貞行為(不倫)があったとき → 不貞行為とは肉体関係があることです。映画を観た、お茶を飲んだというだけでは不貞行為にはあたりません。不倫の相手方にも請求することができます。

②悪意の遺棄 → 生活費を渡さない、家出を繰り返すなど夫婦としての協力をしないことです。

③性交渉の拒否 → 拒否の程度によりますが性交渉の拒否で離婚に至った場合は請求可能です。夫がAVでの自慰行為にふけり性交渉を拒否し続け離婚に至った事案で慰謝料150万円が認められたケースもあります。

④暴力 → 肉体的な暴力はもちろん、精神的な暴力(暴言など)、性的な暴力も含みます。 異常な性交渉を強要され離婚に至った場合は夫婦といえども慰謝料が請求できます。

ケガの診断書や、暴力を受けたこと、姓交渉の強要についてを日記などに残しておきましょう。

慰謝料の相場

慰謝料とは精神的な苦痛をお金に換算しますが、精神的苦痛というのは人によって全く違ってくるため、法律で一定の計算基準があるわけではありません。極端な話、自分の気持ちが慰められるためのお金ですからいくら請求してもかまいません。
裁判になった場合、概ね100万~300万円と判断されることが多くなっています。

ただしあくまでもこれは統計です。話し合いで決着がつかずに家庭裁判所へ申し立てられた案件のみの数字ですので、実際の数字はケースバイケースと言うしかありません。

慰謝量の算定には主に次のようなことを判断します。

1、責任の割合
もしあなたにも責任があった場合には減額されます。

2、精神的苦痛の度合い
相手の不倫や暴力が繰り返されている場合は高くなります。

3、当事者の経済力
相手に支払い能力や社会的地位がある場合には高くなります。

4、婚姻期間や別居期間
一般的に婚姻期間が長いと高くなり、別居期間が長いと減額されます。

5、その他、
財産分与の額、未成熟の子供の有無、過去の判例、などで判断します。  

慰謝料の時効

慰謝料が請求できるのは離婚が成立した日から3年となっています。

慰謝料の請求

慰謝料の請求ができるか、大体どのくらいかが分かっても問題は解決しません。

問題は

①相手にどうやって伝えるか?
②相手にどうやって払ってもらうか?
③払ってもらえない場合はどうするか?

です。

闇雲に慰謝料を請求しても、支払ってもらえるとは限りませんのでご注意下さい。

→ 養育費・慰謝料の督促サポートについて詳しく見る

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